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選挙期間中に利用できる広報物一覧

選挙に立候補しようと考えている人
「選挙のやり方を知りたい。これから立候補したいけど、いったい何から始めたらいいんだろう…。
立候補したい気持ちはあるけど、手順がわかりません。具体的な方法を教えてください。」

そういった疑問に答えます。

☑本記事のテーマ
選挙期間中に利用できる広報物一覧

☑目次:選挙期間中に利用できる広報物一覧
・①選挙期間中に利用できる広報物(印刷物、制作物)
・②選挙ポスター(公営掲示板用)
・③選挙運動用ビラ(証紙貼付用)
・④選挙はがき(選挙運動用通常葉書)
・⑤新聞広告
・⑥選挙事務所看板
・⑦選挙カー看板
・⑧個人演説会看板
・⑨候補者たすき
・⑩選挙公報
・⑪終わりに

☑記事の信頼性
こんにちばんは。佐倉です。
記事を書いている僕は、選挙歴17年ほど。国務大臣の秘書を経験。
国政選挙を始め都道府県・市区町村の選挙を支援して来ました。
勝率は九割超えです。
現在はフリーランス選挙プランナーとして生活できるようになりました。

☑読者さんへの前置きメッセージ
本記事では「これから立候補したいけど、どこから手をつけていいか分からないよ」という方に向けて書いている記事の一つです。

この記事を読むことで、「選挙って何を準備するの?必要な印刷物・制作物は何?」をイメージできるようになると思います。

「普通の仕事はなんか熱が入らないなぁ…」と感じていた僕を救ってくれたのが選挙です。私は選挙になると、血沸き肉踊り、アドレナリンがドバドバ分泌されます。

仕事には天職や相性などがあります。僕の記事を読んでいる人は立候補を考えている、あるいは選挙に大きな情熱を持つ人だと思います。私と同類です。選挙で人生が変わった僕が、選挙に感謝の気持ちを込めつつ、記事を執筆します。

今回の投稿は、地方議会議員選挙を主眼に投稿しています。その他国政選挙、知事選挙では異なります。
それでは、さっそく見ていきましょう。

ポスターを印刷するオフセット印刷機

①選挙期間中に利用できる広報物(印刷物、制作物)

 選挙期間中に利用できる広報物には、枚数や大きさなど、厳しい制限が入ります。お金の多寡が選挙結果に影響しないように、選挙の公平性を担保するためのものです。たくさんお金を使ってチラシをばらまいた候補者が勝つ、では常にお金持ちが勝つ選挙になりますし、有権者は本当にいい候補者を選ぶことができません。選挙をやる意味がありません。
 選挙に利用できる広報物は、紙媒体の印刷物と、看板などの制作物に分けて考えると理解しやすいです。いずれも、自分で作るのは難しいので、業者に依頼することになります。
 選挙ポスター(公営掲示板用)、選挙運動用ビラ(証紙貼付用)、選挙広報、選挙はがき(選挙運動用通常葉書)、新聞広告が印刷物です。
選挙事務所看板、選挙カー看板、個人演説会看板が制作物になります。
 すべての印刷物、制作物を通して、候補者の写真、選挙カラー、訴える政策の内容に統一感を持たせることを意識して作って下さい。ポスターと看板で色が違ったり、政策がバラバラでは有権者は混乱してしまい、候補者を認識できなくなります。
 この記事では、全体像とチェックリストという意味合いを込めて作っています。各印刷物・政策粒の詳細は個別の記事で触れていきたいと思います。

公営掲示板ポスター

②選挙ポスター(公営掲示板用)

 選挙区内の公営掲示板に掲示されるポスターです。選挙といえばこのポスター。利用できる枚数は、選挙区の公設掲示板の数により異なります。印刷費が公費負担の対象になる自治体が多いです(別記事参照)。公費負担の枚数、金額の上限は候補者説明会で説明があります。
 大きさは42cmx30cmと決まっています。A3サイズのポスターが42cmx29,7cmですので、A3サイズで印刷するのが一般的です。用紙の種類の規定はありませんが、候補者のほとんどが防水のユポ紙を使います。近年は裏面に糊がついているユポタック紙もよく利用されます。ユポタック紙は貼り方にコツが必要です(失敗しやすい)。詳しくは印刷業者に聞きましょう。※公営掲示板への掲示の他には外で貼ることはできません(選挙カーの車体は例外的に貼ることができる。)
 記載内容については基本的に規制はありませんが、虚偽事項の掲載や公序良俗に反する内容、利益誘導と取られるものは禁止されてます。顔写真、候補者名、キャッチコピーが主軸となります。その他政策、公認・推薦、所属団体、学歴職歴、何の選挙に立候補しているか、選挙区の名前、ホームページのURL、QRコードなどを記載します。※掲示責任者と印刷者の氏名、住所は必ず記載が必要です。
 公営掲示板ポスターには、掲示後に追加で記載、用紙の添付をすることができます。空欄を作っておいて、特定の公営掲示板の近くで個人演説会等が開催されるときに、公営掲示板用ポスターに貼り付けて周知することができます。選挙区内のすべての公営掲示板に同じポスターを貼らないければいけないわけではなく、掲示板ごとに違う内容のものを貼ることもできます。

