契約書開示ニュルンベルク結審ー機密契約が隠蔽する生命の尊厳

 2023年4月18日、契約書開示ニュルンベルク訴訟結審。
 2022年4月から続いていたので、およそ一年にわたる地裁での法廷でした。一年前に比べればワクチン神話は崩れ、あとは一人一人の国民の意識の問題という次元になってきている気もして、去年の絶望的な状況よりはましになっているようです。
 主張のポイントの一つ目は、最後の法廷の意見陳述は、スモン・サリドマイド・薬害AIDSという誓いの碑に書かれた薬害の過ちが再び繰り返されたという事が薬事承認とその運用、過去の薬害判決から主張されています。
 スモン判決は薬事法(現在の薬機法)について、薬害AIDS判決は厚労省の犯罪成立について、今回の薬害についても参考にすべき法的判断と考察できます。
 もう一つのポイントは、契約における生命を侵害しない義務という法的論点で、民法の近江幸治教授と刑法の川端博教授の法的著作が引用されています。
 民法については、契約が生命を侵害してはならない義務があるという基本原理について信義に即した契約と、公の秩序を契約は守らなくてはいけないという原理から導かれています。
 刑法については、契約は生命を保護する刑法的義務を生むという理論(形式的三部説)が主張されています。
 契約と生命を侵害しない義務については、ニュルンベルクからの主張もなされています。ニュルンベルク綱領を契約において無視することは人道に対する罪です。
 ポイントの3つ目は、ワクチンの免責契約は需給のひっ迫、国民の生命の危険という緊急事態において予防接種法法で国会の議決を経ないで締結できることになっていますが、それは緊急事態条項がない日本国憲法において、憲法85条の解釈の「翌年度以後に継続すべき国の負担を生ずる契約に付いては」国会の議決が必要であることに反するという主張がなされています。
 最後だけあって、法律的な主張の量が多くなってます。この訴訟は法律的に契約書の意義を問う争いが行われていました。

 以上をふまえて、最終意見陳述。五分時間をもらって量があったので倍速モードで読んでます。判決は七月。相手が相手だけに控訴へGOかな??

