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届け出や手続き【他者に任せるもの】

遺された者には、前回記事にした葬儀屋法要や納骨と同時に、各種届け出や手続き、遺産相続手続き等、期限が決まっていたり、やるべきことがあります。

今回はその中でも、年金・公共料金・世帯主変更・生命保険などについての記事になります。
これら届け出や手続きが円滑に進むよう、年金手帳や公共料金の引き落とし銀行や健康保険証等の有無と場所等も、エンディングノートに記録し、託す者に伝えておきましょう。
「保険や財産などの確認【自分でできるもの】」の記事にて、エンディングノート等に記録しておくべき項目をあげていますので、そちらも参考にみていただけるとわかりやすいと思います。

https://note.com/s_s_w_f/n/n267c2b485f5c?sub_rt=share_pw


【他者に任せるもの】を把握したうえで、遡って、生前にできることを考えていく場合
もあるかと思いましたので、こちらも”終活”の一部として記事にしています。

【他者に任せるもの】
1.葬儀や法要や納骨
2.届け出や手続き(年金・公共料金・世帯主変更・生命保険など)
3.遺産相続手続き
4.家財や身の回りの物の整理と処分
5.遺族の生活(遺族年金・遺族給付)


【大体の時系列とやること】
・7日以内
  死亡届を提出する(死亡診断書または死体検案書の左部)
・14日以内 世帯主を変更する(遺された人の中に15歳以上の人が
       複数人いる場合)
 名義変更や解約(公共料金、電話)
 入院給付金などの請求
 保険金受取人の変更
 年金(厚生年金も)の手続き
 労働者災害補償保険給付申請(2年以内のものと5年以内のもの)
・2年以内  健康保険証を返還、葬祭費・埋葬料等を受け取る
・原則3年 死亡保険金(生命保険)の請求をする
      
 
・〈遺産分割後に手続き〉
 預貯金
 株や投資信託等
 会員権
 自動車
 不動産
 亡くなった方が契約者である生命保険
 その他の財産

期限は守ります。そのうえで順番は自分で優先順位をつけ、必要なことを、できることからやります。
遺産分割後でないと手続きが行えないものもありますので、注意が必要です。

〇死亡届
死亡を確認した医師(かかりつけ医や看取った医師)に死亡診断書を書いてもらいます。検視をした場合は、死体検案書を書いてもらいます。
その用紙の左側に死亡届がありますので、必要事項を記入し、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地または届け出をする人の住所地のどちらかの市区町村に提出をします。

〇世帯主変更
2人世帯の世帯主の場合は、遺された一人が自動的に世帯主になるため、届け出は必要ありません。
遺された人の中に15歳以上の人が複数人いる場合には、新しい世帯主を届け出る必要があります。
死亡後14日以内に住民登録のある自治体に届け出ます。

〇名義変更や解約(公共料金)
亡くなった方が契約者になっていた公共料金(電気・ガス・水道)や電話などの名義変更や解約には期限はありません。しかし、亡くなった方の銀行口座やクレジットカードから支払いを行っていた場合、それらが使えなくなると支払いができなくなります。
契約先の会社に連絡をし、契約者の変更と振り替え先変更の手続きが必要になります。
(関連して、スマートフォンやパソコンのデジタルデータについては、後に記事にする補足や、様々な体験】の「デジタル情報の管理について」で詳しく書こうと思っています。)

〇保険金受取人の変更
亡くなった方が保険金受取人になっていた場合、保険の契約者はなるべく早く保険会社に申し出て新しい保険金受取人を指定する必要があります。

〇入院給付金などの請求
亡くなった方が死亡前に居入院や手術をしていた場合、その間の給付金などは死亡後でも請求できます。
未請求の入院給付金等は相続財産になるため、相続人が請求を行うことになります。

〇年金(厚生年金)
亡くなった方が、老齢年金を受け取っていた場合、年金事務所に受給権者死亡届を提出して、年金受給を停止します。
また、同時に未支給年金の請求も行います。死亡した日を含む月の分まで年金が支給されるため、未支給年金を受け取ることができます。 亡くなった方と生計を同じくした配偶者・子・父母などが受け取ります。
申請書や申請に必要な書類は年金事務所に問い合わせます。
更に、同時に遺族年金の請求も行えます。必要な書類は遺族年金の種類にもよりますので問い合わせが必要です。
厚生年金加入中に亡くなった場合 厚生年金加入中の方が亡くなった場合、その方に扶養されていた60歳未満の配偶者は国民年金第1号被保険者となる手続きをします。(国民年金第3号被保険者の資格がなくなるため)

