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女性の定義を明確化する法律制定を求める陳情書

2024年3月29日 
要旨

法律上の「女性(1)」の定義を生物学的性別であると明確にすることを望みます。すなわち、性別記載変更の特例法である「平成15年法律第百十一号性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(2)」(以下、「特例法」)によって戸籍上の性別記載を女性に変更した者(男性)と「女性」は法律上、別扱いとすることを法文で明記することを望みます。特例法の第4条(3)の「性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。」を削除し、「性別の取扱いの変更の審判を受けた者と生来その性別を有する者とは法律上同じものではない。」という旨の法文を付け加えていただきたいと考えます。或いは、新たな法律で男性から女性への性別記載変更者と女性とは異なるという旨を法文化していただきたいと考えます。

「女性」の定義を明確にすべき理由

 法律でどう性別を扱うかということに関する陳情ではありますが、最初に申し上げたいのは、法律がどう女性を定義しようとも、現実の性別が男女の二種類であるということは何十億年もかけて進化しててきた哺乳類としての人間の現実であるということです(4)。人間の肉体を無視し、現実から乖離した法律が果たして人々の生活のためになるでしょうか。昨今、大学におけるクィア理論に基づくジェンダー論(5)やLGBT活動家が性別二元論(生物としての人間の性別が男女の二つであること)を否定する言説を研修と称して拡散している影響により、「性別」や「女性」の定義が揺らいでいます。その結果、女性の性別に基づく権利法益が守られないのではないかという危機感を多くの女性が持つようになりました。法律上の「女性」の中に男性が含まれるようになれば、女性のために設けられた専用空間、専用領域、専用業務、女性差別解消のための制度等の中にも男性が侵入してくることになるからです。既に特例法で性別記載を女性に変更した男性が存在していることは存じ上げていますが、この「法的女性」の存在と、それがもたらす影響が女性にとって脅威となりつつあると考えます。

推進派の学者や法曹は、本稿のような意見がトランス女性(6)(特例法による性別記載変更者以外をも含む概念)を犯罪者と見做しているため差別的であるという論をしきりに展開しています。立石(2021)(7)では、「そもそも、『MtF(トランス女性)のふりをしたマジョリティ男性』とは要は女性のふりをした男性のことであろう。そうすると、MtFに女性用施設の利用を認めようと認めまいと、女性のふりをして不法に施設に侵入する者がいるのであれば、状況は変わらないとも思える。」と述べていますが、男性による侵入事件が増えないとは断言できない状況が日本にはあります。日々、女子トイレや専用スペースへの男性の侵入、盗撮等が後を絶たないからです。現実問題として、トランス女性とそうでない男性を区別することは不可能であり、女性に対する性的加害等の暴力が日常茶飯事である状況では、防犯上も女性専用領域を生来の性別で区切ることが必要です。もし、「女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会(以下「連絡会)」の法案(8)のように、特例法により性別を女性に変更した者は陰茎がなければ女性専用スペースも利用できるというようなことが法文に書かれるようなことになれば、悪用する者が出てくるのは必至です。女子トイレの場合は、裸になるわけではありませんので男性器の有無などわかりません。男性に見える女装者が女子トイレにいても、不審者として通報することが今以上に難しくなるでしょう。

ジェンダーアイデンティティ(以下、「性自認」と記載することもあります)を理由に行動を制限せよと言っているのではなく、性別という肉体の現実に基づいて女性領域から男性を排除してほしいと言っているのです。これは、合理的な区別に基づく排除であって、差別にはあたりません。男性が全員犯罪者などと考える人はいませんが、過去の経験や犯罪の状況(性犯罪に関しては特に男性から女性女児への犯行が9割以上を占める)から、トイレ、更衣室、浴室、宿泊を伴う施設では、女性スペースを分けた方がよいという社会通念が形成されてきました。立石(2021)では、「一般的な男性はいきなり同意のない性行為に着手することはないし、それはまさしく犯罪である。通常、人は犯罪を犯さない、という一般論はトランスジェンダーであっても同じである。」と述べ、三成(2023)(9)では、トランス女性に限らず、「『男性』という性を過剰に一般化し、男性を潜在的性犯罪とみなすのは暴論」と、男性を女性スペースから排除すること自体に問題があるかのような主張までしていますが、女性専用スペースの意義、それによって守られる女性女児の尊厳や安全安心を無視した言説と言わざるを得ません。

これまで、特例法による性別記載変更者の女性領域での扱いは曖昧でした。もともと、日本には女性専用スペースの使用を厳格に規定する法律はありません。もし、連絡会の法案通りに性別記載を女性に変更した男性の一部(陰茎がない者)が女性スペースに入ることができると明文化された場合、男性器の有無の確認などできない多くの女性専用スペースにおいて、結果的にすべての男性に女性スペースに入るためのパスポートを与えることになると考えます。加えて、今後は特例法による性別記載変更者だけの問題ではなくなる可能性があります。ジェンダーアイデンティティという概念が浸透するに従い、日本でもジェンダー論者や活動家によって、性別記載変更の有無に拘わらず、男性が性自認に沿って女性領域に入る権利があるかのような言説がなされるようになっています。海外の例で言えば、2004年施行のイギリスGRA(Gender Recognition Actジェンダー認識法、以下「GRA」)(10)による性別記載変更者はわずか6000人程度(11)だと言われていますが、性別記載変更はしていないがトランスジェンダーであると自認する人が20万人から50万人いると推定されており(12)、このうち、男性である人達が女性領域に侵入する権利があると主張することや、女性であることを認めよと他者に圧力をかけること等が大きな社会問題になっています。日本でも、性別記載変更者という一部の男性にそれを認めることで、結果的に女性領域から全男性の排除がしにくくなり、女性専用領域の本来の目的が失われ、混乱が生じると予想されます。そして、これが先行する諸国で実際に起きたことなのです。

性別不合を持つ人々の人権も保障されるべきですが、それは、就学・就労・居住における不当な差別的取り扱い等の誰もが保障されるべき項目が対象であるべきで、女性とまったく同等に女性の領域に入ることを意味するとは考えません。それによって、侵害される女性女児の権利法益はどうなるのでしょうか。女性の人権も同等に保障されるべきだと考えます。特に幼い女児の防犯対策に穴が生じることは深刻な問題です。活動家が言うように、男性が性自認通りに生活する利益を享受すべきだとし、あたかも女性であるかのように生活することを無制限に認めるようになれば、女性の人権、権利法益と衝突することは、国内外で発生している問題を鑑みても明らかです。そのため、女性とジェンダーアイデンティティによる「女性を自認する男性」を法律の上で区別する必要性があると考えます。

