事業報告書の提出期限迫る!

市民活動サポートセンター、梅雨の湿気で天パがくるくるのあんbeです。

3月末に事業年度を定める法人さんは6月末が事業報告書等提出書の提出期限となります。
既に多くのご提出いただいており(ありがとうございます!)、認証担当が涙目で処理していますが、未提出の法人さんは期限内にご提出いただきますよう、お願いいたします。

今日は事業報告書に関して、よくあるご質問についてお話したいと思います。

Q.提出は持参しないといけないの?


A.ご提出は郵送や下記電子申請手続きサイトでも承っております。「NPO」等で検索すると、事業報告書や役員変更届の提出項目がヒットします。

Q.押印って必要?

A.北九州市では所轄庁に提出する書類への押印は基本的に不要となっております。(もちろん、あっても構いません。)余談ですが、法人で保管すべき書類(『議事録』や役員の『就任承諾及び誓約書』etc.)への押印は、定款に定める手続きの方法や書類の真正性を法人としてどこまで求めるかでご判断ください。

Q.費目がわからないんだけど…

A.一般的、基本的な事項であれば認証担当でもお答えできますが、込み入った話になってくると、お答えできない場合があります。毎月第二水曜に税理士先生をお招きし、無料相談を行っていますので、ご活用ください!

Q.その他の事業に計上すると、税金が掛かるんじゃないの?

A.NPO法で言う『特定非営利活動に係る事業』や『その他の事業』と、消費税法で言う課税(非課税)取引は全く別の概念になります。『特定非営利活動に係る事業』であっても課税取引を行えば課税対象ですし、その逆もまた然りです。あくまで、定款第5条に定める事業内容に沿って分類してください

Q.提出が遅れそうなんだけど…

A.まずは市民活動サポートセンターまでご一報のうえ、出来るだけ急ぎご提出ください。連絡なく提出が遅滞した場合、何度も督促を送付することになります。また、こちらとしても法人さんが何に困っているのかが分からないと、相談や支援メニューの提供をしようがありません。まずは電話でもメールでも良いのでご連絡ください!←コレ大事
なお、2年未提出で罰則、3年未提出で認証取消の対象となります。

まとめ

事業報告書は所轄庁へ提出を義務付けられた書類ではありますが、市民に向けた「情報公開資料」というのが本来趣旨です。提出前に一旦立ち止まり、書類一式を確認してご提出ください。簡単な計算間違いや誤植に気付くかもしれませんよ!

今日は理事長が固定負債に計上されていて爆笑しました(* ´艸`)

事業報告書に限らずですが、また当課に限らずですが、行き詰ったらまず一報!コレ個人的に大事だと思っています。
必要な支援やサービスを教えてもらえて手続きがスムーズになります。それに抱え込んでいては何かあっても誰も庇ってはくれません。一報入れておけば、後々「あの時こう言ったよね」って言えますから。そのくらい自分で調べろと思われるのは恥ずかしいですけど。。思われるだけなので。(笑)
我々も気軽に連絡してもらえる雰囲気を作っていかないとな、と思います。

天パんbe

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