イスラエルに対する国際的なアカデミック・ボイコットについてのPACBIによるガイドライン(2014年7月版) [仮訳]

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1108

パレスチナBDSナショナル・コミッティ (Palestinian BDS National Committee: BNC) の一員として、BDS運動に学術や文化の領域でのボイコットに関する状況を俯瞰し、PACBI (Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel) は2004年から学術的なまた文化的な機関のボイコットを主張してきた。これはこうした機関が、パレスチナ人の国際法で保証されている基本的な権利を否定ないしはその権利行使を妨げている、イスラエルによる抑圧システムと深く共犯関係にある事実に基づく。こうした基本的な権利には、学問の自由や教育の権利が含まれている。

学術機関は、占領や植民地主義、パレスチナの人びとに対するアパルトヘイトといった、イスラエルの体制を支える、イデオロギー的な、また制度的な屋台骨の重要な部分である (注1)。イスラエルの学問的権威は、その立ち上げ以来、支配的な政治‐軍事権力と、その運命を共にしてきた。ごく一部の道徳的な信念を持った研究者たちをのぞき、イスラエルの学問的権威はパレスチナ(人) の権利についてイスラエルによる徹底的な一貫しての否認を支援しその永続化に大いに加担してきた(注2) 。

PACBIが賛同を呼びかける、この制度的なアカデミック・ボイコットは、パレスチナ高等教育評議会 (Palestinian Council for Higher Education: CHE) に支持されており、CHEが決定した「パレスチナとイスラエルの大学間の科学技術領域における協力拒否」の呼びかけにも沿っており、パレスチナ大学教職員組合連盟(Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees: PFUUPE) にも支持されている。

学問の自由について

下記のPACBIガイドラインを通して、BNCは学問の自由についての普遍的な権利を支持している。パレスチナの市民社会による、制度的ボイコットの求めは、この自由を侵害しない。PACBIは、次に引用する国連の「経済的、社会的、文化的権利委員会 (UNESCR)」が採択した、国際的に認められた学問の自由に賛同している。

学問の自由とは、その個人が所属する制度やシステムについて意見を自由に表明する権利を含み、国家やその他のアクターによる差別や抑圧の恐れなしにその職務上の機能を果たし、専門職上のあるいは構成員を代表する学術機関に参加し、同じ司法の管轄下にある他の個人に対して適用されうるすべての国際的に認められた人権を享受できるということである。学問の自由という権利の享受には、[道徳的な]責任が伴っている。それは、他者の学問の自由を尊重し、対立する意見との公平な議論を確保し、禁じられているあらゆる理由に基づく差別なしに、すべての人を扱う義務である(注4) 。

国際法と普遍的な人権に根差し、PACBIを含めたBDS運動は、個人をその (市民権や人種、性別、宗教といった) アイデンティティーやその人の意見によってボイコットすることを道徳的見地から受け入れない。しかしながら、もしイスラエル国家やイスラエルと深く共犯関係にある機関を代表する個人(例えば学部長や総長、学長) や、イスラエルの「イメージ刷新」戦略に関与するための任務を請け負っていたり、そうした活動の勧誘を受けたりしている場合には、その個人もBDS運動が呼びかけるこの制度的ボイコットの対象となる。

// よって、単にイスラエル人の研究者がイスラエルの学術機関に所属しているという点のみでは、当ボイコットの対象となる理由にはならない。//

個人の学問の自由は完全にまた一貫してアカデミック・ボイコットの文脈で尊重されるべきであるが、研究者個人が、イスラエル人であってもそうではなくても、次のような場合には (PACBIの制度的ボイコットについての基準の範囲外で)「常識的な」ボイコットの対象から免除されない。つまり世界のどこかで良心的な市民が、ある個人が甚だしく国際法違反について共犯関係にあるなり責任なり擁護(たとえば戦争犯罪の遂行や他の重大な人権侵害に直接または間接的に関わったり、暴力を扇動したり、人種差別的な中傷といったもの)をしていると広く認め、抗議を呼びかけることはありうる。