幌延町の選挙運動用証紙


③選挙運動用ビラ(証紙ビラ)

 選挙期間中は頒布できるビラには枚数・大きさの規制が入ります。頒布できるビラは選挙管理委員会から規定の枚数だけ証紙が配られ、その証紙を貼ったものに限ります。出馬する選挙の種類によって、頒布可能枚数が異なるので、印刷前に必ず確認して下さい。印刷費が公費負担の対象となる自治体が多いです。公費負担の対象となる枚数、金額上限は候補者説明会で聞けます。選挙初日に選挙管理委員会より証紙が配られますので、初日に全部貼り終えることをおすすめします。
 大きさはA4サイズ29,7x21cm、紙の種類や厚さには規定がなく、このサイズを超えないものであれば円形や扇型等の形は問われません。
 記載内容は制限はありませんが、虚偽事項の記載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは記載できません。記載内容が異なるものについては、種類は2種類まで認められます。届出が必要です。
 顔写真、候補者名、キャッチコピーが主軸となります。その他政策、公認・推薦、所属団体、学歴職歴、何の選挙に立候補しているか、選挙区の名前、ホームページのURL、QRコードなどを記載します。ポスターと違う点は、読み物であることです。政策や経歴などを文章で掲載しましょう。また、個人演説会や街頭演説会の案内も記載します。※頒布責任者と印刷者の氏名、住所は必ず記載が必要です。
 頒布可能な場所は、街頭演説会の会場(スピーカーの音が聞こえる範囲まで)、個人演説会の会場内、選挙事務所内、新聞折込に限られます。郵送やタウン誌、ポスティング、街頭演説会の会場でない屋外などでは頒布できません。

宮城県における使用できる選挙葉書の枚数の例

④選挙はがき(選挙運動用通常葉書)

 選挙期間中に候補者が郵送で送ることができる唯一の広報物になります。枚数は出馬する選挙の種類によって異なりますので、確認して下さい。上記に宮城県の利用可能枚数について、例として掲載しておきます。
 選挙告示前に有権者に住所を記載してもらって集めたり、後援会入会のお願いで住所を集めて、事務所で住所を書いて送ることになります。発送できる枚数には制限がありますが、準備する枚数には制限がありませんので、書き損じ等を含めて多めに印刷することをおすすめします。大きさや記載場所に制限があるので、下記の説明を参考にして下さい。
 大きさは通常葉書の10cmx14,8cmが一般的ですが、10,7cmx15,4cmまでの大きさが認められます。その他の規定として、紙質や厚さは郵便局が発行する通常葉書と同等以上とされ、紙である必要があります。表面の色は白、あるいは淡い色である必要があります。重さの規定は2g以上6g以下です。また、葉書表面の上部又は左側部(横に長く使用する葉書については右側部)の中央 に「郵便はがき」又は「POST CARD」の文字をめいりょうに表示しなければいけません。
 選挙用の表示をするための欄や、表面に記載できる範囲に制限がありますので、郵便局に確認しましょう。こちらのPDFでも確認できます→東北地区を例に解説したPDF
 記載内容については特段制限はありませんが、虚偽事項の掲載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは記載できません。
 発送時期については、期日前投票が公示・告示日翌日から開始することも考慮して、慎重に決めましょう。
 顔写真、名前、キャッチフレーズ、候補者、立候補している選挙の種類、ホームページURL、SNSのQRコード、期日前投票の案内(投票所の場所も)、政策の要約の他、推薦人欄や推薦文を掲載することが多いです。候補者本人からのメッセージ風な構成で制作することもあります。
 印刷したはがきは、はがきとしての要件を満たしているか確認するため、郵便局に一枚だけ届出をします(法定の届出ではない、あくまではがきとしての要件の確認のため)。しかし、種類には制限がないため、地区やターゲット層別に何種類も作ることができる。
 郵送費は公費負担、制作費は自己負担となります。 

選挙の広告を読む有権者

⑤新聞広告

 選挙期間中は新聞広告を出すことができます。費用は知事選は4回出すことができ、公費負担となります。地方議会議員選挙は2回出すことができ、自己負担となります。
 リアルな話をすると、金額は新聞社によってばらつきはあるものの、かなり高額です。出すのには勇気が必要です。
 大きさ、サイズは法律で決まっていますが、実際の掲載にあたっては各新聞社の規定に従うことになります。小さく、またカラーではないので目立ちません。
 記載する内容に特段制限はありませんが、虚偽事項の掲載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは認められないと思ったほうがいいです。
 候補者の顔写真、名前、立候補している選挙の種類、キャッチフレーズ、所属政党・団体、学歴職歴、推薦人の名前、個人演説会・街頭演説会の案内を掲載します。 

