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年金繰下げ受給の基本のき

65歳から受けられる年金の受給開始を66歳以降に遅らせて受けると年金を増額することができます。これを年金の繰下げ受給といいます。
どれくらい年金を増やせるの? どんな手続きが必要?
今回は繰下げ受給の基本的な仕組みと手続きについてのお話です。

繰下げ受給の増額率は1ヵ月あたり0.7%

65歳から受ける老齢基礎年金・老齢厚生年金は、繰下げ受給によって年金額を増額することができます。その場合、繰下げ1ヵ月につき0.7%年金額が増額されます。
たとえば66歳1ヵ月まで受給開始を繰り下げたら
増額率=0.7%×13月=9.1%
年金額は9.1%増額になります。

繰下げ受給の上限年齢は75歳

この繰下げ受給の上限年齢が、2022年4月から引き上げられ、75歳まで繰下げができるようになりました。75歳以降は、繰下げ増額率は一定で変わりません。
繰下げ増額率は、この表のとおりで、最長75歳まで繰下げると年金額は84%増額になります。

老齢基礎年金・老齢厚生年金は別々に繰下げできる

繰下げ受給ができるのは65歳から受ける老齢基礎年金と老齢厚生年金です。
両方の年金を繰下げ受給することもできますし、どちらか一方を繰下げてもう一方の年金を65歳から受けることもできます。

繰下げ希望の意思確認は65歳時に

繰下げ希望の意思確認は65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金の請求手続きとあわせて行います。
たとえば65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けていた人は、65歳時に次のような手順で請求手続を行います。

1.65歳の誕生月に日本年金機構から年金請求書が送られてくる
2.必要事項を記入して返送する(または返送しない)

この請求書の書き方や返送のしかたが少しわかりにくいのですが、繰下げ受給を希望するかどうかによって次の3パターンのいずれかを選択します。

繰下げ受給を開始するときは「繰下げ請求書」の提出が必要

65歳時に繰下げを決めたら、その年金の受給を開始する時点であらためて「繰下げ請求書」を年金事務所等に提出します。自分で手続きをしないと繰下げ受給は始まりません。
請求した月の増額率で、繰下げ請求書を提出した翌月分から年金受給が開始となります。

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