2023年の法律的な動きとその問題点

今、日本国内で不安や危機感が女性の間に広がっている理由としては、2023年にあった以下の立法と司法の3つの動きがあります。一つ目は、2023年6月に成立、同月施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(所謂、「LGBT理解増進法」)(13)で「ジェンダーアイデンティティ」という概念が法文化されたことです。また、最高裁では2023年に相次いで、女性の性別に基づく権利を脅かす判断が二つ出ました。一つは7月11日の所謂「経産省女子トイレ裁判」(14)であり、性別記載変更が済んでいない未手術の男性の職場での女子トイレ使用を認めるべきであるという判決でした。もう一つは、10月25日に、特例法の要件をめぐる訴訟で特例法の生殖能力の有無を問う要件が違憲であるという判断が出たことです(以下「最高裁1025」)(15)。まさに、女性にとっては青天の霹靂です。一連の司法の動きが新聞テレビ、ネットニュースで報道されたことにより、この問題が広く知られるようになり、これまでになく一般国民の間に危機感が広がっています。

法学者である谷口洋幸氏(16)は、先日出版された谷口(2024)(17)においても、異性を自認する人が性自認通りに生活するための法律的な環境を整えることは、国際的な人権保障の流れという観点からみて当然であると力説しています。しかし、その論には、女性女児の権利法益を守るという視点がすっぽり抜けています(18)。男性が女性であると称して女性の生活圏に制限なく入ってきた場合に何が起こり得るのか、それについては全く考慮されていません。これは海外でも同様で、例えば、谷口(2022)(19)にも言及がある、イギリスでGRAが成立するきっかけになった2002年の「グッドウィン対イギリス政府」裁判でも女性の視点の欠如が見られます。この裁判では、欧州人権裁判所が、トランスセクシャル(20)であるグッドウィン氏の出生証明書の性別記載の変更を認める判決(21)を出しました。ここで重要なのは、欧州人権裁判所が、判決文の中で、男性が「法的女性」になることが社会に一定の不便を引き起こすことを認識していながら、それは大した問題ではなく、「社会が一定の不都合を許容することが合理的に期待される」許容範囲であるとしていたことです(22)。谷口(2024)はこの判決文を日本における性別記載変更法である特例法(23)の在り方を考える根拠のひとつとして挙げています(24)。活動家たちが、「マジョリティであるシス女性」がマイノリティである「トランス女性」を受け入れるべきだと主張する背景には、まさしくこのような女性の人権に対する視点の欠如があります。最高裁1025(25)で原告の代理人を務めた吉田昌史弁護士は、草野耕一裁判官の意見文にあった外観要件も違憲であるという主張について、「5号(外観要件)が違憲とされるということは、すなわち不当にトランスジェンダーの人が、トランス女性の人が、生来の女性の人に踏みつけにされていると判断するから違憲なんです。(太字は本稿筆者による)」と述べています(26)。女性専用領域に男性が入れないことが、女性による男性に対する抑圧であるかのような言説が最高裁番所で罷り通るとは、特例法が成立した20年前は誰も予想していなかったでしょう。

このような女性の視点の欠如について、イギリスの人権擁護団体SexMatters(27)のチェアであるNaomi Cunningham弁護士が、同団体の2023年3月30日開催のWebinar(28)において、当時は男性の出生証明書の性別記載変更が社会に大きな影響を与えるという認識が欧州の法曹界になかったとことを指摘しています。「個人が犠牲(29)を払って選択したアイデンティティ通りの性別で、尊厳と価値をもって生きることを可能にするためには、社会が一定の不都合を許容することが合理的に期待される」と判決文にもあります。そして、その「社会が一定の不都合を許容すること」によるしわ寄せは女性と子どもに向かったと述べています(30)。LGBT活動団体や活動家である学者や弁護士が言う海外では何の問題も起きていない、日本は人権後進国である、という言い方は、先行国で性自認の扱いが社会問題化していることを意図的に隠蔽しています。この2年程の間にも、女性達からの問題提議、裁判、等が続くようになりました(31)。

女性の権利法益との衝突

トランス活動家は女性の権利と女性を自認する男性の権利は衝突しないとずっと主張してきました。例えば、LGBT法連合会事務局長の神谷悠一氏は著書『差別は思いやりでは解決しない:ジェンダーやLGBTQから考える』の第3章「女性」VS.「トランスジェンダー」という虚構で、以下のように述べています(32)。

《最近、SNS上を中心に、あたかも「女性」と「トランスジェンダー」の    それぞれの差別問題が、二律背反の対立する問題であるかのように語られることがあります。中には、トランスジェンダーを性犯罪者であるかのようにみなす言説もあります。本章ではこの「女性」と「トランスジェンダー」は対立するという虚構について探っていきたいと思います。》

しかしながら、女性の権利と女性を自認する男性の権利が衝突していることは所謂最高裁「経産省女子トイレ裁判(2023.7.11)」でも、最高裁1025の決定文でも、また、最高裁1025の原告代理人弁護士吉田昌史氏も前述の記者会見で認めているところです。認めた上で、女性に男性を女性として扱うことを強要しているのです。しかしながら、性自認が性別に基づく権利に優越するという法的根拠はなく、日本においても女性の人権はすべての人と同様に保障されているはずです

女性の法制度上の権利に関して少し振り返りますと、1979年に国連で採択され1981年に発効した女子差別撤廃条約(CEDAW: Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women)(33)によって、女性差別問題の存在が広く世界で認識されるようになりました。日本でも1985年の批准に合わせて、1986年施行の男女雇用機会均等法や、国際結婚における父系主義の廃止(1984年国籍法改正)等、法律的な動きがありました。育児休暇など、女性が働き続けるための法整備も始まり、少しずつ女性の選択肢の広がって生きやすくなるのではないかと希望に胸を膨らませた女性も多かったことでしょう。この女性差別撤廃条約でも「女性」は生物学的女性を意味していました。

ところが、2000年代に入り、国内外で、この「女性」という概念が一般的な意味の「女性」から、「法的女性」を含むように変化し始めたのです。2000年代になると、先進国を中心として、性自認に基づく法的性別変更を認める法律が成立する動きがあり、日本でも2003年に特例法が可決され翌年2004年に施行されました。この法律は、非常に稀れな病状として現れる性別に対する身体的違和感を覚える患者(主として男性)が手術した場合に対する救済的措置として一般に認識されていましたが、20年が経過した現在、新たな展開を迎えています。前述した最高裁1025で、5つの要件のうち、4号の生殖能力をなくすという条件に違憲判断がなされたことを受けて、現在特例法を改正する動きがあるからです。特例法以降も、日本政府として「女性」の定義を変えたという事実は認められません(34)が、一方で、性別の定義を明確化することもありませんでした。また、特例法によって「女性とみなされた」性別記載変更者の「異性」としての行動範囲が明確に示されることもなく、不明瞭なまま20年が過ぎました(35)。

