ニュルンベルクという超法規的正義

虐殺国家の恐るべき解釈を味わうことになる

ニュルンベルク綱領に対して厚労省はどう考えているのか?その答えがわかりました。

順を追って解説してゆきましょう。

第一部 ニュルンベルク綱領と虐殺国家

まずはこの記事
「ワクチン供給契約についての、国が審査請求を始める通知が来た。」

この記事は、国から開示決定に対しての異議申し立ての回答が来たという記事です。
 
国に対して情報公開法に基づいて情報開示請求できるのはご存じだと思いますが、不開示などを食らって納得がいかない場合に、取れる手段が二つあります。一つは「不開示決定の取り消し訴訟」
そしてもう一つは「不開示決定の審査請求」です。

訴訟の方は裁判所に訴状を出して裁判を起こすのでわかりやすいのですが、「審査請求」の方は馴染みがないのでわかりにくいかもしれません。
簡単に説明すると、「厚労省の判断に対して総務省にチェックしてもらう仕組み」です。
厚労省おかしなことをしても別の省庁にチェックしてもらえば公正さは保てるという仕組みです。
あくまで国の省庁同士の内部での判断で使えなさそうですが、司法も腐り気味でホントに厚労省があからさまな違法をしている場合、もしかしたら有効な手かもしれません。会計検査院の監査のように効くことがあるかも。

それで上記記事では審査請求に答える厚労省は
1,企業の正当な利益のため契約を開示しない
2,厚労省の適正な業務を守るため開示しない

と答えています。
この二点がどこから来ているのかと言えば、情報公開法の条文です。
情報公開法五条2号イには法人の利益のために情報を開示しないことができると定められています。情報公開法五条6号には契約などについて国の適正な業務のために情報を公開しないことができると定められています。
最初の記事では企業の利益を守りすぎ、厚労省の業務を守りすぎ、と言われていますが、ある程度の法人の利益と国の適正な業務は開示しない利益が開示する利益を上回る範囲においては守るように情報公開法に定めれれているので、法規をまもっていると言いたいだけのようです。
ただし、生命の危険(ワクチン死・重篤者)が多い場合には、五条2号但し書きで開示が定められ、五条6号の適正な業務ではないので開示になります。その部分が審査請求・訴訟での法的争いになるところです。
情報公開法

以上の二点の不開示理由は、国民の生命の危険がワクチンによって生じることで、ワクチン契約は開示しなければならないとこちらが訴訟でも争っているところですが、訴訟のほかに実は審査請求もこちらも提出しています。両方起こせます。

上記二点の不開示理由については記事と同じようなことが厚労省からかえってきましたが、こちらは「治験中の多数の死者を出しているワクチンの契約を開示しないことはニュルンベルク綱領違反だ」という主張を審査請求でもしていました。そこは無視されそう、と思ったら、なんと厚労省からの見解が出てきました。

以下引用です。


厚労省からのワクチン不開示の審査請求に対する理由書抜粋


「ニュルンベルク綱領は人間を被験者とする研究に関する倫理原則であり、法的拘束力を持つものではない」
→「ゆえに、機密保持契約の条項のほうがニュルンベルクより法的効力がある」(要約)

虐殺契約の論理はこのようになっています。

本件において人を被験者にしていることは否定せずに、ただ「倫理規定であり法的効力がない」というのが厚労省がニュルンベルクに従わない理由のようです。そしてワクチン供給契約の機密契約は法的効力を持つからニュルンベルクの効力とは関りがない。という主張のようです。

ここから導きだせるのは、ワクチン供給契約のすべての条項はニュルンベルクには従っていない。そして、厚労省のすべての業務はニュルンベルクに従っていない(倫理規定であり法的効力はないという主張)

日本国憲法の前文には「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と書かれているように、戦争の惨禍をおこるようにないことにし、国民の福利を国民が享受する人類普遍の原理に従うとあるわけで、ニュルンベルクに従わないことは人道に対する罪を厚労省が犯していることを高らかに宣言したという事になります。


第二部 ニュルンベルクの日本での法規としての適用

ただ、ニュルンベルクは名古屋地裁判決において、法の指導原理として認められています。同判決「人間を対象とする生物医学研究における専門職業規範としてのヘルシンキ宣言(一九六四年 七五年東京、八三年ヴェニス、八九年ホンコン改訂)は、強制収容所での悲惨な体験を告発する医師裁判の成果たる判決理由の中から生まれたニュルンベルク原則(一九四七年)をふまえて、基本原則を定めている。」
そして、判決はヘルシンキ宣言により違法な治験は『「臨床試験の基礎データとして虚偽の数値を記載することは、ヘルシンキ宣言の精神にも反し、倫理的に非難されるべき行為であることは明らかである」』と結論づけ、データ改ざんについて違法を宣告しています。

 厚労省がワクチン効果データ改ざん、ワクチン心筋炎の虚偽グラフ、心筋炎の症状の心筋壊死を隠していることは皆さんご存じだと思いますが、それらは日本の判例によっても、ニュルンベルク綱領・ヘルシンキ宣言で違法であると法的な結論は出ています。
 その点に目をつぶるのは国家の脱法です。

第三部 福島教授の情報開示決定は不開示理由の一つ、「厚労省の適正な業務」が消える。違法業務がばれて逃げた厚労省
 国はニュルンベルク綱領は自分たちの業務には倫理規定だから関係ないとしていたら、こちらの訴訟で「データ改ざんはニュルンベルク違犯」という主張が出てきて、逃げたようです。ご存じのように福島名誉教授が契約書の情報開示をしましたが、ニュースを緻密に見ると、福島教授の不開示決定理由には、「企業の正当な利益を守る」という不開示の理由しかなく、「国の適正な業務を守る」という理由はなくなっています。これは訴訟等が起こった時に、福島教授側から、「適正な業務ではない」という主張が来た時に対処できないと読んで外してきた可能性が高いです。
 契約書における不適正業務、それは、先ほど述べたように
『「ニュルンベルク綱領は人間を被験者とする研究に関する倫理原則であり、法的拘束力を持つものではない」
→「ゆえに、機密保持契約の条項のほうがニュルンベルクより法的効力がある」(要約)』
という契約による国民への権利侵害・主権侵犯を犯してきたことにほかなりません。

第4部 超法規と法規の間ー正義
 厚労省はニュルンベルクをただの倫理規定として守ろうとはしなかったようですが、倫理規定とは法的効力よりも国家の在り方として本質的なものを持っているのではないでしょうか?
 もちろんニュルンベルクは第二部で日本ではデータ改ざんなどの医療規範を破った時に適用することができるのは判例であります。
 しかし、普遍的な理念を守るのは国家としての在り方の基本であり、治験で人を残虐に扱わないというのは、法を越えたルールであります。
 それを守らないでただ契約に従う
 これが、今の日本そしてグローバル国家の大きな問題であり、大きなグローバルな流れに食い物にされて亡国になる一因でしょう。
 そして、倫理なき薬務業務、医療業務、食品業務などの厚労省の業務は狂気じみてきているように見えます。
 超法規的正義と法規の間、ニュルンベルクが持つ超法規的な正義のような何かをめぐる戦いは今はじまったばかりです。
 


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