R5司法試験_再現答案構成_憲法

※一度upした再現答案の構成のみをupします。コメント等くださった方々、申し訳ございません。

第1 設問1
 1 新制度案第3第1号、2号は、年齢要件を課す点で、25条に反する。
 (1)同条は、具体化する立法と一体となって裁判規範性を有する。立法府に裁量の逸脱・濫用がある場合、同条に反する。
 年齢は、本人の努力ではどうしようもできない事項。区別についての合理性は厳格に判断。
 (2)いわゆるシングル・ファザー等は健康で文化的な生活を営めない。
そのため、規定①は、上記趣旨に反し、同条に反する。
 2 規定①は、男女で区別、同条に反する。
 (1)性別は、14条1項列挙事由→区別の合理性は厳格に判断
 (2)規定①は男女の役割についてのステレオ・タイプ。区別目的に合理性がない。
(3)よって、規定①は、合理性がなく25条に反する。
 3 案第5、6(以下「規定②」)は、新遺族年金の受給資格を満たさないと、受給資格を喪失するとする点で、同条に反する。
(1)現在受給者の生活への影響が大きい。よって、規定②は生存権の侵害にあたる。
(2)仮に直ちに侵害にあたらないとしても、上記趣旨に反し、裁量の逸脱・濫用、同条に反する。

第2 設問2
 1(1)同条は、プログラム規定と反論。
 しかし、判例同様、(主張)と同じと解する。
 仮に裁判規範性を有するとしても、広範な裁量との反論。
 しかし、同条の上記趣旨は重要。社会通念上妥当性を欠く→裁量の逸脱・濫用→同条に反すると解する。
(2)規定①は、年齢制限。
 年齢は、14条1項列挙事由ではないから緩やかに判断、との反論。
しかし、年齢は、本人の努力では変えられない→厳格

遺族就労→目的合理的
家庭全体でみれば月額2万円しか差がない
一方で単身者が受給する他の経済的支援
生活保護
→裁量の逸脱・濫用にはあたらないとの反論

しかし、生活保護は、補充的。
生活保護→考慮不尽

 2(1)規定①の目的は、女性の就労促進→合理的であるとの反論
 たしかに、かかる目的は、27条1項にも資する
 (2)また、規定①の男女差は、男女の就労状況等があり合理的との反論
  しかし、現状維持では目的を達成できない。考慮不尽。
  規定①は、25条に反する。
 3(1)生存権を具体化する法律については、広い立法裁量との反論
 しかし、既に生じている受給権を消滅させることは、25条の趣旨が具体化された限度を下回る⇒幅は狭。
 そして、受給資格の喪失により場合によっては月十数万円の収入がなくなるので、子の養育委への悪影響は軽視できず、規定②は過度
(2)また、経過措置→規定②は過度でないとの反論
しかし、5年という経過措置は、特に、高齢者の就労機会が減少していることもふまえれば、不十分である。また、3年目から支給額が半減され過度
(3)よって、社会通念上妥当性を欠き、裁量の逸脱・濫用にあたる。
 (4)よって、規定②は、25条に反する。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?