意見陳述       令和5年4月18日

 薬害とは薬機法で承認された医薬品から生じるのであり、承認時の審査と承認後の監督は、医薬品が国民の健康を損なう場合に大惨事が生じることになるので、厳格に行わなければならない。承認されているから安全だという主張は薬害を繰り返す主張でしかない。
 スモン・サリドマイド・薬害AIDSも、承認された医薬品から被害が発生しているが、承認のあり方、承認後の医薬品の安全性の監督の問題点はX社のmRNA新型コロナワクチンにおいても引き継がれている。
 スモンにおける在庫を捌けばいいというあり方、サリドマイドにおける日本の臨床データがないという問題、薬害AIDSにおいての被害の発生の予見と注意義務違反・危険性の情報の支配などはmRNAワクチンにおける厚労省の薬務行政においても改善がみられなかったことは明らかである。
 新型コロナワクチンにおいては、会計検査院の報告で明らかなように八億回分調達して半分は余ったままであり大量廃棄、キャンセルが予想されるが、それを防ぐため国民への過度の接種で在庫処分する意図がうかがえる。特例承認において日本の臨床データがないことなどで安全性が確かでない上に、X社のオミクロン用BA5はわずか8匹のマウスのデータで承認されているという杜撰な安全性である。さらに子どもの努力義務化においては、重症化に効果があるという主張をしながら実際のシンガポールでの論文は酸素吸入が必要な五人のうち4人がワクチン接種者というマイナスの重症化予防有効性の論文を根拠として承認し、後にその間違った根拠を隠すためにネット上から資料を削除した。妊婦の努力義務化についても妊娠初期のデータがない論文を根拠に、X社のリスク管理計画書では妊婦の安全性は確認されていないとあるのにすべての妊婦に対して努力義務化を行うという危険を無視した運用をしている。情報の支配による隠蔽としては、ワクチンによる死亡報告を厚労省ホームページ上のわかりづらいところに公開することで実質的な隠蔽をし、ワクチン感染予防効果の改ざん、ワクチンによる心筋炎の頻度をグラフで過小表示し、心筋炎が心臓壊死を起こす重いものであることを軽いと偽る虚偽公文書作成行使罪を行った。さらには、14歳の女の子の全身炎症による心筋炎の死亡が2022年8月10日接種の二日後におこり部検まで行われているのに、厚労省の報告では隠されたままである。
 情報の支配によって起こる薬害では厚労省に犯罪が成立する。
 その結果生じたのはX社のワクチンによる二千人近くの死亡報告と二万人以上の重篤者である。重篤者には死亡も含まれており、結果的な隠蔽により実際の死亡者は国民に知らされている以上に多い可能性がある。スモンもサリドマイドも薬剤の作用機序はいまだ解明されていない。HIV研究でノーベル賞を受賞したモンタニエ教授による狂牛病のリスクの指摘などの新たな危険性も明らかになりつつある。新しい技術のmRNAワクチンに正確な薬害の説明を求めることは、科学という名の詐術である。
 厚労省不適正業務と将来にわたる国民の生命への危険が存在していることは明らかである。
 さらに被告は、契約書には生命に関する情報が記載されていないと繰り返し主張するが、その主張は近江教授が述べる「契約は契約の目的とは関係なく本来的に生命を侵害しない義務を負う」という民法上の信義則・公の秩序を守る契約の原則を違法に破る強行規定違反の主張であり、そのような主張に基づいた契約は法的評価において無効である。治験薬から生命を守るニュルンベルク綱領を無視した契約の法的解釈の主張は国家が人道に対する罪を犯していることを高らかに宣言するものである。
 行政の契約に関して橋本博之教授は「公益的な観点から契約内容におのずから制約があるはずであり、契約自由の原則はそのまま妥当するものではない。」「契約上の義務の履行として公金支出を伴う場合には、なおさらである」と述べる。
 判例においても、「最判・平成20年1月18日」において、「市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり,本件委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合には,本件委託契約は私法上無効になる。」と判示している。この判決から、国民の生命を侵害する契約は、国による国民への侵害を防ぐ制限規範としての憲法の基本的原則を破ること、スモン判決で示された薬機法を指導原理とする憲法25条を侵害することなどにおいて、憲法違反であり、厚労大臣には契約の締結に対する権限濫用がある。
 さらに、憲法85条は「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」と規定し、美濃部達吉東京帝国大学名誉教授は「国の債務の負担についても、其の年度内に弁済を完了するものは予算の議決に依るのであるが、固定公費や其の他の翌年度以後に継続すべき国の負担を生ずる契約に付いては、予算外に特別の議決を求むることを要する。」としている。これに対して菅総理の下で定められた予防接種法29条では厚労大臣が世界的規模での需要のひっ迫、国民への健康への重大な影響という緊急事態を要件に国会の議決なく免責契約を締結できると規定していることから、無限大の負債を負う可能性のある本件供給契約は憲法85条に反し違憲である。
 緊急事態条項は日本国憲法では規定されていない。国民の権利、国家の財政の在り方を下位法が作り出した疑似的な緊急事態で破ることは違憲である。
 この疑似的な緊急事態において、会計検査院の報告では、根拠のないワクチン数量の契約締結と地方自治体によるワクチン補助金の不透明な使用が起こり、ワクチン事業を国民の生命を守るという目的から、多数の死者が発生しているワクチンで国民の生命を犠牲にしての金銭目的に変えてしまっていることが理解できる。
 刑法上、契約はワクチンによる被告・製薬会社に成立する殺人などの犯罪の作為義務の根拠となることが川端博教授が述べる形式的三部説の学説からも明らかである。
 ワクチンにより、1291の有害事象を隠蔽し多数の死者を出しているのに製薬会社が内容物調査もしないことは、本件ワクチン供給契約においての犯罪の成立を当然のものとする。契約上、調査義務を免除しても有効であると主張できるかもしれないが、刑法上は人が死んだかもしれないワクチンの内容物を調査しないことは犯罪であり免責できない。ワクチンに関連して薬機法での罰則は規定されているが、刑法上の犯罪としての法益侵害の違法性とは性質を異にしており,川端博教授は「刑法は法益保護を通して究極において社会秩序を維持することを目的としている」と述べていて、重大な法益侵害の危険がある場合は刑法上の殺人罪の適用も起こることになる。
 そして、この安全性のないワクチンの承認を危険性を理解したうえで放置している厚労大臣にもスモン判決・薬害AIDS判決,特例承認上の運用の違法性により違法な法益侵害の責任が法的に発生することになる。
 国民の命を守るためのワクチンだったがその逆の結果に終わった。
 X社のワクチンが有効性・安全性を欠いていることを理解しながら接種を続けることで国民の生命を奪うことになることを是認する契約によるX社と政府と厚労省の犯罪に終止符を打ち、国民の命の尊厳を守るために法と正義により本件供給契約は開示されなければならない。
 生命の尊厳は、契約書の条項で侵害されてはならない。
 契約書の条項をいくら機密契約で隠蔽しても、生命の尊厳は隠蔽できない

「契約書の条項をいくら機密契約で隠蔽しても、生命の尊厳は隠蔽できない」
すべてが問題だけど、僕たちが憤りを感じるのはまさにこのことです。





参考文献 
近江幸治「民法講義Ⅳ債権総論」
2009.2.20 成文堂

 川端博「刑法総論講義」
平成7年11月10日 成文堂

 橋本博之・櫻井敬子「行政法 第6版」
2022年3月15日 弘文堂

 美濃部達吉 「新憲法逐条解説」
昭和22年7月15日 日本評論社
     

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