繰り返しになりますが、この20年の間にジェンダーアイデンティティを法的保護の対象とした先行国では女性の定義を揺るがす事態が起きるようになりました。生物学的男性の女性専用スペースの使用は女子トイレにとどまりません。更衣室、浴室、病室、女子寮、女子校・女子大、病室、そして刑事収容施設にも及びます。先行国では、少なからず性被害も起きています(36)。男女共同のトイレ、試着室、更衣室、宿泊を伴う施設等で問題が起きるのは予測可能であったにも拘らず、見切り発車の社会実験のような形で押し切られてしまったわけです。日本においても、女子大学での男性受け入れに伴い、例えば、最初に受け入れを表明したお茶の水女子大学では、女子寮への戸籍上男子(つまり、男性器や生殖機能もある)学生の居住が既に可能になっています(37)。

刑事収容施設の収容は現在戸籍上の性別に従っているようですが、関東弁護士会連合会主催2021年の研修の『シンポジウム報告書』(38)(以下、「報告書2021」) 第7節「刑事収容施設」では、身体の形状や生殖機能に拘わらず、性自認に沿った施設に収容されるべきであると結論付けています(39)。これまで認めていた性別記載変更者のみならず、性自認が女性であれば女子専用施設に収容すべきだとしているのです。これが少年院レベルで可能だとお考えになりますか?勿論、成人の刑事収容施設でも、問題が発生している海外の状況を見れば、大変危険なルール変更になることは火を見るより明らかです。身体の形状や生殖機能という特例法の性別変更用件の撤廃が確定していない段階(2021年)でこのような提案を弁護士会がするのは、身体の形状や生殖機能も関係なく性自認に即した取り扱いを求めることが、学者や法曹を含めた活動家の統一の見解(40)だからです。

報告書(2021)でも触れているように、刑事収容施設における男女別収容の原則は女性受刑者の安全安心に配慮したもので、国際的なルール(改訂国連被拘禁者処遇最低基準規則:ネルソン・マンデラ・ルールズ)(41)として確立したものでしたが、これが性別不合を持つ男性の性自認通りに生きる利益を優先せよという思想のもとに、いとも簡単に崩れさることを私たちは目の当たりにしました。近代以降、少しずつ守られるようになった女性の人権が、一部の男性を女性と見做すことにより、一定の範囲内ではありますが、100年~200年単位で後退しているのです(42)。

海外では、性別記載変更者かどうかに拘わらず、本人が宣言すれば「トランス女性」と見做せというLGBT活動団体Stonewall等(43)の主張が公的機関の研修内容に入ったために、ありとあらゆる場面で男性が女性の領域に侵入するようになりました。事態は深刻で、イギリスでこの問題がクローズアップされたのが、2023年1月のスコットランドでレイプ犯の男性イラ・ブライソン(アダム・グレアム)が逮捕後に女性を自認し始めた一件です(44)。世論の猛反発があり、結局、男子専用の収容施設に送還になりましたが、この問題は完全には決着していません。2022年12月にスコットランド議会でより簡単に性別記載を変更できる新しいスコットランドの性別認識法案(GRR)(45)が可決されましたが、イギリス政府がこの法案成立を阻止しました。これを不服として、スコットランド議会はイギリス政府と裁判で争いました(現在は法案成立阻止で決着)(46)。そして、先月、2024年2月に施行されたスコットランドでの新しい刑事収容施設におけるルール(47)では、女性に対する暴力犯罪の履歴を持つ男性受刑者でも、女性受刑者と昼間同じ空間で作業等の活動が認められるという女性受刑者に対する人権侵害が平然と認められています。

刑事収容施設での処遇のほか、司法関係では、警察官や刑務官による身体検査など、性別が関係する状況があります。イギリスでは、女性被疑者の身体検査業務を性別変更のための証明書(GRC)を持つ「法的女性」であれば、男性警察官も行えることが問題視されています(48)。また、宿泊を伴う施設での問題では、カナダのバンクーバー・レイプ・リリーフ・アンド・ウィメンズ・シェルターの予算打ち切り(49)に始まり、イギリスでも、女性のDVシェルターやホームレスシェルター、強姦救援センター等への生物学的男性の受け入れや、トランス女性を自認する男性職員を受け入れるかどうかについての激しい攻防があります(50)。日本の東京強姦救援センターも港区からトランスジェンダーの扱いをめぐり、支援打ち切りの制裁を受けています(51)。

犯罪統計も、女性の凶悪犯罪が増加しているように見える等の問題が既に発生しています。イギリスのアリス・サリヴァン教授(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)によれば、イギリスのイングランドとウェールズにおいて、2012 年から 2018年の間に436人のトランス女性が強姦事件で起訴されています(52)。防犯対策や政策立案には正確な統計が重要だ と思われますが(53)、女性の定義を明確にしなければ、日本でもこのような事態が早晩発生するでしょう。また、医療現場でも、女性専用病棟や病室、浴室、トイレだけの問題だけでなく、女性患者の治療・検査、看護・介護業務にあたる医療従事者の性別の問題、助産師等女性専用業務に男性を含むかどうかの問題等が発生しています。日本でもこのように、医療や司法での性別の取り扱いが社会問題化する可能性があります。

「女性」の定義が不明確になったために女性の権利が侵害されている例として最も目立つ事例では、女子スポーツへの男性の参加があります。これについては、最新の科学論文でも男女の身体能力の差は無視できないことが指摘されています(54)。東京オリンピックでは、ローレル・ハバード選手がトランスジェンダーとして公に女性選手として出場しました(55)。その後、水泳では米国の大学生リア(ウィリアム)・トーマス選手が女子の競泳大会で優勝する事件が大きく取り上げられ、現在は、大会での女子枠での参加は不可能となるようルールが変更されました(56)。現在、16名の女性選手がこのトーマス氏の件をめぐって、全米大学体育協会(NCAA)を訴えています(57)。エリートスポーツだけではありません。部活動や地域のスポーツクラブ、ジム、プール等でも問題が発生しています(58)。日本でも性別記載変更が未済のトランス女性がコナミスポーツを相手取り、女性更衣室を使わせよという訴訟を起こしたケースもありました(59)。先行国では、各地でこれに反対する女子生徒や女性たちの声を受けて、各種の国際スポーツ連盟、アメリカの州法等で相次いでルールを変更中ですが、いまだにアマチュアからプロ選手まで、女子スポーツに男性が侵入することが続いています(60)。また、この問題は、競技の公平性のみならず、女子選手の身体の安全、更衣室等でのプライバシー侵害、思想や言論の自由の侵害など、問題が多岐にわたることが、米国の公聴会等でも明らかになっています(61)。

