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「画期的判決!」契約社員に扶養手当などを支払わないのは不合理 最高裁が初判決!病気やお盆、年末年始などで➠他の裁判にも影響する

【「画期的判決!」契約社員に扶養手当などを支払わないのは不合理 最高裁が初判決!病気やお盆、年末年始などで➠これは、非正規雇用者に大きなインパクトになる判決だ!】
 昨日、「画期的判決!」非正規社員と正社員の格差問題で、最高裁判所が初めて「年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差がある」との判決を下した。 これは郵便局の契約社員らが日本郵便に対して、「同じ労働をしている非正規社員と正規社員の待遇に格差があるのは不当だ」として、日本郵便側を訴えた裁判である。
 最高裁は契約社員らの主張を概ねで認め、年末年始の勤務手当と病気休暇、それにお盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、扶養手当に関しては「不合理な格差があり違法だ」と判断。非正規社員であっても同じ待遇をするべきだとして、初めて扶養手当などで非正規社員と正社員の格差を認めた。
 これは、他の大企業などの雇用体系などにも、大きな影響を与える画期的判決といえるだろうし、こういう裁判提訴を雇用者はどんどん出すべきだ!
 この判例で勝てるケースがたくさん出てほしいものである。

【自民シンパやネトウヨらは、「この判決を「最悪」と言っている」バカみたいだ】
 この判決で自分たちの賃金や待遇もよくなるのに、ただただ、何も考えず自民党を支持してる。
 自分の「賃金が下がり、年収も減って、自分らの生活が自民党によって苦しくなってもいい」と思ってる。
 これは、産業別でも言える、農林漁業者、個人事業主、中小企業など労働者などは、「自分たちの生業や産業がダメにされて来た」のに、「安定政権がいい」とか言って、せっせと自民党の票を入れているのだ。

【郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁】
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664601000.html
 各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。
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Twitterの反応ーー。
●Shoko Egawa@amneris84
退職金と賞与を巡る別件では不支給は「不合理ではない」としたが、契約社員への扶養手当の不支給などは「不合理」と。正規・非正規格差については、大法廷で統一基準を示した方がいいのではないの? →契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 最高裁  :日本経済新聞
●ヱゾリス🐿️@Fuji_ER6f
判決文をよく確認しよう。
最高裁判所は ▼年末年始の勤務手当 ▼病気休暇 ▼お盆と年末年始の休暇 ▼祝日の賃金 ▼扶養手当
について、不合理な格差があり、違法とした。
●赤旗国民運動部@akahatakokumin
郵政ユニオンが非正規雇用労働者に対する不合理な格差是正を求めた裁判、最高裁判決は、住居手当、扶養手当、年末年始手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇を認める内容。郵政ユニオンは「格差是正一歩前進」と評価しています。
●弁護士 加藤英男@BengoshiKH
一気に出てきたな、「同一労働同一賃金」に絡んだ、最高裁判決。
「同一労働」か、違いがあるなら違いに応じた正当な区別か。
これから各企業の対応が大変だ。
●新田哲史@TetsuNitta
詳細は存じてないのでなんとも論評しづらいのだが、同じ最高裁でも、非正規雇用を巡る判断が割れたように見えますが。
先日のメトロ訴訟ではボーナスはダメだったが、郵便局訴訟では扶養手当等はOKってことなのかな。
●山下芳生@jcpyamashita
おめでとうございます❗日本最大、18万人もの非正規雇用労働者を抱える日本郵政で、手当などの待遇で正社員と格差があることは不合理と、最高裁の判決が下りました。社会的に大きな影響を与える勝利です。粘り強くたたかってこられた郵政労働者のみなさんに敬意を表します。
●路線バス運転手@obkeL1F3T0Tr6Hb
この判決を「最悪」と言う人がいることに驚いてます。
もちろん使用者側にとっては最悪の判決なのでしょうが…。
労働者は声を出さないと使用者に搾取されたままです。
声を出すことが一番大事です。
その声を潰されないように労働者は「労働組合員を増やして」団結しましょう。
ーー以下略ーー

