「傷病手当金」受給中に非常勤役員でも就任すると支給停止になる?

日頂きましたご相談内容です。皆さまのご参考になるかと思いますので紹介させて頂きます。


<ご相談内容>
私は、現在会社を退職をして、傷病手当金を受給中です。

最近、私ではなく、妻が起業することになり、私も妻の会社の役員になってくれないかとお願いをされています。

今は働ける状況ではありませんので、役員になれたとしても、「非常勤」役員にしかなれません。

ここで心配しているのが、「非常勤」役員でもあったとしても、就任したら「傷病手当金」が支給停止するのではないかと言う点です。

「非常勤」役員と言えでも、「傷病手当金」受給中に就任すると支給停止となるのでしょうか。

<回 答>
お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

「傷病手当金」に関しては、受給要件を満たしているのであれば、受給中であったとしても「非常勤」役員に就任しても支給停止にはなりません。ご安心ください。

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