行政手続き

これって誰か死ぬなりの当事者にならないとなかなか気づかないんだろうけど、相続人になって行政手続きをしてると例えば「資産課」「市民税課」「保健福祉課」とか行政の複数のセクションとのやり取りがはじまる。

そこで相続人が亡くなった誰かと同居していて同じ住所に住み続けてるなら問題はなく、別居している場合に自宅で行政からの郵便物をスムーズに受け取るには「送付先住所の変更届」の類を提出する必要になる。

以下、岐阜市の場合。
もちろん他の市区町村はわからない。

ここから驚愕。
色々な課とやり取りをするにあたって送付先住所変更するには「全ての課、それぞれ別々に連絡をして、住所変更の届出を送ってもらって、記入して返送しないと変更できない」ってこと。例えば届けの出てない課の担当者が被保険者番号で当該が誰かわかって+他の課で変更が出ていることが確認できて+変更送付先住所まで端末上で確認できたとしても、「当該の課に書面が出てない限り亡くなった人の住所に送付」される。

「岐阜市」に登録したら一気に登録変更はされず、同じ内容の届出を宛先違いで全部記入して、1通ずつ返信用封筒で返送。5の課とやり取りがあれば5通。郵送代は持ってくれるけどそれ税金。こんな面倒でムダなことあります??市っていう行政の大枠はなんなんでしょう??

相続人やるなんて人生で1回2回しか経験しないようなことだろうけど、誰か死んで悲しくて手続きに追われて面倒だなあと思ってるところに、こんなTHE縦割りでひたすら住所を書いて送付。

この不具合、岐阜市にも電話で連絡して話してみたけど、まあ変わらねえんだろうなあ。

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