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何を書いてもいいの!?選挙公報について

選挙に立候補しようと考えている人
「選挙のやり方を知りたい。これから立候補したいけど、いったい何から始めたらいいんだろう…。
立候補したい気持ちはあるけど、手順がわかりません。具体的な方法を教えてください。」

そういった疑問に答えます。

☑本記事のテーマ
何を書いてもいいの!?選挙公報について

☑目次:何を書いてもいいの!?選挙公報について
・①選挙公報とは
・②選挙公報の活用方法
・③何を書いてもいいの!?選挙公報について
・④実際の選挙公報を見てみる
・⑤選挙公報の構成
・⑥入れ込む主な政策の数は?
・⑦業者に頼む?自分で作る?
・⑧自分で作る場合のオススメ作成方法
・⑨終わりに

☑記事の信頼性
こんにちばんは。佐倉です。
記事を書いている僕は、選挙歴17年ほど。国務大臣の秘書を経験。
国政選挙を始め都道府県・市区町村の選挙を支援して来ました。
勝率は九割超えです。
現在はフリーランス選挙プランナーとして生活できるようになりました。

☑読者さんへの前置きメッセージ
本記事では「これから立候補したいけど、どこから手をつけていいか分からないよ」という方に向けて書いている記事の一つです。

この記事を読むことで、「選挙でどう選挙公報を使うの?どうすれば選挙公報から票を得られるの?」をイメージできるようになると思います。

「普通の仕事はなんか熱が入らないなぁ…」と感じていた僕を救ってくれたのが選挙です。私は選挙になると、血沸き肉踊り、アドレナリンがドバドバ分泌されます。

仕事には天職や相性などがあります。僕の記事を読んでいる人は立候補を考えている、あるいは選挙に大きな情熱を持つ人だと思います。私と同類です。選挙で人生が変わった僕が、選挙に感謝の気持ちを込めつつ、記事を執筆します。

それでは、さっそく見ていきましょう。

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①選挙公報とは

選挙公報とは、選挙に際して立候補した全ての候補者や政党の政見などを記載した文書で、公費で有権者に配布されるものをいう。(国政選挙、都道府県首長選挙は公職選挙法第167条、地方地自体の選挙は同法第172条の2に規定する条例を制定した自治体において)
太字にしましたが、選挙公報の特徴はなんと行っても全ての候補者の政見が公費全部の家庭配布される点でしょう。これは、候補者全員の政策が公平に有権者に伝わることを公費をもって担保する目的があります。
上記の画像は、選挙公報の候補者欄の裏側によく使われるものです。この反対側に全ての候補者の選挙公報が載ることになります。

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②選挙公報の活用方法

選挙公報は公費負担です。例えば、あなたの選挙区の戸数が40,000戸だったとしましょう。40,000戸に自費で印刷物を配布しようとすると、数10万円から下手すると100万円以上のお金がかかります。
活用しない手はありません。
有権者の中には、選挙公報を片手に投票所に向かう人もいます。ここは手を抜かないように、選挙公報は必ず活用しましょう。

配布方法は自治体によって違います。
新聞折込、郵便、投函、これらの組み合わせが主流ですが、選挙区の全ての有権者の家庭に配布されることになっています。

また、配布時期は公示・告示日の翌日〜投票日前日(衆議院選挙及び参議院選挙においては前々日)までに配布となります。

※選挙公報は届出日に選挙管理委員会に立候補の届出とともに提出する。
選挙公報の制作は、写真の大きさ、文字が書ける場所・内容など、条例で細かに規定しています。選挙管理委員会とやり取りしながら、制作することとなります。場合によっては、何度も提出し直すことになる書類です。
制作が選挙直前になってしまうと、かなりバタバタします。届出日の前はとにかく忙しいです。選挙公報は、早めに制作するようにして下さい。

