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無権代理

条文113〜117条を要約します。

◦無権代理は【追認がなければ】本人に効果帰属しない。

◦追認又はその拒絶は【相手方】にしなければならない。

◦【善意、悪意問わず相手方には催告権】があるが本人が無視したら【追認拒絶】となる

◦【善意有過失の相手方】は【取り消せる】が本人の追認がない間であればの話。一度取消されたら【本人は追認できなくなる】

◦追認は【遡る】が【第三者】は保護される

◦無権代理人は【行為が認められない場合】は【債務履行】又は【損害賠償請求】の責任を負う。
が以下の条件はその限りではない。

◦【相手が無権代理に悪意】
◦【相手が善意の有過失でも無権代理人が自分に代理権がないことを知っていた】この場合は責任を負う。

◦無権代理人が【制限行為能力】であった場合。

ポイント

本人は勝手に代理行為をされたけど、必ずしも無効とはならない。

本人は追認すれば有効だし、無視することで追認拒絶したことになる。

相手方は【善意でも悪意でも期限を設けて催告する】ことも、【善意の場合は取り消して確定的に無効】にすることもできる。

無権代理は本人は保護されるイメージとして詳細を覚えていく。それに対抗するのが表現代理!
次行きます。

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