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菊池氏の殺人は男性の犯罪としてカウントされるべき

要 望 書
法務省法務総合研究所御中
                                                         
私たち「生物学的女性の権利を守る会」は「生物学的性別は変えられない、性別移行手術やホルモン治療を施しても、女性的男性・男性的女性になるだけである。従って社会の運用は、生物学的性別にもとづいて行われるべきである」という立場から活動している女性団体です。内閣府に「政府の各種統計における”性別欄”は“生物学的性別”が必要である」という要望書を提出したこともあります。(https://note.com/seibetu/n/n4de97450fc60
 この度、法務省矯正局宛てに「服役している菊池あずは受刑者の処遇」についての要望書を提出しました。(別紙参照)これに関連して「犯罪白書」の統計について、貴研究所へ要望書を提出するものです。
<菊池あずは氏による殺人を「女性」としてカウントしたことを撤回して、男性としてカウントするよう要望します>
「戸籍上の性別」によってカウントされるなら、この殺人は女性によるものとされるのでしょう。しかし「金属バットで何度も殴る、牛刀で何度も刺す」という犯行態様を男性相手に行うことは、女性にはほぼ不可能でしょう。法務省矯正局宛ての要望書にも書いたように、第二次性徴期を男性として成長して獲得した骨格・筋力・心肺機能などを菊池あずは氏は保持しています。性別移行手術し、ホルモン投与していても「女性」並みになることはありません。
 「性同一性障害者」について「特例法」は「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性であるという持続的な確信を持ち、かつ自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」と規定しています。つまり、手術によって身体的外見を社会的に適合させたのであって、「生物学的な性別は明らかに男性」なのです。生殖腺を切除し、男性器を切除しても、性染色体はXYのままであって、XXになることはあり得ないので、客観的には「生殖腺と男性器を切除した生物学的男性」でしかありません。
この事実は「性別移行しホルモン投与した」男性が「女性枠の競技」に参加した場合、圧倒的に有利である事例を見ても明らかでしょう。従来のスポーツ競技が男女別で区分されていることは、男女の身体能力の差があるからこそです。
 以上の理由から、この殺人を「女性」によるものとカウントすることは、実態に即しているとは言えません。男性としてカウントするように要望します。
また、私たちは菊池あずは氏が「性同一性障害」に該当するということに疑問を抱いて再診断を要望しています。数々の症例をみると菊池あずは氏は男性同性愛者だと云えます。そうであるなら、確実に「男性」としてカウントされるはずです。

以上の要望に対して2023年2月20日までにご返答頂くようお願いします。
返答先:生物学的女性の権利を守る会のメールアドレス makibaka1225@gmail.com

2023年1月20日
生物学的女性の権利を守る会  

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