さらに、女性差別解消のためのパリテ、女性専用奨学金や就業枠や進学枠に女性を名乗る男性が入り込むことは、制度本来の持つ女性差別解消の役割を放棄したものと映ります。これは、日本でも既に起きている問題です。京都大学大学院で博士号を取得した性別記載変更済みの男性二人が女性限定公募でそれぞれ京都大学と大阪大学に就職したことが本人らのX(旧Twitter)投稿で明らかになっています(62)。地方議員には既に男性から女性への性別記載変更者がいますが、統計上、女性議員として扱われることになるのでしょうか。

女性専用空間はサイバー空間にも及びます。現在、オーストラリアでは、女性専用アプリ運営者Sall Grover氏がトランス女性Roxanne Tickle氏の入会を認めなかったことがトランスジェンダー差別であるとして訴訟を起こされています(63)。オーストラリアでも女子差別撤廃条約(CEDAW)の批准に合わせ、性差別禁止法(Sex Discrimination Act)(64)が1984年に誕生しましたが、2013年にこの同法が保護する対象として、ジェンダーアイデンティティが加わったため、性別よりも性自認が優先される事例が発生し、現在は女性達だけで集会を開催することもできない状況です(65)。

日本国憲法第13条(66)にも、「公共の福祉に反しない限り」とあるように、自由や幸福追求権は他者の権利を大きく侵害してまで認められるものではありません。男性の性自認通りの生活を認めるような法律が国や地方自治体によって施行され運用されれば、それは女性の人権を等閑視したものであり、憲法第13条のみならず、第14条の法の下の平等に違反すると言えるのではないでしょうか。また、民法上も権利の濫用(67)が認められないことは判例にもある通りです。女性の人権や幸福追求権も法の下で平等に保障されるべきだと考えます。女性の性別に基づく権利法益は、決して、男性の「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益」(68)より低められてはなりません。どうして性自認の方が、生物学的性別よりも重要視されることが許されるのか、全世界で今、性自認問題に気づいた多くの女性達が、これに対する疑問の声をあげています。

英語圏の最近の動向に照らして

先行国のうち、イギリスとアメリカの一部の州を中心に、このような女性の人権侵害がトランスジェンダーの異性として生活する権利擁護の名の下になされていることに対し、昨年(2023年)大きな動きがありました。代表例として、カンザス州の2023年5月成立の州法180(SB180:Establishing the women's bill of rights to provide a meaning of biological sex for purposes of statutory construction、以下「女性の権利章典」(69)と、イギリスでの「女性の定義」をめぐる国会や法廷での動きについて申し上げます。

 まず、カンザス州の「女性の権利章典」(70)では、第1項A.1で明確に「出生時の生物学的性別が性別である」と規定しています。これにより、性別による区別が重要になるありとあらゆる場所や活動において女性の性別に基づく権利法益が守られることになります。また、第1項A.6「生物学的性別に関して、それぞれ個別の便宜を図ることは、本質的に不平等なことではない。」とも記されており、これは日本の法律でも同様の解釈が可能だと思われます(71)。

イギリスでは、2004年のGRAと2010年の英国平等法(EA:Equality Act)において保護される属性である「性別」との関係を明確にせよという請願(72)が提出されました。つまり、女性とは生物学的女性であるということを明確にせよという請願です。その結果、署名が10万筆以上集まり、2023年6月12日に英国国会議員による議論が開催されました(73)。また、これとは別に、For Women Scotlandという女性の権利団体がスコットランドの法律上の「女性」の定義をめぐる訴訟を起こしています(74)。前回の裁判では、GRAによる女性への性別記載変更済みの男性も法律上「女性」に含まれるという判断が出ましたが、For Women Scotlandは、これを不服として英国最高裁で「生物学的女性が女性である」という定義に向けて争う姿勢です。

また、最新ニュースでは、現イギリス与党は次回選挙のマニフェストに英国平等法(2010)における「性別」は生物学的性別であるという法改正の公約を盛り込むことを考慮していいます(75)。このイギリスでの一連の動きは、要するに、GRAで性別変更のための証明書(GRC)を得て公的書類における性別記載を女性に変更した者と、生来の女性は異なるということを再確認せよという声が高まっているということです。さらに、最近リズ・トラス英国元首相による法案提出がありました(76)。これは、英国平等法(2010)の女性の定義を生物学的な性別であると明確化するほか、若年層への副作用が甚大な二次性徴抑制療法やジェンダー肯定医療全般、そしてそのような不可逆的で実験的な医療介入につながる学校等での「社会的移行(social transition)」を禁止するものです(77)。

翻って日本では、2016年に文部科学省が出した『性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について(教職員向け)』の「学校生活の各場面での支援について」において、既に性別の「社会的移行」を認める旨の方針が示されています(78)。運動部の活動も自認する性別に係る活動への参加を認める、児童生徒が希望する呼称で記す、自認する性別として名簿上扱う等の措置は、事実上、先行国で「社会的移行」と呼ばれているものにあたります。これは、生徒の性自認の固定化につながり、後戻りが難しくなることなどが海外の専門家によって指摘されており(79)、危険な措置だと言わざるを得ません。思春期の性別不合のうち8割ほどは成長と共に消える(80)と言われており、学校等での安易な「社会的移行」は避けるべきです。現在、イギリスを始め、先行国では「社会的移行」を禁止する法案成立の動きがあります。加えて、このような学校での取り扱いは、他の生徒児童への少なからぬ影響が発生することも憂慮されます。特に異性自認者が男子生徒の場合、トイレ更衣室等の女性専用空間の使用や運動部の活動への男子生徒の侵入による女子生徒の権利侵害が起きる可能性があります。国は、男性を女性、女性を男性として扱えと小中高の子どもたちに強制するのでしょうか。文科省が発表している方針に関しても再検討と修正をお願いいたします。

おわりに

日本国憲法第14 条 1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」により、女性にも法の下の平等が保障されています。この条文における「性別」は元々、生物学的性別のことであり、生物学的女性、生物学男性を意味していることに疑いの余地はありませんでした。現在でも、第14条1項の「性別」は、生物学的な性別のことを指すというのが法学での共通理解です(81)。一般的に、どの国の平等原則を謳う法律でも同じです。一般的な単語である「女性」の意味と法律的な専門用語上の性別における「女性」の意味が同じとされていたからです(82)。法律などによって、この「女性」の中に生来男性を含むようなことがあれば、女性を性犯罪その他の暴力から守るために生まれたいろいろな仕組み、女性が活躍できるための空間、生来女性の女性であるがゆえに受ける差別的待遇の改善のための措置を、男性も性自認が女性であれば享受できることになり、女性の権利法益への侵害がおきます。特に、視覚障害を始め、なんらかの障害をお持ちの方や、大人に比べ判断力や身体的能力の劣る女児への影響が危惧されます。今一度、法律における性別の定義を明確化にし、女性女児の権利を確認していただきたく存じます。トイレやお風呂問題として浮上してきたジェンダーアイデンティティ(性自認)をどう扱うかという問題は、今後、特例法の枠を超えて、先行国のような大きな社会問題に発展していく可能性があります。今ここで、日本の法律における「女性」の定義を明確に「女性として生まれた人」であるとしておくことは、今後の混乱や無用な対立を避けるためにも必要不可欠と考えます。どうぞご考慮くださいますようお願い申し上げます。