【日本郵便んお社員数は 193,257名もいるジャンボ企業であるから、この判決は他の大企業の裁判にも影響するのは必至だ!】
 そもそも、このような日本の雇用体型の、非正規雇用、派遣労働を増やす政策を推進してきた張本人といえば、竹中平蔵氏であることは自明である。  いわゆる小泉・竹中改革という雇用の流動化政策は「就職氷河期世代」(私は「棄民雇用者」と呼んでいる)を生み出し、ワーキングプアと呼ばれる低賃金労働者を大量に作り出すことに貢献した罪はあまりにも重いものがある。
 更にいえばーー。
【竹中平蔵が小泉政権の時2001年に初めて大臣に就任して】
 その後、2006年まで小泉政権に関わり、経済成長のGDPだけを目指すための過度の考えから、さまざまな構造改革を断行した。
 結果的に、大企業などの雇用形態をボロボロにし、結果的に「動労組合解体」に歯止めがかからず、当時の野党(社会党、社民党、共産党など)がバックであった「労働組合離れ」を狙ったのだ。
今現在の野党結集の弱さににも連動させ、自民一強に繋がっている。

【安倍政権で半安倍=反自民になった人は多いが、小泉政権ではそうはなっていない、不思議?】
 安倍政権で、半安倍になった方のキッカケはあの「安保法(戦争法)」であろう。あの時に日本が戦争出来る国になるとして「反自民」になった有権者は多いだろう。
 しかし、小泉劇場で竹中平蔵らがやったことは、ジワジワと社会を雇用者冷遇と経営者優遇路線になり、今では「労働組合」の本質を知らない人が多いからだろう。

【労働者の権利・労働者を守る法律をシッカリ知っておく必要がある】 
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています。これらをまとめて、労働三権と呼んでいる。
①「団結権」:労働者が、雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。また、組合に加入できる権利。
②「団体交渉権」:労働組合が、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。
③「団体行動権」:労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利。いわゆるストライキ権。
更には、【労働者を守る法律 労働三法】
日本には、労働者を守る様々な法律がありますが、その中でも基本となるものが「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」です。これら3つの法律を、「労働三法」と呼んでいる。
①「労働基準法」:労働時間や賃金の支払い、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律。
②「労働組合法」:労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律。
③「労働関係調整法」:労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律。
こうした、憲法28条に基づいた、労働三法で労働者は経営者と交渉できるし、最近は見なくなったがストライキ権など、合法的に出来るのだ。
こうした、事を周知して非正規雇用者などは労働者の権利を訴えるための「労働組合」を立ち上げたり、会員になるべきだ。
 
【今の労働者軽視の「棄民政治」の自民党では、昨日も見たような酷い日本になっていく。新全体主義や行き過ぎたグローバル主義である】
 自民党には、バックには労働者など無視した組織との繋がりがある。
日本の軍事費も搾取してるCSIS(戦略国際問題研究所)もネオコン派の牙城となっている 組織であり、笹川財団などと深い繋がりがある。
 安倍総理が、米国から昨年、GDPの半分以上の価格で武器をローン(債務負担行為)で購入している。
これは、全て国民・労働者からの税である。
マスコミもこぞって、「中国の軍事能力の脅威」や「北朝鮮の武力」を、大きく「脅威」として報道し、日本は対峙した武力が必要的な報道をしている。 
 簡単な話ーー。
 日本国防当局はアメリカから超高額兵器を購入することで、自公政権が繰り返す「日米同盟の強化」を推し進めていると見せかけているにすぎない。 要するに、アメリカ側の歓心を買うことで日米同盟が強化されるもの、と思い違いをしている、あるいは自己欺瞞をしているのではないかと考えざるをえない。

こうした行為にもストップをかけるには「労働組合」が絶対に必要になる。

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