〇労働者災害補償保険給付申請
仕事中に亡くなった場合 労働基準監督署で、労働者災害補償保険より、遺族補償年金または一時金(申告期限5年以内)と葬祭料(申告期限2年以内)の給付申請をします。

〇被健康保険証を返納、葬祭費・埋葬料等を受け取る
各医療保険制度では、お葬式や埋葬にかかった費用に対して葬祭費や埋葬料といった給付金を支給
しています。呼び方は、各自治体や制度によって異なります。
葬祭費等を申請するためにの必要書類は、各医療保険制度の窓口に問い合わせをします。葬儀の領収書等が必要になることもあります。
健康保険証の返還と同時に申請できるように、準備
しておくとよいでしょう。
葬祭費の申請期限は死亡日の翌日から原則2年以内となっていますが、給付される額や請求できる人や期限も自治体や制度によって違うので、確認が必要です。

〇死亡保険金(生命保険)の保険金請求
期限は保険者の死後3年と定めていますが、会社によって異なることもあるので確認が必要です。

保険について下記の項目をエンディングノートに記載しておくと、問い合わせや請求の際にもスムーズにいくでしょう。
種類 保険会社 保険名 証券番号 契約者 被保険者 加入日 満期日 支払方法 いつまで支払う 入院時の1日いくらもらえるか 
満期時もしくは死亡時にいくらもらえる 死亡時受取人は誰か
(冒頭にリンクを貼った、「保険や財産などの確認」【自分でできるもの】の記事にも記載しています。)

・入院給付金などの請求
亡くなった方が死亡前に居入院や手術をしていた場合、その間の給付金などは死亡後でも請求できます。
未請求の入院給付金等は相続財産になるため、相続人が請求を行うことになります。
受取人の変更
亡くなった方が保険金受取人になっていた場合、保険の契約者はなるべく早く保険会社に申し出て新しい保険金受取人を指定する必要があります。 


〈遺産分割後に手続きすること〉

〇預貯金
亡くなった方の預貯金口座がある金融機関で名義の変更や解約などの手続きをします。

〇株や投資信託等
証券会社を通して取引しているものについては、亡くなった方の口座から相続人の口座へ移します。
証券会社を通していないものに関しては、各々の会社に問い合わせ名義変更や解約などの手続きをします。

〇会員権
会員権の運営会社で名義変更や解約手続きを行います。
権利が持っていた方のみで相続できないものもあり、その場合は解約(脱会)手続きをします。

〇自動車
陸運局で名義変更または処分の手続きをします。
ご自身でもできますが、専門家である行政書士さんにお任せすることもできます。
同時に、自動車保険の契約者の変更や解約も必要になってきます。

〇不動産
土地や建物などの不動産を相続した場合は、所有権移転登記の手続きを法務局で行います。ご自身でも手続きはできますが、専門家である司法書士さんに依頼するのがよりよいと思います。また、期限はありませんが、売却や土地を担保とした借入が難しくなるので、早めに名義変更をしたほうがよいです。
〇亡くなった方が契約者である生命保険
亡くなった方が契約者である生命保険(被保険者が亡くなった本人ではない)は相続財産になります。だれが引き継ぐまたは解約するかを決め手続きをします。
〇その他の財産
絵画や宝飾品など価値のあるものは相続税の課税対処となるため、引き継いだ場合は相続税の申告が必要になります。
それ以外の名義変更や登記をしなくてもよいものは、相続人が手続きなしで引き継ぐことができます。

冒頭にも書きリンクを載せましたが、保険や財産などの確認【自分でできるもの】の記事にて、エンディングノート等に記録しておくべき項目をあげています。
実際にご自身が亡くなった場合を想定して本記事の手続きを追ってみて、何が必要であるかを想像しながら書いていくとより具体的になり、実際に役立って遺された方々に感謝されるようなものになると思います。

また、今回相続について関係があることがかなりでてきたため、次回の記事では遺産相続手続きについて記事にしていきます。

更に、年金や遺族年金等の様々な手続きも出てきたため、数記事後になりますが遺族の生活(遺族年金・遺族給付)【他者に任せるもの】【人生の後半期を支える様々な制度の把握と整理】の中で年金制度等の内容について詳しく書いていきます。


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