相続時精算課税制度

相続時精算課税制度のまとめ

生前贈与については、通常の贈与税の課税方式である暦年贈与に代えて相続時精算課税制度の適用を受けることができる。相続時精算課税制度では、累計2,500万円以内の贈与については贈与税がかからない。2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税される。

対象者
・贈与者 ⇒ 60歳以上の父母・祖父母
・受贈者 ⇒ 20歳以上の子・孫
手続き
・贈与税の申告必要、いったん選択すると変更不可(暦年贈与に戻れない)
贈与税額
・相続時精算課税制度を適用すると、複数年にわたって利用できる控除枠2,500万円が貰える。超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課税される。
・110万の暦年贈与の基礎控除は適用できない。
贈与者死亡時(相続発生)の取り扱い
・全ての贈与財産が相続財産として組み戻される。⇔暦年贈与では3年前贈与の組み戻し
・贈与時の時価が相続税評価額(値上がりしていたら得になる)
・贈与時に支払った贈与税額を相続税から控除することが可能(納付済み贈与税が相続税より高い場合は還付も受けられる。)

相続時精算課税制度の特例

上記の要件のほか、住宅取得資金については特例がある。

・贈与者の年齢制限がなくなる。60歳未満でもOK

相続時精算課税制度と住宅資金の贈与税非課税制度は併用可能なため、相続時精算課税2,500万+非課税1,200万円=3,700万円は贈与税非課税となる。
※住宅資金非課税限度額 良質住宅⇒1,200万円、一般住宅⇒700万円(消費税10%)2021.4~2021.12

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