以上


1:本稿における「女性」は断りがない限り、生物学的女性、つまり、生来女性を指します。

2:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111

3:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第四条(性別の取扱いの変更の審判 を受けた者に関する法令上の取扱い) 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、 法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。 ➁前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

4:生物学者 Richard Dawkins 博士は SNS や記事で積極的に性別は二元的であると述べており、先日も国会議員に向けて のスピーチをしたところです。その際にはこの対談動画の相手であるジャーナリスト Helen Joyce 博士 Trans: When Ideology Meets Reality, 2021 の著者で SexMatters.org 理事も同席していました。“Trans: When Ideology Meets Reality, My conversation with Helen”, The Poetry of Reality with Richard Dawkins https://youtu.be/hu72Lu5FqE4?si=noBOt1vaxnKsDAOa

5:大学のジェンダー論の領域では、米国ジュディス・バトラー教授(UC Berkeley)らのクィア理論が優勢で、ジェンダ ー(gender)と性別(sex)を意図的に混同するような論が中心になっています。社会的性であるジェンダーが生物学的性別という虚 構を構築しているという逆転を提示するもので、一般的常識にも、医学的見地にも外れた一種のイデオロギーとも呼べる ものです。ジェンダー論は現在生物学的性別は肉体的現実であることを無視した空理空論に支配されている状況です。 代表的著書 Butler, Judith(1990) Gender trouble: Feminism and the subversion of identiry. New York: Routledge

6:国連のトランスジェンダーの定義 https://www.unfe.org/know-the-facts/definitions 以前は女装者など広範囲の定義を 紹介していましたが、都合が悪くなったのか、今は抽象的な説明になっています。

7:立石結夏(2021)「トランスジェンダーと「性暴力論」を切り離す」『日本評論』https://www.web-nippyo.jp/23197/

8:女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会による女性スペース使用に関する法律案(第 2 案)第 2 条1項 「女性」とは、生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち性同一性障害者 の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性とみなされていない者、 並びに同法同条に基づき女性とみなされた者のうち陰茎を残していない者をいう。 女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会.(2023)『トランス女性は「女性」ってほんと?: 女性スペースを守る法律 を!』 Kindle 版 https://amzn.asia/d/hgDNl5b

9:三成美保(2023)「LGBT 理解増進法の成立と今後の課題」『ジェンダー法研究』10 号, pp.1-24.

10:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/2004-07-01

11:Guidance Gender Recognition Certificate: applications and outcomes. Published 29 June 2022.
https://www.gov.uk/government/publications/gender-recognition-certificate-applications-and-outcomes/gender-recognition-certificate-applications-and-outcomes#number-of-applications-and-decisions-made

12:“Gender recognition reform: are women’s concerns valid?” 10th September 2021
https://murrayblackburnmackenzie.org/2021/09/10/gender-recognition-reform-are-womens-concerns-valid/#:~:text=Since%20the%20GRA%20was%20passed,via%20acquisition%20of%20a%20GRC.

13:令和五年法律第六十八号「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」

14:令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件 令和5年7月11日 第三小法廷判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf

15:令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄 却決定に対する特別抗告事件 令和5 年10月25日 大法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/092527_hanrei.pdf

16:谷口洋幸氏のリサーチマップによれば、氏は現在 GID(性同一性障害)学会、国際人権法学会、ジェンダー法学会、国際 女性の地位協会の理事を務めています。 https://researchmap.jp/hy-taniguchi

17:谷口洋幸(2024)「第3章 国際人権基準と性別記載変更法の現在」高井ゆと里(編)『トランスジェンダーと性別変更: これまでとこれから (岩波ブックレット)』 岩波書店

18:陳情書資料1ジョグジャカルタ原則(2006)国際人権法の専門家会議において採択されたもの。「法的性別変更の要件とし て、性別適合手術、不妊手術またはホルモン療法その他の医療処置を受けたことを強制されない」これによって女性女児 にどのような影響を与えるかについてはまったく考慮されていなかったことは資料1で紹介しました。

19:CASE OF CHRISTINE GOODWIN v. THE UNITED KINGDOM
(Application no. 28957/95) JUDGMENT STRASBOURG, 11 July 2002 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-60596"]}

20:トランスセクシャルとは、男性器切除等のジェンダー肯定医療を受けた者を指します。原告の Goodwin 氏はトランスセクシャルに当たります。

21:出生登録簿の性別記載の変更を認めないことは、私生活の尊重をうける権利 (8条) を侵害する(全会一致)。 ま た、そのために婚姻ができないことは婚姻する権利(12 条)を侵害している(全会一致)。 谷口洋幸(2022)『性的マ イノリティと国際人権法--ヨーロッパ人権条約の判例から考える』日本加除出版 ,p.77.

22:クリスティン・グッドウィン対イギリス政府 ヨーロッパ人権裁判所判決 2002 より抜粋:
No concrete or substantial hardship or detriment to the public interest has indeed been demonstrated as likely to flow from any change to the status of transsexuals and, as regards other possible consequences, the Court considers that society may reasonably be expected to tolerate a certain inconvenience to enable individuals to live in dignity and worth in accordance with the sexual identity chosen by them at great personal cost.
(翻訳:当裁判所は、トランスセクシャルの法的性別が変更されることによって生じる可能性のある具体的または実質的 な苦難や公共の利益に対する不利益は、実際に証明されておらず、その他の起こりうる結果に関しても、個人が多大な個人的犠牲を払って選択した性的アイデンティティに従って尊厳と価値をもって生きることができるようにするために、社会が一定の不都合を許容することが合理的に期待されると考える。)
CASE OF CHRISTINE GOODWIN v. THE UNITED KINGDOM(Application no. 28957/95) JUDGMENT. 11 July 2002
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-60596"]}

23:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111

24:「性別記載が変更できないことによるストレスや疎外感は些細なものではないため、性別のあり方に関する不安や心配 の原因は取り除くべきだとの考えを示しました。性別のあり方を法的に承認することは人格的自律から導き出される重要な権利であって、国は個人のアイデンティティに沿って尊厳と価値をもって日常生活がおくれるようにしなければな らないこと、そのために必要となる法政策の変更などに伴う一定の不便さは社会の側が甘受すべきだ、とも述べていま す。(谷口 2024, p.53)

25:令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄 却決定に対する特別抗告事件 令和5 年10月25日 大法廷決定