このレベルにおいて、イスラエル人の研究者は批判や、ボイコットを含めた、合法的な形態の抗議から、自動的に免除されるべきではない。彼らは、同じカテゴリーにある罪を犯した者たちすべてと同様に扱われるべきである。これは、BDS運動がその方針の基礎とする、世界人権宣言に則っており、同宣言は次のように述べている。

すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 (注5*)

アカデミック・ボイコットのガイドライン

2004年以来、PACBIは多くの学術的なプロジェクトや活動を注意深く調査し、そうしたプロジェクトや活動についてボイコット基準適用可否を検証し、その結果に沿って、そうしたプロジェクトや活動について公開書簡や文書や勧告としての意見を表明してきた。この経験に基づき、また当アカデミック・ボイコットを幅広いプロジェクトに対して適用する際のPACBIの具体的なガイドラインを求める声の急速な高まりに応えるため、当キャンペーンは下記のように、あいまいでない、矛盾なく首尾一貫した基準とガイドラインを、対象となる学術的権威のニュアンスや個別性に特に配慮した上で提示する。

これらのガイドラインは、世界各地の良心的な研究者や学術機関が、パレスチナからのボイコットの呼びかけに協力し、国際法を順守するために、また自由と正義と平等のためのたたかいを進めることを目的とし、それに貢献する際の助けとなることを主に意図している (注6)。

全体を通して優先されるルールとして、すべてのイスラエルの学術機関は、それに対する反証がない限り、ボイコットの対象となる。なぜなら、そうした機関は、何十年もの間、深部まで意識的に、イスラエルによる占領の維持と共犯関係にあり、パレスチナ (人) の基本的な権利を否定してきたからである。そうした関与は、沈黙であったり、そうしたことを正当化したり、覆い隠してごまかしたり、そうでなければ故意にイスラエルの国際法違反や人権侵害から注目を逸らしたりといったことに直接関与するものであったり、あるいは国際法に違反しパレスチナ(人)の権利を侵害するプロジェクトの計画や実行について政府機関と直接協力することを通じて行われてきた。それゆえに、こうした機関や制度と、それらの機関等によるすべての活動、またこうした機関等がスポンサーとなったり支援をしたりする活動は、ボイコットされなければならない。イスラエルの学術機関とのプロジェクトはすべて、アパルトヘイト下の南アフリカの学術機関のケースがそうであったのと同様に、終了しなければならない。

上記に基づき、PACBIは、世界中の研究者ならびに学術団体/学術系労働組合、そして学術的な機関は、他の領域と同様に、それが可能で適切である場合に、イスラエルの学術機関が関わるイベントや活動、協定やプロジェクトをボイコットと/もしくは取消あるいは廃止をすることを強く求める。そうしたことがなされないとは、つまりグローバルな学術的権威において、イスラエルの現状を正常なものとする営みを促進し、イスラエルによる国際法違反やパレスチナ(人) に対する人権侵害を取り繕い、あるいはBDSガイドラインに違反することである。

特に、次のようなイベントや活動あるいは状況は、このパレスチナのアカデミック・ボイコットの違反となる。

1. (会議やシンポジウム、ワークショップ、書籍、美術館・博物館での展示といった)学術的なイベントが、イスラエルやイスラエルと共犯関係にある機関やその援助や様々な国のロビー団体によって招集または共催された場合

こうした学術イベントはすべて、開催地がイスラエル国の内外を問わず、その機関を理由としてボイコットの対象されるに値する。こうしたボイコット対象となりうる活動には、イスラエルの学術団体や組織によって後援あるいは企画された、イスラエル国外での国際会議でのパネルディスカッションや他の活動を含む。重要な点として、そうした活動には国際的な団体や組織のミーティングをイスラエル内で招集するものも含まれることである。

