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フィリピンのビザの種類・申請方法・ビザが取得が免除になる条件を解説

フィリピンは渡航の条件によっては、ビザが必要になる場合もあります。

ここではフィリピンのビザの種類や申請・取得方法、ビザが取得が免除になる条件を紹介します。

フィリピンのビザの種類

フィビザ12

主にフィリピンで発給されるビザは下記の13種類です。

観光査証
30日以上の観光滞在を行う人のためのビザです。

ビザ発給から3ヶ月以内にフィリピン入国しないといけないため、注意が必要です。

学生査証
フィリピン国内の教育機関で入学許可を得たあとに申請できる学生用ビザです。

医学学生の場合は「高等教育委員会」の入学資格認定証明書が必要になります。

特別研修査証
フィリピン入国後に発給される特別なビザです。

フィリピン国内で無報酬労働をすると、発行が許可されます。

商用ビジネス査証
フィリピンの企業からの招待状が必要なビザです。

なお「報酬を受け取る就労はしてはいけない」という条件が課せられています。

ロングステイ査証
住居をフィリピンに所有する人などを対象に発行するビザです。

居住先の条件があるので、注意が必要です。

特別永住権査証
特別永住権ビザであり、35歳から取得ができます。

フィリピン退職庁が指定した銀行に「半年以上の定期預金を行う」という条件があります。

特別投資家査証
フィリピン国内にて75,000USドルを投資すると、発行されるビザです。

投資対象は株式投資、不動産購入となります。

特定産業投資査証
フィリピン政府が指定した事業に投資すれば発行されるビザです。

観光関連の事業であれば50,000USドル、特別地区にある事業であれば250,000USドルを投資する必要があります。

条約投資家査証
日本・アメリカ・ドイツ国籍者が対象となるビザです。

フィリピン国内に会社を設立し、持ち株が300,000ペソ以上あれば発行されます。

雇用創出特別査証
10人以上のフィリピン人を雇用すれば発行されるビザです。

特別割当移住査証
各国50人のみ(年間)に限定発給されるビザです。

すでにフィリピンに居住している日本人・アメリカ人・ドイツ人が対象になります。

結婚用・永住移住査証
フィリピン人と結婚した際に申請できるビザです。

離婚しなければ永住できるビザとなっています。

バリックバヤン査証
フィリピン人と結婚しているものの、結婚用・永住移住査証をまだ所持していない外国人が申請できるビザです。

フィリピンのビザが免除になる条件

日本人の場合、フィリピンに観光もしくはビジネスで行くなら、ちょっとした条件をクリアするだけで最大30日間ビザなしで滞在できます。

具体的な条件は以下の通りです。

・パスポートの有効期限が半年以上あること

・有効な往復航空券を所持していること

条件そのものは決して難しくないため、多くの日本人はフィリピンへ行く際、ビザを取得する必要はないといえます。

フィリピンのビザの申請方法

もし30日以上の滞在をするなら、ビザの申請が必要です。

以下の場所にて申請を受け付けていますので、渡航前に足を運びましょう。

・フィリピン共和国大使館(東京)

・総領事館(大阪、沖縄)

まとめ

フィビザ13

今回はフィリピンのビザについて、知っておくべき知識を紹介しました。

疫病の拡散やなんらかの事件によって、フィリピンのビザは諸条件が変わる可能性があります。

念のため、在日フィリピン大使館・領事部に最新情報を確認するようにしてください。

なお、当サイトの以下記事でもコロナ禍におけるビザの情報を公開しています。


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