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③何を書いてもいいの!?選挙公報について

選挙公報には、何を書いてもいいと言われることがあります。
実際はどうなのでしょう。
1、法律に規定があるもの
(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
虚偽事項の掲載(公職選挙法第235条 1項、2項)
虚偽事項を掲載して当選した場合は、当選後無効になるので気をつけましょう。学歴、学位、職歴、職場での地位など、最新の周囲を払いましょう。

特定の商品の広告その他営業に関する宣伝(同法235条の3 2項)
特定の商品の宣伝ができないのは、公費で運営されている選挙公報を商品の宣伝に利用されないようにするためです。

2、自治体条例や一般的社会的な解釈
公序良俗に反する内容
公序良俗に反した選挙公報を見たことがないので、具体例を挙げられませんが、一般的には卑猥な画像の掲載や、人殺しや盗みなど法律に触れることを呼びかけることが公序良俗に反することになります。
以前、『大量虐殺』、『皆殺し』などと選挙公報に記載した候補者がいましたが、あれが掲載されるということはセーフのようです。候補者の主張としては、ぎりぎり認められるということでしょうか。候補者の言論の自由が厚く保証されている例だと思います。

※このように、選挙公報には何を書いても言い訳ではありません。
自分自身の嘘の経歴、相手を誹謗中傷するような内容、特定の商品を宣伝するために利用することや、公序良俗に反する内容を記載することは認められていません。注意して下さい。掲載不可なものが書いてあると、選挙管理委員会が受け付けないこともあります。
候補者として、特に注意しなければいけないのは、自分の経歴に嘘がないか、ということです。選挙公報は公文書です。発行後は保存こそされないものの、公文書という性質上、選挙後の掲載はしていないものの、記録は残ります。虚偽事項があった場合は責任を追及され辞職となります。選挙スタッフとともに、何度も経歴を確認して下さい。

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④実際の選挙公報を見る

上に載せた選挙公報は、板橋区長選挙で当選された坂本たけし区長の選挙公報です。これから分解して見ていきますので、目を通して下さい。みなさんは、どこに目を引かれましたか。印象的なところは、気になったところはどこでしょうか。

⑤選挙公報の構成

選挙管理委員会から提示される選挙公報の欄は、
右側4分の1:①候補者顔写真掲載欄
       ②候補者名・政党名掲載欄
左側4分の3:③政見、政策、経歴欄
以上の3つになります。

それでは、坂本たけし区長の選挙公報を例に分解していきます。
①候補者顔写真掲載欄
候補者の顔写真を掲載する欄です。選挙管理委員会によっては細かい規定があります。正面を向いた写真。頭から何mmの空白、左右何mmの空白を空ける、写真の裏には候補者名を記載すること、などです。選挙管理委員会から渡された選挙公報の掲載の資料を確認して下さい。なお、この欄には写真以外の掲載は認められません。有権者に候補者の顔を知っていただく大変貴重な欄です。一番いい写真を載せましょう。

②候補者名・政党名掲載欄
候補者の氏名と届出た所属政党の名前を記載する欄です。通称使用の申請を届出ている場合は、届出た名前以外は使えません。なお、この欄に政策や経歴を書くことはできません。候補者名と届出た所属政党の名前以外の記載は認められません。
坂本たけしが候補者名
無所属が所属政党名です
人の目の導線は、大→小のように、大きいものから小さいものへ移動します。坂本区長のように、名前の文字【坂本たけし】は大きく、所属政党【無所属】の文字はそれより小さくすることをお勧めします。人の目の導線は坂本たけし→無所属になります。

③政見、政策、経歴欄
政見、政策、経歴を書く欄です。
選挙のスローガンは、
1、いたばしナンバーワン(メイン)
2、東京で一番すみたくなるまちをめざして(サブ?)
以上の2フレーズです。
メインのスローガンは大切です。坂本区長の選挙公報では名前の次に大きい文字になっていますね。サブ?のスローガンはメインより文字は少しだけ小さく、中抜きにすることで、メインと区別しています。
導線はメイン→サブ?に移動することになります。

