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【社長のお金】節税のマル秘策を税理士が公開

経営者の悩みの1つに「辞めどき」がある。会社の先行きがわからず、経営を離れることができない。
その一方で「辞めたいけれど、辞めたあとのお金のことが不安」という声も多く寄せられている。引退後のお金を確保するための方法に「退職金」がある。
退職金をうまく使って、まとまった現金を確保するだけでなく、節税もできるとしたらーー。会社経営に影響しない、むしろプラスになるような退職金確保ならびに節税の方法を、専門家に聞いた。

話を聞いたのは企業の事業承継に係る税務を多々取り扱う、あがたグローバル税理士法人の和田謙二氏。


なぜ退職金は節税になるのか?

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画像提供:PIXTA
そもそも、退職金を積み立てていない、支給する予定がない、という会社も多いのではないだろうか。和田氏は語る。
「まず、退職金の税制上のメリットについて。支払う側の会社と受け取る側の個人にそれぞれあります。支払う側のメリットが『限度額までは損金算入できる(経費になる)』です。退職金は、経費です。
次に受け取る側のメリット、それは役員報酬として受け取るより節税面で有利なことです。
退職金を受け取る側の個人の所得税計算上、勤続年数×年40万円は『退職所得控除』となり、その範囲内の金額は所得税・住民税の対象になりません。
さらに、勤続年数20年超の部分はその額が拡大し、年70万円の所得控除が取れます。計算式は以下です。

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『これまで働いていた人が仕事を辞めたあとの生活を支えるためのもの』という性質から、退職金は税制面で多々優遇があるようになっています。
このほかにも退職金のメリットとして、以下の3つが挙げられます。
メリット1:退職所得控除を差し引いた部分の1/2だけしか課税されない
役員報酬の場合最大55%の所得税、住民税がかかりますが、退職金でもらった場合は最大でも27.5%の所得税、住民税までに収まる計算になります。
メリット2:社会保険料の計算に含めなくていい
同じ額を役員報酬として支払った場合、労使折半を合わせて最大で約30%ほどの社会保険料を支払う必要があります。退職金は社会保険料の計算に含める必要がないため、結果的に手取り額に大きな差が出ます。
メリット3・・・

上記は社長onlineに掲載された一部になります。
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