全体を通しての原則は、イベントやプロジェクトが、イスラエルの公的機関によってスポンサーシップまたは支援を受けて運営されている場合、またはそうしたイスラエルの公的機関に所属してあるいは資金援助を受けて開催されている場合、もしくは関係団体 (ロビー団体を含む)が協力し関与する一端を担っている場合に、ボイコットの対象となる。イスラエルの機関ではないがイスラエルのプロパガンダを目的とした機関によるスポンサーシップや支援を受けている場合も、この原則が当てはまる可能性はある。

2. 次の幅広いカテゴリーのいずれかに当てはまる研究・開発活動

 (a) 学術団体間で ― 組織として協力する旨の協定がイスラエルの大学や研究機関との間にある場合

イスラエル国外の学術機関とイスラエルの学術機関の間で結ばれる、こうした協定は、典型的には教員の派遣・招聘や学生の交換留学を伴うが、より重要なのは、共同研究の実施である。こうしたスキームの多数が(相手がEU域内の場合) 欧州連合に支援されたり資金提供されているか、それ以外の独立系もしくは政府系機関からの資金の提供を受けている。 

(b) イスラエル政府と、他の政府もしくは基金/機関間において 

こうしたプロジェクトの研究者たちは米国や欧州あるいは他の大学を拠点にしていることがありうる。

(c) 企業と学術機関間において

国際的な企業のために行われる研究開発活動において、イスラエルの大学の研究施設や学部との何らかの契約や組織間での合意が伴うもの

イスラエルとの学術的協力共犯関係の最も明確な例としては、複数の政府に支援されているHorizon 2020 (注7) である。イスラエルを含んだ、この巨大な学術研究プロジェクトは、Horizon プロジェクトや他のEU‐イスラエル間の法的枠組みとなる、EU-イスラエル協力協定(EU-Israel Association Agreement) (注8) の人権条項に関してイスラエルによる一向に正されることのない違反にもかかわらず、過去何十年にもわたってイスラエルとその共犯関係にある大学機関が行ってきた人権侵害の数々をなかったものにするものといえる。

その他の例では、米国‐イスラエル間の米イ2カ国間科学基金(United States-Israel Binational Science Foundation: BSF) (注9) で、これは米国とイスラエル両政府によって1972年に設立され、イスラエル人とアメリカ人による研究を支援するものや、“Eureka Initiative” (注10) という、欧州の政府間協力によるイニシアティブで1985年に開始したものがあるが、その制度にイスラエルは唯一のヨーロッパ外のメンバーとして参加している。他の例としては、英国‐イスラエル間での英イ研究学術交換相互協力協定(Britain-Israel Research and Academic Exchange Partnership: BIRAX) があり、これは政治的に動機付けられたプロジェクトで、英国の学術研究者や労働組合 (注11)によるイスラエルに対するアカデミック・ボイコットの高まりに対抗する目的で作られた。

3. 学術的な活動やプロジェクトに対するイスラエルもしくはロビー団体からの資金

すべての学術的なプロジェクトや活動で、その資金の一部もしくは全額を、イスラエルもしくはイスラエルのロビー団体によって支援されている場合、そのプロジェクトや活動はボイコットの対象となる。イスラエルもしくはそのロビー団体あるいは協力関係にある機関から資金援助を受け入れる国際的な学術フォーラムやプロジェクトはいずれも、このパレスチナのイスラエルに対するアカデミック・ボイコットと対立することになる。

注記:イスラエル人の研究者は、納税者として、イスラエル政府や機関から、いかなる形式であっても、当該の会議や活動/イベントの主催者による支持の表明といったイスラエルの政策に供することがないという条件において、たとえば国際会議やその他の学術イベントへの出席といった研究活動への支援を受ける権利がある。イスラエルの機関に所属しているからといってその研究者が会議や活動のボイコット対象となることはない。

4. イスラエル政府当局者や、イスラエルの学術機関の学長や総長、学部長といった公的な代表者による講演やトーク

5. イスラエル国外からの学生のためのイスラエル留学制度

こうしたプログラムは通常イスラエルの大学を拠点とし、イスラエルのプロパガンダの一部であり、留学生にイスラエルの「ポジティブな経験」を与えるために設計されており、占領をなかったことにし、パレスチナ (人) の権利を否定している。海外の大学の学生課や関連学部 (中東地域研究や国際研究センターなど)を通しての、こうした制度についての広報や勧誘活動は終了されなければならない。