26 :「トランス女性は不当に踏みつけにされているから違憲」最高裁“性別変更”決定で代理人弁護士が語った本音」斎藤 貴男著
『リベ ラルによるリベラル批判』第 3 回 2023/12/17 文藝春秋電子版 https://bunshun.jp/bungeishunju/articles/h7443

27:Sex Matters https://sex-matters.org/

28:Sex Matters 主催 イギリス平等法(Equality Act 2010 における性別の定義を問う請願についての Webinar)Sex
Matters equality act Webinar 30th March 2023,https://www.youtube.com/watch?v=gWEojsKd6yM

29:ここで「犠牲」とは、ジェンダー肯定医療、ホルモン治療や、生殖器・性器切除等のジェンダー肯定手術を指すと思われる。

30:同上 https://www.youtube.com/watch?v=gWEojsKd6yM より抜粋:
Naomi Cunningham 弁護士 Goodwin 対イギリス政府の欧州人権裁判所の判決に関して、こうコメントしています: “The European court said there was no concrete or substantial hardship or detriment to the public interest from
allowing people to change the sex on their birth certificate. The court didn't think very hard about the impact that this might have on women's rights.
It says this: society may reasonably be expected to tolerate a certain inconvenience to enable individuals to live in dignity and worth in accordance with the sexual identity chosen by them at great personal cost. The part of society on whom the inconvenience falls turns out to be women. Who would have seen that coming?”
(翻訳:欧州裁判所は、出生証明書に記載された性別の変更を認めることによる具体的、「実質的な困難や公共の利益に対する不利益は無いとしました。裁判所は、このことが女性の権利に与える影響については深く考えていなかったので す。(下線は筆者による)判決文にはこうあります。:個人が大きな個人的犠牲を払って選択した性自認に従って尊厳と価値をもって生きることを 可能にするために、一定の不自由を許容することを合理的に期待することができる。その「不都合」が社会のどの部分 に向かうかと言えば、結局はそれは女性なのです。誰がそれを予想したでしょうか?」

31:詳しくは、書ききれないほどの、無数の事件や裁判等がありますので、調査していただきたく存じます。

32:神谷悠一(2022)『差別は思いやりでは解決しない:ジェンダーやLGBTQから考える』 (集英社新書)集英社

33:外務省 HP 女子差別撤廃条約 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html

34:2004 年平成 16 年 2 月 衆議院憲法調査会事務局作成 衆憲資第 38 号 「法の下の平等(平等原則に関する重要問題
~ 1票の格差の問題、非嫡出子相続分等 企業と 人権に関する議論を含む)」に関する基礎的資料

35:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)は現在も異性とみなす以外の 規定等が存在しません。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111

36:無数の事件が報告されていますが、後述する刑事収容施設との関連では、女子刑務所内で男性受刑者に女性受刑者が性的被害にあい、ニューヨーク市を相手取り訴訟を起こした事件の例を挙げておきます。“RIKERS ISLAND:Man posing as transgender woman raped female prisoner at Rikers, lawsuit says” By Chris Glorioso and Kristina Sola. January 24, 2024.
https://www.nbcnewyork.com/investigations/man-posing-as-transgender-woman-raped-female-prisoner-at-rikers-lawsuit-says/5067904/

37 :「トランスジェンダー学生受入れに関する対応ガイドライン」お茶の水大学 2019 年 5 月 28 日更新
https://www.ocha.ac.jp/news/20190528_d/fil/TG_guideline20190528.pdf

38:関東弁護士連合会 2021 年度シンポジウム
https://www.kanto-ba.org/symposium/detail/r3.html
「性別違和・性別不合があっても安心して暮らせる社会をつくる ―人権保障のため私たち一人ひとりが何をすべきか ―」関東弁護士連合会 2021 年度シンポジウム報告書 https://www.kanto-ba.org/symposium/detail/file/r3_houkokusho.pdf

39 :「刑事収容施設においてその性自認に沿った取扱いを求める権利があることからすれば,その性自認を尊重して収容される施設が決められるべきであるし,性別違和・性別不合のある収容者が刑事収容施設の職員や他の収容者からの性 的な加害行為を受けることの防止も考えなければならない。したがって,ある人を刑事収容施設に収容するにあたって は,その人の性自認に沿った取り扱いを求める権利のゆえに,その人が望む限り,その人の性自認のとおりの性別によ って,収容される刑事収容施設を決めるべきであり,その人の身体の形状や生殖機能によって収容される刑務所を決め るべきものではない。」『関東弁護士連合会シンポジウム報告書』(2021),p.448 https://www.kanto-ba.org/symposium/detail/file/r3_houkokusho.pdf

40:高井ゆと里(編)『トランスジェンダーと性別変更:これまでとこれから (岩波ブックレット)』 岩波書店 周司あきら・高井ゆと里(2023)『トランスジェンダー入門』 集英社新書

41 :「性別によって分離収容することは,改訂国連被拘禁者処遇最低基準規則(ネルソン・マンデラ・ルールズ)において も,要請されている。その規則 11 は,〈異なった種類の被拘禁者は,性別,年齢,犯罪歴,拘禁の法律的理由,処遇上の必要を考慮し,分離された施設または施設内区画に収容されなければならない。したがって,男子と女子は,できる限り,分離された施設に拘禁されなければならない。男子と女子をともに受け入れる施設においては,女子用敷 地の全体が,完全に分離されていなければならない。〉としている。また,その規則 81 は,〈1. 男女双方の被拘禁者 を収容する施設では,女子用区画は,責任ある地位の 女子職員の管理の下に置かれ,この区画の鍵はすべて,この職 員が保管しなければならない。〉〈2. 男子職員は,女子職員の同伴がなければ,女子用区画に立ち入ってはならない。〉 〈3. 女子の被拘禁者を世話,監督するのは,女子職員のみとする。ただし,男子職員,特に医師及び教師による,女 子施設または女子用区画での専門的職務の遂行を妨げるものではない。〉としている。」(報告書 2021,p.447)

42:例えば、200 年前のイギリスで 1823 年にできた監獄法(Gaols Act 1823)により、女性が男性とは別に収容されるこ とになりました。当時の監獄の悲惨な状況を視察した Elizabeth Fry 氏の進言によるものです。

43:法律ではないものが実際の国法に優越するとして LGBT 活動団体 Stonewall の名を取り、「Stonewall 法」と揶揄され ています。

44:ニューズウィーク日本版「性別変更簡易化」スコットランドでレイプ犯が女性に性別変更 2023 年 02 月 09 日
https://www.newsweekjapan.jp/joyce/2023/02/post-266.php#google_vignette

45:Gender Recognition Reform (Scotland) Bill
https://www.parliament.scot/bills-and-laws/bills/gender-recognition-reform-scotland-bill

