道交法72条1項後段、事故報告義務

道交法は道路秩序を主目的とするため
報告義務情報は道路の安全性を確認する情報に限られる

事故運転者の素性や原因は含まれない
これは憲法38条1項の刑事的不利益供述の強要を避けることにも繋がる

尤も警察は運転者や通報者の素性を聞き出すだろう
つぶやき-書籍-交通事故

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