インターンシップ中の学生を解雇するのに解雇予告手当は必要?
インターンシップと解雇予告手当
【相談】こんにちわ。私は現在、大学4年生で、ある大手美容系の会社にインターンシップ中です。
そんな中、私の上司に当たる人から、急に、明日から来なくてもいいと言われました。
私には思い当たるところがなく、理由について聞きましたが、はっきりとは教えてもらえませんでした。
こんなことが許されるのでしょうか?また、解雇予告手当として給料をもらうことはできないのでしょうか?
試用期間かどうかによって異なります
会社は労働者を解雇する場合、30日前までに予告しなければならず、それをしない場合には解雇予告手当として30日分以上の給料を支払わなければなりません。
ただし、14日以内の試用期間にあたる場合は例外とされています。
試用期間かどうかは、雇用契約書にその旨が記載されているかどうかによって決まります。
インターンシップというのは会社が勝手に言っているだけの制度なので、インターンシップ=試用期間というわけではありません。
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