6. イスラエル当局者やイスラエルの学術機関の代表者、あるいはイスラエルの学術・研究機関に対する、特別な学術的な称号 (たとえば名誉学位やその他の賞) の授与や表彰 

こうした機関や公的な代表者は[イスラエルと] 共犯であり、こうした称号の授与や表彰は拒否されなければならない。

7. 正常化プロジェクト

パレスチナ人と/もしくはアラブ人が一方にいて、イスラエル人がもう一方にいる、 (2つもしくは3つ以上のグループが関わるか否かに関わらず) 、抑圧者と被抑圧者間の虚偽の対称性や等価性の前提に基づいた、言い換えると植民者と被植民者が、この「紛争」について同等に責任を負っているという、知的に不誠実で道徳的に非難されるべき正常化の形式に沿った、学術的な活動やプロジェクトはボイコットされるべきである(注12)。不正義な現状に挑戦することとは程遠い、こうしたプロジェクトは、その現状の持続に加担するものである。こうしたイベントやプロジェクトや出版の例では、パレスチナ人/アラブ人とイスラエル人をあからさまに連れてきて、彼らが互いを尊重した語りや視点を提供することが可能になるように、あるいは不正義の根本的な原因や正義が要求されていることには立ち入らず和解にを目指すというような設計になっている。PACBIがこうした活動やプロジェクトについて [ボイコットの可否を]判断する際には、資金源やプロジェクトやイベントの設計、支援組織 (複数かもしれない) の目的、参加者、その他同様の問題とされる要素について考慮する。

次の2つの条件に当てはまる共同プロジェクトは、正常化とはみなされず、よってボイコットの対象にはならない。

(a) イスラエル側が、 (BDSの呼びかけにある3つの権利に照らした)国際法における包括的なパレスチナ (人) の権利を認めていること;また、

またパレスチナ人/アラブ人と、イスラエル人との間での議論は、イスラエル政府やそのロビー団体あるいは共犯関係にある組織なしに企画運営されるのであれば、ボイコットから除外される。

パレスチナの学術機関に対するイスラエルの機関との「パートナーシップ」を条件とした支援もまた、強要的な正常化であり、PACBIやパレスチナ教職員組合連盟(Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees: PFUUPE)を含めBNCはそうした条件付の支援を拒否している。

イスラエル国外の研究者で、ボイコット対象であるイスラエルの機関との活動を遂行し、その上で「バランス」を取るためにパレスチナの機関や団体を訪れ、BDSの「ピケ」を破ろうとする者は、当ボイコット・ガイドラインを破っており、植民側の抑圧者と被植民者の間の対称性という誤った見解に与する。BNC (含PACBI)は、「臭いものに蓋」 (注14) をする試みを拒絶し、前述のようなパレスチナの機関への訪問を歓迎しない。

8. 国際的な組織の、イスラエル系団体の団体としてのメンバーシップ

明確な対象として選択的に、国際的なフォーラムへのイスラエルのメンバーシップの一時停止を要求する運動は、イスラエルが国際法の遵守するまで圧力をかけ続けることに貢献する。ちょうどアパルトヘイト下の南アフリカのメンバーシップが世界的に学術界やその他の組織において保留されたのと同様に、イスラエルのそれも一時停止されなければならない。

9. イスラエルの大学を拠点にした、あるいはイスラエルの機関と共同で出版された、学術誌の出版やそうした学術誌のための査読、もしくはこうしたイスラエルを拠点にした学術誌から再録許可を取ること

こうした学術誌には、国際的な学会によって出版されているが、イスラエルの大学を拠点にしているものが含まれる。イスラエル国外の大学へそうした学術誌の編集部門は移転されるべく尽力されなければならない。

10. イスラエルの大学での博士論文の外部査読や、推薦状の執筆、その他の学術的審査、たとえば雇用や昇進、終身雇用、助成金の支給に際した助言を与えること(注15)