政策は、
1、魅力創造発信都市(詳細略)
2、安心安全環境都市(詳細略)
3、2020年東京オリンピック・パラリンピックを板橋飛躍のビックチャンスにします。
4、すべての区民にあたたかさあふれる区政を実現します。
以上の4本柱です。
3と4は具体性がないので政策として記載されているのか、スローガンなのか、区別が難しいところですが、ここでは政策と理解します。

経歴は、
選挙公報の下部に記載されています。
長いので省略されていますが、どのような人物なのか把握するには、十分な量が記載されていますね。

※上で触れたように、虚偽の経歴を書くと、当選後に失職することになる可能性があります。注意して下さい。

選挙公報を見て、分解して、いかがでしたか。
製作者の意図の通りに、みなさんは見ていましたが。
顔、名前、所属政党、政策、経歴は頭に残りましたか。

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⑥入れ込む主な政策の数は?3つがオススメ。

選挙公報に入れる政策はいくつがいいのでしょうか。
例で挙げた坂本区長の選挙公報は政策が4つありましたね。
私は三本柱をお勧めします。これは、人が覚えられるのは3つまで、という【3つの要点】の法則と関係があります。
【3つの要点】の法則とは、スティーブ・ジョブズが自身のプレゼンで利用していた伝えたいことは3つに絞って伝える技法です。
選挙公報のような限られたスペースで人に伝えなければいけないときは、なおさら内容を絞る必要があります。絶対とはいいませんが、選挙公報に載せる政策は3つの柱に絞りましょう。その中でも、1つ目の政策はあなたを印象づける政策にして下さい。〇〇候補といえばこれだ!と言われるような政策です。現職であれば、自分が一番力を入れてきた政策になります。
具体例を記載します。

議会を透明化し、税金を還元!(スローガン1)
世代を通して住みやすい〇〇(自治体名)へ(スローガン2)
議会改革(柱1)
(サブ)政務活動費による飲食の禁止、議員提出条例の増加、委員会の映像配信
子育て・教育(柱2)
(サブ)給食費の無償化、待機児童の解消、ICT教育の推進
健康・長寿の福祉(柱3)
(サブ)受動喫煙の防止、シニアの公共交通機関の無償化、高齢者のスマートフォン購入補助

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⑦業者に頼む?自分で作る?

選挙業者に頼んだ場合の相場は25,000円〜30,000円です。
選挙前はとにかくバタバタするので、そのバタバタの中で選挙公報を作っていくのは大変です。ですので、選挙の業者に一括してお願いすることもできます。
選挙の業者に頼む候補者もいれば、自分で作る人もいるし、地元の印刷・デザイン会社と作る人もいる。
※中には、業者によっては校正のたびに料金が発生するところもあります。

選挙公報は白黒です。サイズは行政府・自治体の規定によります。
真上に載せたものは、広島市の選挙公報提出用の台紙です。
この台紙を利用して提出することになります。

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⑧自分で作る場合のオススメ作成方法

選挙の業者、地元の印刷会社に頼むのは高すぎる!選挙にかかる費用は1円でも安くしたい!、と思う方は自分で作ることをお勧めします。作り方は意外と簡単です。

1、選挙管理委員会から渡された台紙と同じサイズの紙を作ります
2、その上に、WordPowerpointで項目ごと(氏名、政党名、スローガン、政策1〜3などの項目)に文章を作成し、丁度いい大きさになるように何度かサイズを調整し印刷出力切り抜き、配置してバランスの確認を繰り返します。
3、各項目の文字の大きさを調整して、バランスよく配置できるようになったら、並べて、上からセロハンテープで貼り付けます。
4、最後は、貼り付けられたものを印刷し、印刷したものを清書として台紙に貼り付け、選挙管理委員会へ提出します。

これで25,000円〜30,000円の節約になります。
この提出方法では、特段見劣りする選挙公報ができるわけではありません。クオリティーは十分だと思います。
選挙公報は手書きを提出することもできますが、有権者は手書きの選挙公報は手抜きに受け取られがちです。よほどの事情がない限りは、手書きは避けましょう

⑨終わりに

以上が選挙公報に関する話です。

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