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モラハラで離婚を考え始めたら①

〇離婚の方法


ドラマや芸能人の報道などで見聞きすることも多いため
恐らくご存じの方も多いと思いますが
離婚の方法には大きく分けて3つあります。

『協議離婚』
2人の話し合いの合意で、多くのケースがこれだそうです。
この場合も取り決めたことは公正証書に残しましょう。
『調停離婚』
話し合いで合意に至らなかった場合、裁判所に調停を申し立てる。
調停をせずにいきなり裁判をすることはできません。(私はこれです)
『判決離婚』
調停でも合意できなかった場合裁判になります。
私自身は裁判はしませんでしたが両親がこれなので
こどもの立場として裁判所に出向いた経験はあります(小学4年生当時)

〇意外と知らない不受理届

配偶者が話し合いに応じないまま勝手に離婚届を出したり
合意の元離婚したはずなのに
勝手に婚姻届を再提出したりということがあります。

それを防ぐために
『不受理申出書』というものがあります。

この有効期間は6か月ですが、期間内の取り下げや延長も可能です。
届出事件の種別としては
協議離婚届、婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、その他とされています。

〇考えていることが離婚理由になるかどうか


モラハラ被害者は酷いことを言われたりされたり
日々その環境に慣れすぎているため

『こんなことで離婚なんて』
『認められないかもしれない』

と思ってしまいがちですが、モラハラは立派な離婚理由になります。

①配偶者が不貞行為(浮気)をした場合
性的関係を伴う浮気で、且つ裁判をするためには
その証拠が必要となります。
②配偶者に悪意を持って遺棄された場合
残された側が(専業主婦であるなど)生活難に陥ることが
分かっていながら家出をしてしまうなど。
③配偶者の生死が3年以上不明の場合
失踪などしたまま音信不通で3年を経過すると離婚できます。
この場合離婚後に現れたとしても取り消しをすることはできません。
④配偶者が強度の精神病で回復見込みがない場合
医師の診断や、離婚後の世話人をどうするかなどを
明らかにしておくことが条件とされます。
⑤その他重大な事由がある場合
DV・生活に支障をきたすほどギャンブルや宗教に傾倒している
性の不一致・アル中・借金・嫁姑問題など。
モラハラはここに該当します。

〇まずどこに相談したらいい?

『家庭内暴力の相談をしたい』
⇒配偶者暴力相談支援センター(男女共同参画局
※都道府県によっては、婦人相談所・女性センター
福祉事務所などをこのセンターとして指定している所もあるので
事前に電話連絡をして確認してから相談へ行きましょう。

『無料で離婚の相談をしたい』
⇒法テラス(※)・家庭裁判所の家事相談・行政の無料法律相談

『ひとり親家庭支援についての相談』
⇒福祉窓口

『本当に離婚してもいいものか悩む』
⇒心理カウンセラー・離婚カウンセラー


身内や信頼している友達であっても、思わぬ価値観の相違から
傷ついたり落ち込むようなアドバイスをされることがあります。

『あなたの我慢が足りない』
『そんなことで離婚なんて信じられない』
『子どもがかわいそう』
『どこの家庭だって何かしらある』…など

応援や励ましなど欲しい答えとは真逆の答えが
返ってくることも多々あります。

身近な人に相談する場合は、それを覚悟したうえで
深く受け止めすぎない、そういう考えもある、と
参考程度に相談することをおすすめします。

こんなことでと思いがちなモラハラ被害者にとっては
敷居が高いように感じられるかもしれませんが
支援センターや女性支援をしている民間団体
カウンセラーなどに相談することが一番おすすめです。

法テラス:日本司法支援センター
国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所
どこへ、誰に、相談していいかわからない時
内容に応じて適切な窓口を無料で案内してくれます。
ちなみに私の住んでいる京都では河原町三条の朝日会館にあります。
 (法テラスHP)

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