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FP1級実技 2021年6月12日 part1

問題配布前前提として、先に面接があったpart2で、まずます満足感がある状態。もうほとんど合格した雰囲気。「俺はFP1級技能士だぞ!」っていう達成感さえあり、夜ご飯はどこのラーメン食べようかなーとか考えている状態です。 FP1級実技は甘くないですよ! part2よりも心の声多め、お手元に2021年6月12日実施part1の設例をご準備頂き、リアルな雰囲気をお楽しみください。 問題配布なになに、Aさん64歳ね、若いねーまだ相続対策考える時期じゃないのでは? は?X社とY社の代

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    • FP1級実技 2021年6月12日 part2

      問題配布まず、問題用紙が配られた際の心の声から  ふむふむ、Aさん・妻・娘の3人家族か、、59歳会社員ならもうすぐ定年かな?持ち家だからAさんで小宅は使えないな。  実家は父親からの相続で母親が所有している。取得費の分かるものがあるか確認しよう。築50年だから耐震工事をしていないと相続空き家特例は使えないな。片道3時間は遠すぎるな。Bさんの意思能力が問題ない間に自宅の処分を完了させないと、、、成年後見は財産処分が難しいから、家族信託も含めて聞かれるかも。  買い換え特例は絶

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      • 非上場株式の売買に対する課税関係と買い取り方式

        創業メンバーが保有している株式を創業者や企業で買い取る場合の課税関係や、方式についてまとめる。 買取時の課税個人から個人 原則、個人から個人へ譲渡する場合は取得価額と譲渡価額の差が譲渡所得として所得税等15.315%、住民税5%の申告分離課税となる。 相続人から個人 保有していた人物の相続人から相続税申告期限の翌日から3年以内に個人が買い取る場合、納付した相続税額を対象株式の取得費に加算することができる。 個人から法人 法人は自己株式の取得(金庫株※後述)となり、譲渡した株

        • 事業承継税制

          事業承継税制のまとめ 日本の経済・社会基盤を支える(地域経済を支える、雇用の受け皿)存在である中小企業の持続的な発展を後押しするため、保有株式について非課税で後継者へ贈与・相続し、円滑に事業承継できるようになっている。 現在、事業承継税制(非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予および免除)は一般制度と特例制度の2階建てとなっており、最終的に贈与税・相続税ゼロで、株式を後継者へ渡すことができる制度となっている。 ※特例適用は2018年から10年間 ①贈与税の納税

        FP1級実技 2021年6月12日 part1

          相続時精算課税制度

          相続時精算課税制度のまとめ 生前贈与については、通常の贈与税の課税方式である暦年贈与に代えて相続時精算課税制度の適用を受けることができる。相続時精算課税制度では、累計2,500万円以内の贈与については贈与税がかからない。2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税される。 対象者 ・贈与者 ⇒ 60歳以上の父母・祖父母 ・受贈者 ⇒ 20歳以上の子・孫 手続き ・贈与税の申告必要、いったん選択すると変更不可(暦年贈与に戻れない) 贈与税額 ・相続時精

          相続時精算課税制度