個人事業主の「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の書き方(記載例)
こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。
只今「しちゃおじ」は、{個人事業主(フリーランス)の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法を徹底解説!}の内容を絶賛バージョンアップ中なのですが、個人事業主の方が「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」の掛金を必要経費に算入する場合に、確定申告書に添付が必要となってくる明細書の様式が令和3年分からルール変更になっていることに気がつきました。
つまり、個人事業主の方が「経営セーフティ共済」の掛金を必要経費に算入する場合、令和2年分までは任意の明細書様式でOKでしたが、令和3年分からは国税庁が新設した以下の「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を確定申告書に添付する形になっていたのです。
「中小企業基盤整備機構(中小機構)」のQ&Aページも、いつの間にか以下のような文言に変更になっていました。
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簡単にご説明すると、会計検査院が国税庁長官に対して「(経営セーフティ共済の掛金を必要経費に算入するには)必要事項を記入した明細書の添付が必要なわけだが、(明細書の様式が定められている法人とは異なり)個人事業主の場合は明細書の様式が定められていないのもあってか、色々と不備が多すぎるぞ(激オコ)!」みたいな指摘と改善要求があった模様です。
というわけでして、おそらくこの記事を読まれている個人事業主の皆様は「中小企業基盤整備機構(中小機構)」のホームページに掲載されていた様式例を参考にWordやExcelにて「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を自作していたかと思いますが、令和3年分からは「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」に必要事項を記入のうえ確定申告書に添付するようにしてください。
参考までに、以下は令和2年分の確定申告書に添付した「しちゃおじ」の「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」になります。
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令和3年分からは、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」ではNGですよ。
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「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の記入例
国税庁のHPから新設の明細書をご確認いただければ、2ページ目に「記載要領」が書かれていますが、この記事でも記入例に触れておきます。
まず、以下が令和3年分の確定申告書に添付する「しちゃおじ」の「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」になります。
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①~⑤の記入内容は、以下になっています。
ん~この様式、4分割しているから枠が狭すぎるのが気になるところ。
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「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」をe-Taxから電子申告するには?
クラウド会計ソフトによっては、国税庁の新設様式に対応済みでオンラインで入力ができ、そのままe-Taxにて電子申告ができるのかも知れません。
新設様式に未対応の場合は、国税庁のHPからダウンロード&プリントアウトして記入した後に、イメージデータにして提出する形になります。
ここで言うところのイメージデータとはPDFファイルのことで、ミニマリストな「しちゃおじ」は複合機もスキャナーも所有していないため、記入した用紙をセブンイレブンのマルチコピー機でPDF化してきました。
ちなみに「しちゃおじ」は、「マネーフォワード クラウド確定申告」を愛用しているのですが、2022年1月現在「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」は未対応となっています。
「マネーフォワード クラウド確定申告」にご興味のある方は、以下の記事もご参考に!
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※2022年2月9日追記:
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」ですが、結局のところe-Taxから添付することができずに郵送する形になりました。
この件についての詳細につきましては、以下の記事{特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書はe-Tax(電子申告)から添付不可です }を参考にしてください。
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※2023年1月17日追記:
2022年に続いて2023年も「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」はe-Taxから添付できませんでした。詳細につきましては、{2023年の青色申告完了!特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書はe-Tax提出不可}の記事をご覧ください。
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個人事業主の「節税対策」と「無駄な費用をかけない青色申告」にご興味のある方は、以下の記事も参考にしてください。
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以上 – 個人事業主の「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の書き方(記載例)– でした。
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