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厚生年金につく扶養手当「加給年金額」ってなんだろう?

年金見込額がわかる「ねんきん定期便」はライフプランには必須の情報ですが、ねんきん定期便には載っていない年金情報もあります。今回は厚生年金につく「加給年金額」についてのお話です。

加給年金額は厚生年金につく扶養手当

年金版の扶養手当といわれる「加給年金額」。妻や子(18歳の年度末までの子等の条件あり)などの扶養家族がいる場合は65歳から受ける老齢厚生年金に加給年金額がつく場合があります。
配偶者加給年金額は年額約40万円(2022年度の額。1943.4.2以降生まれの場合)。割と大きな金額ですが、ねんきん定期便には載っていません。

加給年金額がつく条件

配偶者加給年金額を受ける条件は次のとおりです。
1.  本人の厚生年金加入期間が20年以上ある
2.  配偶者は65歳未満
3.  配偶者の年収は850万円未満
4.  配偶者は厚生年金(20年以上加入)を受けていない(在職による全額
  停止の場合を含む)
上記の4つの条件がそろっていれば、老齢厚生年金に加えて配偶者加給年金額が受けられます。

加給年金額がつくのは配偶者が65歳になるまで

加給年金額は配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受けるようになると打ち切られます。
ただし、老齢基礎年金が加給年金額よりも不利にならないよう配偶者の年金に振替加算がつく場合があります(配偶者が1966.4.1以前生まれの場合)。

加給年金額は申請しないと受けられない

加給年金額を受けるには、年金請求時に申請することが必要です。配偶者が働いていても、年収が850万円未満であれば受けられます。健康保険の被扶養者の基準とも違っています。
受けられないと思いこんで申請しないなんてことがないようにしてくださいね。

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