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令和5年予備試験論文式試験行政法答案

第1、設問1(1)
1、Cに本件取消訴訟(行政事件訴訟法(以下「行訴法」)3条2項)における原告適格(同法9条)は認められるか。
(1)原告適格は「当該処分…の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に認められるところ(同法9条1項)、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利又は法律上保護された利益を必然的に侵害される者をいう。法律上保護された利益といえるか否かは、当該処分の根拠法令がその具体的利益を専ら一般的公益に吸収解消させるにとどめず、その帰属する個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むといえるか否かで判断する。その判断にあたっては、行訴法9条2項の考慮要素を考慮する。
(2)ア、Cは上述の法律上保護された利益として、新たな法7条1項による許可により、競争が生じ、それによって一般廃棄物収集運送業としての業務の安全性を乱されない利益を主張すると考えられる。
イ、本件許可の根拠たる法1条は、同法の目的として廃棄物の適正な処理をすることで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするとしている。また、同法7条5項は本件許可の要件を列挙しているところその1号で一般廃棄物の収集等が困難であることと書いており、2号では計画に合致していることを要求し、3号及び同法施行規則2条の2ではそのための業者に求められる具体的な条件、能力等が定められている。
 これらの規定文言及び趣旨からすれば、上述のCの利益は適正な廃棄物処理を確保するという一般的公益の中には含められていると考える。
ウ、法7条5項1号は上述の通り廃棄物の収集等の困難性を許可の要件としているところ、これは、処理業者乱立、過当競争により適正な処理が不可能となることを防止する趣旨であると考えられる。同様のことは同法6条、6条の2、7条5項の他の要件からも言える。
 したがって法は一度7条による許可をした業者につき過当競争から守り、安定してその業務を遂行させようとしており、Cの上述の利益は帰属する個々人の個別的利益としても保護されているといえる。
エ、よってCの主張する利益は法によって、上述の法律上保護される利益にあたり、本件許可によってCは競争相手が増えるため、これを必然的に侵害されるおそれがあるといえる。すなわちCは行訴法9条1項の「処分…法律上の利益を有する者」に当たる。
2、以上よりCに本件取消訴訟の原告適格が認められる。
第2、設問1(2)
1、Cとしては以下のように主張して本件取消訴訟の訴えの利益は肯定される旨主張すると考えられる。
(1)訴えの利益は「処分…の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分…の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」に認められる(行訴法9条1項カッコ書き)。
(2)本件でA市は本件許可の期間である令和4年3月31日を経過したことを理由として、本件許可の失効により訴えの利益が失われた旨主張している。
ア、たしかに法7条2項によれば許可は期間の経過で失効するとされているため、A市の主張は妥当であるようにも思える。
イ、しかし、同法7条2項は「更新」を受ければその許可は失効しない旨定めているところ、本件許可は同年4月1日付けで「更新」されている。
 したがって本件許可の効力は同年4月1日以降も有効で、上述のA市の主張は失当である。
(3)すなわち本件許可は、そもそもその効力が「期間の経過その他の理由によりなくなっ」ていないのである。
2、以上のようにCは本件許可取消訴訟の訴えの利益は肯定される旨主張すると考えられる。
第3、設問2
1、Cは本件許可の違法事由を以下のように主張すると考えられる。
(1)たしかに法6条1項の計画策定および変更については同条2項でその要件等が定められているところ、2号、4号は「…に関する…」と抽象的な文言で、市長にその要件裁量を認めるものであるといえる。そして本件許可も本件新計画に適合しているので、A市の本件主張は妥当であるようにも思える。
(2)しかし、裁量権の逸脱濫用があるときは、違法となる。
 そもそも新計画は新A市長がいきなり旧計画とは正反対の方向性で定めたものである。その移行について何らBCに説明や補償等をなされていない。
 このような事情を考えると本件新計画の策定変更は、BCに対して同人らの信頼を著しく損なうもので、裁量の逸脱濫用によるものとして、違法である。
(3)また、A市はDに業務遂行能力がある旨主張する。
 しかしDの代表はBの実弟であり、従来廃棄処理業を行ったことはなかったという。そしてDはBと同一の営業所在地で、D独自の社屋は存在せず、Bの保有する車をDが使える等、事実上DはBと同視し得るような関係性である。
 このような事情からして、Dは業務遂行能力に欠くというべきで、その判断を誤った違法がある。

以上

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