h28司法試験 刑法

1.時間

時間、2:00

2.ページ数

乙 1.6p
丙 2.0p
甲 2.0p
丁 1.0p
計 6.6p        

3.感想

順次共謀について誤解していた。
承継的共同正犯で傷害結果は承継しないの忘れてた。
脅迫とともに暴行もしてたら、どちらも236の実行行為認定したほうが、致死へのつなげ方が楽。
建造物侵入忘れた。

4.反省点

1 乙
住侵130= 目的 と 管理権者の意思に反する立ち入り

強盗致死240
「強盗」にあたるか?
→実行行為の段階で、「脅迫」だけを認定し、以後の「暴行」を切ってしまった。「暴行」から死の結果が生じているので、切ると機会性の論点も出て冗長になる。切らずに。

2 丙
現場共謀 → 共謀共同正犯ではないときは、単に、「犯行の持ち掛け」と「その了承」でOK。この際「強盗の共謀が成立する」と書くと、致死のところで乙丙で結論が異なるから処理がまごつく。「現金奪取の共謀が成立する」と書くとよい。

承継 → 共犯の処罰根拠は、共犯者が実行行為を介して構成要件的結果を惹起し、共犯行為が結果に対して因果性を有する点にある。
そこで、先行者の行為が後行者の関与後も効果を有し、後行者が先行者とともに違法な結果を実現したといえ、後行者の行為と違法な結果との間に因果関係があるとき、承継的共同正犯が肯定される。(効果残存、共同実現、因果性) (共同実現がないと、単独犯になる?なくてもよい?)

反抗抑圧状態という効果残存。ともに持ち去り。持ち去ったがゆえに強取結果が実現。

致死は傷害から生じた。傷害の結果は、関与前に効果発生しきっていた。そのため、関与が結果に因果性をもちえない。

236Ⅰの限度で共同正犯。

3 甲
共謀共同正犯 → 上記処罰根拠から、共謀、基づく実行行為、正犯意思 あれば成立。
離脱→ 上記処罰根拠から、因果性解消すれば離脱。
結果的加重犯 → 基本犯の実行行為のなかに、重い結果発生の高度の危険性あり。基本犯に共謀あれば、因果関係のある重い結果についても共同正犯成立。

順次共謀→媒介者がいればよく、AがBC間の共謀を認識していなくても良いし、CがAB間の以下同。

4丁
窃盗、
236Ⅱ→既に反抗抑圧状態を利用して、弱度の暴行脅迫を加えても、実行行為生あり。

暗証番号は、キャッシュカードとあわせもつことで、預金を引き出す財産的価値あり。
処分意思不要 ∵意思抑圧
利益の移転性 → 移転罪なので必要、→事実上の移転で足りる。たしかに、法律上、暗証番号情報が犯人とVとの間で共有状態になったこと自体に意味はない。しかし、事実上、被害者は預金が意思に反して引き出されうる不利益をうみ、これに対し、犯人は預金を自由に得られる利益をうむ。
移転の具体性・確実性 → 財物と異なり、利益は広い。要範囲限定。 →キャッシュカードとあいまって、預金(具体)を自由(確実)に引き出せる。

建造物侵入忘れずに。


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