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厚労省が所得410万円以上の高所得高齢者に介護保険料引き上げを提案 基準額1.8倍から2.6倍に

来年度、介護保険制度改革における新たな展開として、厚生労働省が提案を進めている高齢者向けの保険料改定案が明らかになりました。これにより、年収410万円を超える人々に対して、保険料の増額が予定されています。具体的には、これらの個人の保険料が、現在の標準料金の1.7倍から、所得に比例して1.8倍から2.6倍にまで上昇することになります。対照的に、収入が少ない人々の負担は軽くなるよう計画されており、「能力に応じた支払い」の原則をさらに推進することで、低所得者の保険料の上昇を抑制することを目指しています。

この改正案は、6日に開催された社会保障審議会の介護保険部会で提示され、保険料の引き上げ幅や所得の基準についての議論が行われる予定です。このような見直しは、2015年度以来のことです。

65歳以上の人々に課せられる介護保険料は、現在、各自治体が設定する基準額に基づいており、国内平均で月額6,014円となっています。個人の保険料は、基準額の0.3倍から1.7倍までの9段階で、所得に応じて設定され、収入が高いほど保険料も高くなります。最も所得が高い段階では、年収が320万円以上で月額1万223円となる計算です。


改正では、所得区分を新たに4段階追加し、合計13段階に細分化し、保険料の増額案が示されています。たとえば、年収410万円以上の人々には、基準額の1.8倍から1.9倍、年収680万円以上の人々には2.1倍から2.6倍までの増額が提案されています。これにより、保険料はそれぞれ月額最大で11,426円と15,636円になる見込みです。これは、高齢者の約4%にあたる140万人が影響を受けることを意味します。

一方で、約1,300万人、すなわち35%に当たる低所得者は保険料が軽減されます。例えば、年金収入が年80万円以下の場合、現在の基準額の0.3倍から、0.26倍〜0.29倍に下げられることになります。


介護コストの上昇に伴い、保険料の全国平均も来年度には現在より増加すると見込まれています。厚生労働省は、低所得者の保険料減額による収入減を、高所得者からの増額分で補填することを計画しています。


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