遺言と民事信託の活用(超概説)

遺言と民事信託の活用(超概説)

死後の財産管理は「遺言」書を書く、生存中に認知症、事故などにより財産管理能力が失われたときには「成年後見制度」「任意後見契約」等が思い出されます。

しかしながら、遺言は遺言者がなくなった時を中心に法律関係が確定し、死後の財産をどのように使うのかをコントロールすることはできません。また成年後見制度は、自分の財産を自分のためにできるだけ散逸しないようにという消極的な利用しかできません。

そこで世代を超えた財産の承継、あるいは本人のためではなく、他人のためにさらに消極的ではなく積極的に財産運用することができる民事信託の活用が期待されます。

認知症になって自分の財産管理ができず、自分のために財産が活用できなくなるのではないかご心配な方、世代を超えて子供、孫に財産を承継させていきたいと考えている方など是非ご検討ください。

【特徴の超概略】

1. 世代を超えた財産承継が可能(資産承継機能)
  遺言は遺言者の財産を相続人にどのように遺すかとい意思表示です。そしてその意思表示により遺言者の死亡時において法律関係が確定します。
 死亡時において、財産関係が確定し、相続人に財産が相続されればその相続人のものになります。
 他方、民事信託を活用すれば、自分が死亡したときの財産をまずは妻に残し、妻亡き後は子供に、子供が死亡したときは孫にというように世代を超えて財産を承継させていくことができます。

2. 成年後見制度を超えて財産管理が可能(後見的財産管理機能)
 「成年後見制度」はその財産を本人のためにしか使えません。しかしながら「民事信託」は本人の財産を家族のために活用したり、あらたに賃貸用アパートを購入したり事業拡大をすることもできます。

3. 倒産隔離機能があります(差し押さえができない財産です)
委託者、受託者の債権者は差し押さえをすることができません。

4.相続手続きを回避できます(信託財産は相続財産からはずれます)

詳しくはご相談ください。きっとヒントになると思います。

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