消費税と派遣労働
消費税とは付加価値税の一種で、単純に「利益にかかる税金」という認識だけしかありませんでした。。しかし、三木義一『日本の税金 新版』(岩波新書 2012)に次のような記述があり、少し長いですが引用します。
つまり、パートなどを含む従業員の給与は、課税仕入れではないのですが、派遣労働者の場合は、給与ではなく、労働者派遣料として、受け入れた会社が対価として支出(!)しているのです。これをはじめて読んだときは、しばらく目が釘づけになってしまいました。労働者は労働を商品としているのですが、派遣労働者は、まるで、労働者自身が商品としてしか認められていない、とさえ感じられたからです。
しかし、この本の出版は2012年で、消費税も5%の時のものです。派遣労働の問題点も指摘されているのだから、会社が消費税節約のために、派遣労働を利用するのを促進するようなことは〈労働法制の方で適正な規制〉(116頁)されなければ、と指摘されていて、まったくその通りだと思いました。
で、国税庁のホームページから引用します。
残念なことに変更はされておらず、委託として外注されるという、発注者が優位であることに変わりがないようです。
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