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憲法改正


みなさんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。

今日は固いテーマで憲法について。

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする

憲法96条

衆参両院で3分の2賛成
かつ
国民投票で過半数の賛成
が必要

こんな厳しいルールで改正のしようがないでしょう。GHQの原案でロックしたとしか言いようがない。

1947年発布の日本国憲法が改正された回数はゼロ。

他国を見ると第二次世界対戦以降に憲法改正した国の回数は

アメリカ 6回 大統領3選禁止など
カナダ 17回
フランス27回 大統領直接選挙制、死刑廃止など
ドイツ60回
イタリア15回 男女平等の促進など
オーストラリア5回 先住民に対する差別的規定の廃止を削除
韓国9回

日本は発議すらされていないのでは?

改正イコール9条のイメージですが、時代にそぐわなくなったものは改正は必要だと思います。
ただこのロックはかなり強烈で、もしあるとするなら、他国が本気で日本に軍事侵攻してきたら、くしくも9条交戦権の放棄をやめざるを得なくなり、国民の過半数も賛成してくれて、改正となるのではないでしょうか。

それ以外のケースでなることはないでしょう。

それではまた。

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