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65歳時に年金の繰下げ受給を選択したけど取り消せる?

65歳で繰下げ受給を選んだので年金請求をしていないけどやっぱり繰下げを取り消して、遡って65歳の分から年金を受け取りたい。
そんなときは手続きをして65歳からの年金をまとめて受け取ることができます。

請求前なら繰下げ受給の選択を取り消せる

65歳は年金選択の分かれ道。
すぐに年金を受け取り始めるか繰下げ受給を選んで増額した年金を66歳以降に受け取るか。
年金が増えるならお得、と繰下げ受給を選び年金請求を先延ばしにしているケースもあると思います。
でもやっぱりお金が必要になって…
しまった!65歳から受けておけばよかった。いまあのお金があれば助かるのに…
となったとします。
そんなときは、所定の手続きを行えばまだ受け取っていない65歳からの年金をまとめて受け取ることができます。ただし、この年金には当然繰下げによる増額はありません。
手続きができるのは、繰下げた年金を請求する前だけです。請求後に繰下げを取り消すことはできません。

手続きは年金事務所や街角の年金相談センターで

繰下げ受給の意思確認は、65歳前に日本年金機構から送られてくる年金請求書や請求手続きの際に提出する「老齢年金の繰下げ意思についての確認書」などにより行いますが、65歳時に繰下げ選択の意思を示したとしても、未請求の状態を申請した形になっているだけですから、繰下げ請求も可能、65歳から受けられたはずの年金をまとめて請求することも可能です。
請求手続きは年金事務所、街角の年金相談センターの窓口で行えます。

年金請求には5年の時効がある

繰下げ請求前なら一括受給に変更できるので、あまり悩まずにとりあえず繰下げるという選択もありかもしれません。
しかし、注意点もあります。
年金請求には5年の時効があり、受給する権利ができてから5年が経つと時効によりその年金は請求できなくなります。
65歳時に受給権ができた年金は70歳を過ぎると時効により受け取れなくなります。71歳で65歳からの年金を一括受給しようとしても66歳からの分しか受け取れません。
現在のしくみでは時効にかからずに一括受給をするには70歳までに請求する必要があります。
ただし、この年金請求の時効については2023年4月に改正が実施され、80歳前であれば時効にかからずに一括受給ができるしくみが新しく設けられます(昭和27年4月2日以降生まれの人が対象です)。

一括受給の落とし穴、税金や保険料がアップすることも

税金や保険料についても注意が必要です。
数年分の年金を一括受給するとその年の所得が大幅に増えて、税金や保険料がアップすることもあります。
そうしたことも考慮して、繰下げ受給と一括受給、どちらを選ぶかを判断する必要があります。

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