国際的な研究者は、イスラエルの大学に所属する教員・研究者や学生の論文について査読を行うことを選択した場合は、個人的にそれを行った場合、 (正統性を得るための)いかなる形式であれ査読者の名前がそうした大学組織に使用されない限りにおいて、当ボイコット・ガイドラインに反しない。しかしながら博士論文の審査や査読委員としてイスラエルの大学から任命され、あるいはイスラエルの大学のために任務を受諾することは、世界でのイスラエルの学術的地位を正統化するため、直接的にこうした大学に対する制度的ボイコットと対立する。このボイコットはまた、大学当局者に対し、終身雇用や昇進のための推薦状を執筆することについても適用される。さらに、イスラエル国外の教員・研究者は、イスラエルで勉学を遂行することを望んでいる学生のために推薦状を書くことを受諾してはならない。これは下記ガイドライン11に違反する。

11. イスラエル国外からの学生、教員、研究者で、イスラエルの機関において、学位プログラムもしくは学位を目的としないプログラムに、在籍あるいは教育もしくは研究に携わっている者

イスラエルの施設でたとえば資料収集のためといった研究を行っていて、そうした施設との公的な所属関係がない場合 (客員ポジションと言った形で)、その活動はボイコットの対象とならない。

12. 学術的あるいは調査目的での訪問で、イスラエル、あるいは協力関係にある機関もしくはその国際的なロビー団体からの資金を受けて行われるものすべて

イスラエル政府からの資金援助や、イスラエルのロビー団体からの資金援助は、ボイコットされなければならない。逆に、不偏的な、独立した調査訪問は、イスラエルと協力関与している学術機関とのミーティングが含まれていたとしても、ボイコット対象とはならない。この場合、政府と協力関係にあるイスラエルの機関との組織的なつながり (例えばセミナーやワークショップ、企画展など)がどんな形であれ形成されないことが条件となる。

イスラエルの学術機関に対する制度的なボイコットは、こうした機関が2つの基本的な条件を満たすまで続けられなければならない。

a. 国際法に掲げられているように (2005年のBDSの呼びかけに書かれた3つの権利を含め)、パレスチナの人びとの奪うことのできない権利を認めること;そして

b. 国際法に明記された、パレスチナ (人) の権利を侵害することへのいかなる形式での関与もそれを止めること。この関与には、イスラエルによる人権の蹂躙と侵害を計画し、実行し、さらに/あるいは正当化する際の幅広い役割だけでなく、差別的な政策や行為を含める。

注記(一部のみ):

[3] The Palestinian Council for Higher Education (CHE)は、パレスチナの大学の長やパレスチナ・コミュニティの代表者たちからなり、1990年代から、イスラエルが占領を終了するまで、イスラエルの大学との協力拒否を道徳的な立場としている。このポジションは、過去数回確認されており、その中には、2006年のCHEによる英国の学術系労働組合であるNATFHEへの感謝を表明した声明や、2005年のCHEからPACBIへの公開書簡に示されている。http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2352

[4]UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, “Implementation of theInternational

Covenanton Economic, Social, and Cultural Rights,” Art. 13, “The Right to Education,”December 8,

1999,http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ae1a0b126d068e868025683c003c8b3b?Opendocument.Emphasis is added.

[5]United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” (1948), Article 29(2).

[*訳はアムネスティによるものを引用しました。http://www.amnesty.or.jp/human-rights/music-and-art/passport/udhr.html]

[15]2002年、700超のヨーロッパの研究者が次の宣言に署名した。"I can no longer in good conscience continue to cooperate with official Israeli institutions, including universities. I will attend no scientific conferences in Israel, and I will not participate as referee in hiring or promotion decisions by Israeli universities, or in the decisions of Israeli funding agencies. I will continue to collaborate with, and host, Israeli scientific colleagues on an individual basis."(http://www.guardian.co.uk/uk/2002/jul/08/highereducation.israel )

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1108


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