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勉強アカウント作りました! 理由は【自分のアウトプットのため】 不定期に投稿します。ほぼ自分の為にやってます。間違ったところ直してるのと追加で知識を入れてます。 目標は2024年司法書士試験合格です。

最近の記事

表見代理

残り二つ 条件は相手の善意無過失! ①代理権授与をした委任状とかを相手にみせた時。 ②代理の範囲外のものを契約してきた ①は説明しなくてもわかるから ②を説明すると 本人が代理人に「時計買ってきて」といって 代理人がアホで「ダイヤモンドください」といったら 2人の話し合いなんてダイヤモンドの売主は知らないでしょ!だから表見代理として範囲外のことをした無権代理人に「表現代理だ!」と契約を有効にできる。

    • 無権代理

      条文113〜117条を要約します。 ◦無権代理は【追認がなければ】本人に効果帰属しない。 ◦追認又はその拒絶は【相手方】にしなければならない。 ◦【善意、悪意問わず相手方には催告権】があるが本人が無視したら【追認拒絶】となる ◦【善意有過失の相手方】は【取り消せる】が本人の追認がない間であればの話。一度取消されたら【本人は追認できなくなる】 ◦追認は【遡る】が【第三者】は保護される ◦無権代理人は【行為が認められない場合】は【債務履行】又は【損害賠償請求】の責任を

    表見代理