46:Scotland: Court Upholds UK Government Order to Block Gender Recognition Bill from Becoming Law
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2024-01-23/scotland-court-upholds-uk-government-order-to-block-gender-recognition-bill-from-becoming-law/

47:The Telegraph, “New Scottish trans prison rules 'even worse than before': Campaigners condemn latest policy as sexist and more dangerous than guidelines introduced in wake of Isla Bryson scandal”, Daniel Sanderson, SCOTTISH CORRESPONDENT 8 January 2024
https://www.telegraph.co.uk/news/2024/01/08/scotland-new-trans-prisons-rules-are-sexist-say-campaigners/

48:英国警察庁によるトランスジェンダーと身体検査と性別の問題に対する回答
Transgender strip and intimate search policy Freedom of information request reference no: 01.FOI.23.031413
https://www.met.police.uk/foi-ai/metropolitan-police/disclosure-2023/september-2023/transgender-strip-intimate-search-policy/

49 :「カナダで最も歴史あるレイプ被害相談センターが、トランス女性を排除しているとして助成金を打ち切られる」
What is transgender? https://what-is-trans.hacca.jp/1722/

50:The Telegraph, 2022.05.03, “Rape victim sues crisis centre after transgender woman allowed to join ‘female-only’ therapy group: The Survivors’ Network, which has received over £100,000 in government funding, says services are available to any ’self-identifying woman’”
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/03/rape-victim-sues-crisis-centre-transgender-woman-allowed-join/
The Telegraph, 2022.12.13, “JK Rowling is right – safe spaces for women must be protected:The controversy over the author’s new rape crisis centre shows how insane gender politics has become” https://www.telegraph.co.uk/columnists/2022/12/13/jk-rowling-right-safe-spaces-women-must-protected/

51:「港区の男女平等・多様性の推進に反するということで、パワハラ尋問と指導が1時間以上に渡ってあり、その後、今までずっと選ばれてきた女性事業から外され続けています。」と、連絡会の記者会見で東京強姦センター所属「平等社会 実現の会」代表の織田道子氏は衝撃の事実を報告した。https://x.com/MojaMojappa/status/1653330881896124417?s=20

52:(陳情書提出以降の追加情報)Alice Sullivan (UCL)教授 ”Between 2012 and 2018, 436 individuals prosecuted for rape in England and Wales were recorded as women”
https://x.com/ProfAliceS/status/1442415750497509380?s=20  
Professor Alice Sullivan submission of 27 August 2021
https://t.co/gGLnaJEeT2  

53:イギリス貴族院議員、欧州議会議員 Claire Fox 氏はイギリス国会で、警察等司法当局が犯罪記録を取る際に、自認によ る性別を採用しており、犯罪統計の正確性が損なわれていることを指摘しています。 https://x.com/fox_claire/status/1754906441586999633?s=46&t=_tKGoQ94e7e8gU_PbwLwdQ

54:Tommy R. Lundberg, Ross Tucker, Kerry McGawley, Alun G. Williams, Grégoire P. Millet, Øyvind Sandbakk, Glyn Howatson, Gregory A. Brown, Lara A. Carlson, Sarah Chantler, Mark A. Chen, Shane M. Heffernan, Neil Heron, Christopher Kirk, Marie H. Murphy, Noel Pollock, Jamie Pringle, Andrew Richardson, Jordan Santos-Concejero, Georgina K. Stebbings, Ask Vest Christiansen, Stuart M. Phillips, Cathy Devine, Carwyn Jones, Jon Pike, Emma N. Hilton.
“The International Olympic Committee framework on fairness, inclusion and nondiscrimination on the basis of gender identity and sex variations does not protect fairness for female athletes”
First published: 21 March 2024 https://doi.org/10.1111/sms.14581 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.14581

55:BBC JAPAN【東京五輪】 「トランスジェンダー女性選手、重量挙げで 2 日に歴史的出場へ」https://www.bbc.com/japanese/58053291

56:朝日新聞デジタル「トランス選手がCAS提訴 女子として出場制限に不服」共同 2024 年 1 月 26 日 https://digital.asahi.com/articles/GCO2024012601002037.html

57:”More than a dozen female athletes sue NCAA over their transgender participation policy: Riley Gaines and other athletes say the policy violates their Title IX rights”.  By Davi Merchan March 19, 2024 https://abcnews.go.com/US/dozen-female-athletes-sue-ncaa-transgender-participation-policy/story?id=108185214

58:過去にもいろいろありますが、最近のニュースでは、アメリカ大手フィットネスクラブで男性が女性スペースにいるこ とを告発した女性会員が会員登録を抹消された事件があり、その影響で株価が下落したというニュースがありました。
“Planet Fitness Canceled Membership of Woman Who Photographed Alleged Trans Member in Locker Room?: The incident gained attention on social media, with the hashtag #BoycottPlanetFitness trending as thousands voiced their support for Patricia Silva.”  By Nikki Dobrin. Published March 21, 2024.
https://www.snopes.com/news/2024/03/21/planet-fitness-cancels-member-trans/?cb_rec=djRfMl8xXzBfMTgwXzBfMF8wXw

59 :「性別適合手術女性とスポーツクラブ損賠訴訟が和解 京都地裁」産経新聞 2017/6/20 https://www.sankei.com/article/20170620-SNAQSMWLWZPFHDCFSG24RZLO2Y/

60:イギリスのマラソン選手マラ・ヤマウチさん(https://www.marayamauchi.com/-japanese-section) は、アマチュアスポーツも含め、女子スポーツにトランスジェンダーが参加することに対して抗議しています。

61:リア・トーマスと試合で戦った女子選手たちの米国上院公聴会でのスピーチ JUST IN: Riley Gaines Tears Up In Senate Testimony Describing Sharing Locker Room With Lia Thomas, https://youtu.be/gndSDgsMnKI?si=HjatFmfO16kdxtAl

62:大阪大学の三木那由他氏(@nayuta_miki)は本名での X(旧 Twitter)での投稿が話題になりました。京都大学の某氏はその投稿を削除しています。 https://twitter.com/nayuta_miki/status/1576173749962801152?s=46&t=_tKGoQ94e7e8gU_PbwLwdQ

63:Roxanne Tickle v Giggle for Girls Pty Ltd & Anor https://www.fedcourt.gov.au/services/access-to-files-and-transcripts/online-files/roxanne-tickle-v-giggle-for-girls 訴訟の詳細はこちらの裁判費用のクラウドファンディングにあります。https://gigglecrowdfund.com/

64:Sex Discrimination Act 1984 No. 4, 1984 Compilation No. 42 Compilation date: 11 September 2021
Includes amendments up to: Act No. 104, 2021 Registered: 8 October 2021 改正版が表示されています。 https://www.legislation.gov.au/C2004A02868/2021-09-11/text