選挙事務所のだるま

⑥選挙事務所看板

 選挙事務所に看板を設置することが認められています。最大3枚までで、大きさは3500mmx1000mmです。看板は大きく目立つため、設置方法などを工夫して有権者にアピールしましょう。地域によっては、この看板を活用した移動事務所を活用することがあります(移動事務所については別記事で掲載予定)。材質に制限はありません。
 記載内容に制限はないものの、虚偽事項の掲載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは記載できません。
 2枚や3枚を合わせて看板にするデザインは認められておらず、各看板ごとに独立したものでなければなりません。各看板には選挙事務所の記載が必要です。
 候補者の名前、顔写真、何の選挙に立候補しているか、所属政党・団体、キャッチフレーズを記載するのが一般的です。
 中から光を照らすあんどん型看板は認められません。看板を照らしたいときは、外から照明を当てて下さい。

選挙カー

⑦選挙カー看板

 選挙カーは選挙活動の柱となる広報物です。車には看板とスピーカーを設置することができ、有権者の目と耳に訴えるものです。公費負担の対象となります。
 車種や大きさ、看板の大きさ等に制限がありますので、できるだけ早めに業者を選び、綿密にやり取りをして下さい。自治体によっては、事前に警察の審査を受ける場合もありますので、候補者説明会でよく説明を聞いて下さい。
 利用できる台数は一台、乗車定員10人以下の自動車(乗車定員が少ない車を選んだ場合は乗車可能人数について道路交通法の適用を受けます)。
 看板は2730mmx730mm以内で数や種類には制限はありません。中から照明するあんどん型の看板は認められません。照らしたい場合は外部の照明で照らして下さい。照明は24時間可能です。車体上部の看板のみならず、車体へキャッチフレーズやポスター等を貼ることも認められています(サイズの規定は看板の規定と同じ)。警察署に設備外積載許可申請をして下さい。
 看板の記載内容について制限はありませんが、虚偽事項の掲載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは記載できません。
 候補者の名前、顔写真が基本です。その他、所属政党・団体、キャッチフレーズ等を記載します。

演説する候補者

⑧個人演説会看板

 個人演説会の会場の外に、各会場ごとに2枚以内で看板を設置することができます。大きさは2730mmx730mm以内です。
 木製の看板が利用できますが、材質には制限がないため、移動が容易なターポリン性の看板幕の利用をおすすめします。
 記載内容に制限はありませんが、虚偽事項の掲載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは記載できません。掲示責任者の氏名、住所が必要になります。
 候補者の名前、顔写真、個人演説会場であることを記載します。
 中から照らすあんどん型は認められません。照らしたい場合は外部照明を利用して下さい。
 個人演説会場以外での設置は認められません。目立つという理由で個人演説会の開催予定がない場所に掲げてはいけません。また、移動中を装い、看板を回覧させる目的で運搬することも認められません。

たすきをつける候補者

⑨候補者たすき

 候補者はたすきをつけることができます。
 記載内容は候補者の名前が基本ですが、中には所属政党・団体名、何の選挙に立候補しているかを記載することもあります。
 記載内容に制限はありませんが、虚偽事項の掲載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは記載できません。
 安全ピンをつけると安定します。

選挙のお知らせ

⑩選挙公報

 すべての候補者は有権者の全世帯に選挙公報を配布することができます。業者に頼む場合は準備費用はかかるものの、配布について費用はかかりません。新聞折込やポスティング等の方法により、選挙管理委員会が配布します。自治体によってはネット上にアップロードされます。また、投票所によっては、選挙公報が閲覧できる形で置かれています。
 サイズは自治体や選挙によって異なります。顔写真欄、名前・政党欄、本文欄の3種類が固定されている場合が多く、大きさが細かく規定されています。
 候補者の顔写真、名前、所属政党・団体、主要政策、経歴、個人演説会・街頭演説会の日程、ホームページのURL、SNSのQRやID、推薦人の名前、推薦文等多くの情報を載せることができるので、事前によく打ち合わせをして決めましょう。
 記載内容に制限はありませんが、虚偽事項の掲載、公序良俗に反する内容、利益誘導になるものは記載できません。

⑪終わりに

 いかがだったでしょうか。以上が選挙のために用意する広報物のすべてです。その他、事務連絡等で必要な書類は省いています。
 各項目の詳細については別項で触れます。
 以下にチェックリストも付けましたので、活用して下さい。質問等ございましたら、noteで質問されるか、Twitter(未設置)へお越しください。
 よろしくお願いいたします。

☐選挙ポスター(公営掲示板用)
☐選挙運動用ビラ(証紙貼付用)
☐選挙はがき(選挙運動用通常葉書)
☐新聞広告
☐選挙事務所看板
☐選挙カー看板
☐個人演説会看板
☐候補者たすき
☐選挙公報


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