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令和5年予備試験論文式試験刑事訴訟法答案

第1、設問1
1、本問で裁判官は、甲を住居侵入、強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することができるか(刑事訴訟法(以下略)207条1項本文)。本件暴行の事実については逮捕が先行しておらず、いわゆる逮捕前置主義に反しないか問題となる。
(1)逮捕前置主義とは、ある被疑事実で被疑者を勾留しようとする場合、当該被疑事実についての逮捕が先行していなければならないとするものである。その根拠は、刑事訴訟法の条文の文言(204条~207条参照)、および、逮捕勾留は共に被疑者の身体を拘束して被疑事実に関する証拠の隠滅等を防止するという共通の目的を有するところ、逮捕は勾留よりも短期間で被疑者にとって軽い処分であるから、勾留の前に逮捕を先行させることで、勾留の必要性を吟味させ、もって不必要な勾留を排除し、不当に長期にわたる身体拘束を防止するという点にある。
 もっとも、上述の逮捕前置主義の実質的根拠によれば、ある被疑事実について逮捕を前置して勾留を請求する際、逮捕を前置していない別の被疑事実についても併せて勾留請求できると考えるべきである。なぜなら、そのような場合逮捕を経ていない被疑事実について逮捕を要するとすると、かえって被疑者の身柄拘束期間が長期化するおそれがあり、逮捕前置主義の実質的根拠を没却してしまうからである。
(2)本問では上述の通り、たしかに本件暴行の事実につき逮捕を経ていないため、本件暴行につき勾留請求をすることは逮捕前置主義に反するようにも思える。
 しかし、本件では本件住居侵入、強盗致傷の事実については逮捕を前置しており、同事実について勾留の理由及び必要性が認められる状況である。すなわち本件暴行の事実を付加しなくても甲を勾留できる状況である。このような状況下で甲を本件暴行事実で逮捕しなければならないとすれば、その期間の分だけ、かえって甲の身柄拘束期間が長期化すると考えれ、不当である。
 したがって本件では、本件暴行の事実につき逮捕を経ていなくても、勾留を請求することができると考える。このように考えても逮捕前置主義の実質的根拠には反せず、同主義には反しない。
2、以上より裁判官は本問で甲を本件住居侵入、強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することができる。
第2、設問2
1、本問で裁判官は甲を勾留することができるか。甲は一度本件住居侵入、強盗致傷の事実で勾留されているところ、全く同一の被疑事実で再度同人を勾留できるか問題となる。
(1)勾留は長期間身柄拘束をされるという、被疑者にとっては非常に負担の大きい処分で、その運用には慎重になるべきである。また、勾留の場合には、同一被疑事実に基づく再逮捕を許容するような199条3項のような明文の規定も存しない。そのため、原則として同一被疑事実に基づく再勾留は認められないと考えるべきである。
 しかし、捜査は流動的で、新事実の発覚等により同一被疑事実についての再勾留が強く求められるような状況も起こり得る。199条3項は逮捕の場合について、このような状況を想定したものと考えられ、この趣旨は再勾留の場合も妥当する。
 したがって、新証拠の発見などの重大な事情変更が生じ、再勾留がやむを得ないような例外的な場合にのみ、同一被疑事実による再勾留を認めるべきである。
(2)ア、本件では上述のように本件住居侵入、強盗致傷の事実で一度甲は勾留されており、同事実による再勾留は許されないのが原則である。
イ、しかし、本件では甲が釈放された後、乙が、本件住居侵入、強盗致傷について、犯行を甲と分担して行った旨の供述をしている。そして乙の携帯電話からは甲との共謀を裏付けるメッセージのやり取りも発見された。すなわち甲の本件住居侵入、強盗致傷の嫌疑が高まった状況となっており、これは再び甲を身柄拘束して捜査すべき重要な事情変更で、再勾留はやむを得ないものといえる。
2、以上より甲を勾留できる。

以上

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