65 :“AHRC Denies Discrimination Exemption For “Lesbian Born Female” Event” NEWS VICTORIAN NEWS
Justin Cooper. OCTOBER 14, 2023.
https://www.starobserver.com.au/news/ahrc-denies-discrimination-exemption-for-lesbian-born-female-event/226627

66:日本国憲法 第 13 条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

67:民法 第一編 総則
第一章 通則(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

68 :「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益」及び、その類似表現は、令和2年(ク)第993号 性別の取扱 いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 令和5年10月25日 大法廷決定において、意見 文も含め 17 回登場しています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/092527_hanrei.pdf

69:カンザス州「女性の権利章典」SB180:Establishing the women's bill of rights to provide a meaning of biological sex for purposes of statutory construction. http://kslegislature.org/li/b2023_24/measures/documents/sb180_00_0000.pdf ワシントンタイムズ日本版「女子トイレは生物学的女性だけ:カンザス州で「女性の権利法」が成立」(2023 年 5 月 2 日)
https://washingtontimes.jp/2023/05/02/7698/#:~:text=%E7%B1%B3%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%B9%E5%B7%9E%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%81%AF,%E6%B1%BA%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82
   
70 :「カンザス州法 180 女性の権利章典 第 1 項」翻訳
(a) 州法のいかなる規定にもかかわらず、州法または規則に従って個人の生物学的性別の適用に関して、以下のように 適用されるものとする。
(1) 個人の「性別」とは、当該個人の出生時の生物学的性別(男性または女性)をいう。
(2) 「女性」とは、生物学的生殖系が卵子を産むように発達している個体をいい、「男性」とは、生物学的生殖系が女性の卵子を受精させるように発達している個体をいう。
(3)「女」及び「少女」という用語は、人間の女性を指し、「男」及び「少年」という用語は、人間の男性を指す。
(4) 「母」という用語は、女性の性の親を意味し、「父」という用語は、男性の性の親を意味する。
(5) 生物学的性別に関して、「等しい:equal」という用語は、「同一:same」又は「一致:identical」を意味するもの ではない。
(6) 生物学的性別に関して、それぞれ個別の便宜を図ることは、本質的に不平等なことではない。
(b) 男女を区別する法律や規則や規制は、憲法上の中間的吟味の対象となる。憲法上の中間的精査は、同じような境遇 の男女に対する不当な差別を禁ずるが、そのような区別が重要な行政の目的に実質的に関連している場合には、法律に よる男女の区別を許容する。州法のいかなる規定にもかかわらず、陸上競技、刑務所またはその他の拘置施設、家庭内 暴力シェルター、レイプ危機センター、ロッカールーム、トイレ、その他生物学、安全またはプライバシーが関係する 領域に関して男女の区別を行い、別々の宿泊施設を設けることは、そうした状況における個人の健康、安全およびプラ イバシーを保護するという重要な行政の目的と実質的に関連がある。
(c) 差別禁止法を順守するため、あるいは正確な公衆衛生、犯罪、経済、その他のデータを収集する目的で生命統計を 収集する場合、学区、またはその公立学校、および州の機関、部局、事務所、政治小区は、
収集データを構成する各個人を、出生時の性別、男性または女性のいずれかとして識別しなければならない。

71:法律上男女を区別するものは母性保護などの理由として認められている合理的な区別であり、就労上の女性保護施策も女性以外の者を不当に排除するものではないと解釈されています。

72:人権擁護団体 SexMatters.org による「性」が生物学的性別であることを明確にするための平等法の更新」を求める請願 https://sex-matters.org/resources/equality-act-faqs/

73:On Monday 12 June, MPs will debate two petitions relating to the definition of "sex" in the Equality Act 2010. https://committees.parliament.uk/committee/326/petitions-committee/news/195562/the-definition-of-sex-in-the-equality-act-2010-to-be-debated-by-mps/
国会中継動画 Watch the debate (from 4.30pm, Monday 12 June)
議事録 Read the debate transcript (available shortly after the conclusion of the debate).

74:Gender Representation on Public Boards (Amendment) (Scotland) Bill https://forwomen.scot/16/02/2024/appeal-to-the-uk-supreme-court/

75:"Tories plan to amend Equality Act to protect single-sex spaces: Government considers manifesto pledge to overhaul New Labour’s equality laws in effort to protect women-only spaces and female sports". 2024.03.16 https://www.telegraph.co.uk/politics/2024/03/16/rishi-sunak-amend-equality-act-single-sex-spaces-sport/

76:Health and Equality (Amendment)Bill https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-04/0035/230035.pdf
The Sunday Times 記事 March 10 2024, “Liz Truss bill would define sex as biological: The former prime minister is pushing for statutory measures that would ban trans women from entering female-only spaces”, https://www.thetimes.co.uk/article/truss-bill-would-define-sex-as-biological-l2kn5wnz3

77:若年層へのジェンダー肯定医療の問題については、これも先日公開された WPATH Files が世界を揺り動かしています。これは、世界トランスジェンダー保健専門家協会(World Professional Association for Transgender Health:WPATH) が科学的データに基づかないジェンダー肯定医療を、インフォームドコンセントもままならない子どもたちを含む多くの若者に健康被害があることを知りながら行い続けていたことを内部告発したものです。 
https://static1.squarespace.com/static/56a45d683b0be33df885def6/t/65e6d9bea9969715fba29e6f/1709627904275/U_WPATH+Report+and+Files.pdf

78:『性同一性障害や性的指向・性自認に係る、 児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について (教職員向 け)』文部科学省(2016)「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施 について、教職員の理解を促進することを目的とした教職員向けの周知資料を作成し公表することといたしました のでお知らせいたします」とあります。 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf

79:例えば、イギリスの NHS のジェンダークリニックに関する通称 Cass 報告書が有名です。
Independent reviewof gender identity services for children and young people: Interim report, February 2022,
https://cass.independent-review.uk/publications/interim-report/

80:Korte, A; Goecker, D; Krude, H; Lehmkuhl, U; Grüters-Kieslich, A; Beier, K M. Gender Identity Disorders in Childhood and Adolescence: Currently Debated Concepts and Treatment Strategies, Dtsch Arztebl Int 2008; 105(48): 834-41. DOI: 10.3238/arztebl.2008.0834 https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/62554

81:山田哲史第 10 章「平等」曽我部真裕、横山真紀編(2023)『スタディ憲法』第 2 版、p.131. 法律文化社から抜粋: 「性別」については、男女の生物学的・身体的性(sex)の他、社会的・文化的意味での性(gender)の問題があるとされていますが、14 条 1 項の「性別」は、基本的に 生物学的性別(sex) の意味を念頭に置いたものと理解されています。

82:Michael Foran, 2024, “Defining Sex in Law”, Law Quarterly Review, University of Glasgow イギリスグラズゴー大学所 属法学者マイケル・フォラン氏による論文
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4740870


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