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10月1日からステルスマーケティングが規制されます

10月に入り、秋が一層深まってまいりました。
皆さま、気温の急な変化に体調など崩されていないでしょうか?
身体には十分お気をつけてお過ごしくださいね☆

実は10月に入り、日本で変わったことがいくつかあります。
その一つが「ステルスマーケティングが景品表示法違反となった」ことです。

まず、景品表示法はどのような法律かというと
商品、サービスに関する「不当な表示」を規制し、一般消費者が安心して商品やサービスを選べる環境を守る法律です。

商品、サービスに関する「不当な表示」の例をいくつか挙げます。

・果汁不使用にも関わらず、商品のパッケージに無果汁であることを表記していない
・不動産広告に載っている物件が実際に取引できないおとり物件だった
・脱毛やエステの広告で「月々〇〇円」と表記し、まるで低価格で施術を受けられると誤認させる表示

「不当な表示」についてなんとなくご理解いただけましたか?

今年10月1日からは「不当な表示」にステルスマーケティングが加わり、規制の対象となったのです。

では、ステルスマーケティングとは?
一般消費者になりすまして、口コミや投稿をし、実際は事業者が自社商品、サービスの宣伝を行うことです。

例えば、どういった行為がステルスマーケティングに該当するのかというと
・自社の社員が一般消費者のフリをして、自社商品のレビューに「とても良い商品」などと記入する
・口コミ記入で〇〇をプレゼント
・芸能人やインフルエンサーに依頼し、宣伝しているにも関わらず、広告であることを隠して自社商品について投稿すること

今回の法改正(不当な表示にステルスマーケティングが加わること)は、一般消費者から見て、事業者が出す広告なのか、一般人が書いた純粋な感想なのか判別しやすくするために行われています。

なので、これからは、
・自社社員が宣伝のために自社商品のレビューを書く際は「宣伝」「広告」であることを記載しなければならない
・口コミ記入でプレゼント→口コミに「宣伝」「広告」である旨を記載
・事業者から依頼し、アフィリエイターやインフルエンサーに宣伝を行ってもらう場合、「#PR #広告 #宣伝」タグの使用、インスタグラムであればタイアップ投稿を利用するなど、一般消費者から見て、宣伝であると分かるようにしなければならない

上記のような対応が求められます。

もちろん、商品やサービスを利用した純粋な感想を自主的に書いたレビューや投稿であれば特に対策は必要ありません。
今まで通りで大丈夫です。

10月1日~の法改正で規制の対象となるのは
商品やサービスを提供する事業者であり
依頼を受けて投稿するインフルエンサー、掲載のみを行う新聞社やテレビ局、出版社、陳列して販売する小売店などは規制の対象ではありません。

ちなみに、10月1日以前に投稿されたものであっても、同日以降は規制の対象となってしまうので注意が必要です。

もし、規制に引っかかってしまった場合は
まずは措置命令が下され、それを無視すると懲役刑や罰金も科されてしまうことがあります。

ぜひこの機会に景品表示法、ステルスマーケティングを知り、事業者から頼まれて投稿する場合は、広告、宣伝である旨を記載をお願いいたします。

ここまで読んでいただきありがとうございました。
次回発信も楽しみにしていてくださいね☆