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noteの売上は難しく考えずにシンプルな仕訳をして確定申告(青色申告)しましょう

個人事業主(フリーランス)の方や会社員の副業でnoteをやっている方は、有料記事の販売などで得た売上の仕訳や確定申告について戸惑ってしまう方が多いようです。

皆さん、真面目過ぎるのか、融通が効かないのか、仕訳に厳密なルールがあると思っているのかわかりませんが、「税務署や税理士さんに相談したら当然にそのような理想的な回答をもらうよね」といった複雑な仕訳をしようとして苦労をしているように見えます。

会計ソフトを使用することで、仕訳さえきちんと入力すれば、確定申告に必要な帳簿類や必要書類が自動作成されます。

それはつまり、個人事業主(フリーランス)や副業会社員の確定申告は、「仕訳が全て」とも言えます。

その仕訳(記帳)なのですが、実は理想的な形にこだわる必要も義務も全くありません。あなたの事業の現実に則した、あなた自身が事業を管理するための仕訳の形で構わないのです。

この記事では、税務署や税理士さんに指導されてしまうような理想的な仕訳ではなく、あくまで現実的な仕訳の方法を紹介していきます。

「名を捨てて実を取る」という方は、ご参考に。

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「売掛金」の勘定科目は不要

基本的に「売掛金」の勘定科目は必要ありません。

理想的には、売上が発生する度に以下の仕訳を行います。

① 売掛金 / 売上

入金がされたときには、以下のような仕訳を行います。

② 普通預金 / 売掛金

売上発生と入金発生の度に①と②の仕訳を毎回行うのは手間ですので、売上帳などの売上明細が把握できる資料を準備することで、月1回の仕訳にまとめることができます。

この「売掛金」の勘定科目は会計原則の「発生主義」によるもので、実際に入金がなくても事象が発生した時点で「売上」を計上するために使用されます。

でも実はこれ、「期ズレ」しないものに関しては「現金主義」で仕訳しても問題ありません。

「期ズレ」とは、本来計上されるべき年度とは異なる年度にて計上されてしまっている状態を言います。

個人事業主(フリーランス)や副業会社員の場合は12月31日が年度締めですので、翌年1月1日以降の入金となってしまう「売上」に関しては①と②の仕訳が必要ですが、それ以外の年度内入金の「売上」に関しては、入金ベースの「現金主義」による以下の仕訳のみで構いません。

③ 普通預金 / 売上

つまり、「売掛金」の仕訳は年度末を除いて不要なのです。

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「支払手数料」の勘定科目は不要

「支払手数料」の勘定科目も「売上」に対しては必要ありません。

まず、noteには「コンテンツを販売する際に引かれる手数料」として以下の3つがあります。

✓  決済手数料
 ・クレジットカード決済:売上金額の5%
 ・携帯キャリア決済:売上金額の15%
 ・PayPay決済:売上金額の7%
✓  プラットフォーム手数料
 ・有料記事、有料マガジン、サポート、サークル、メンバーシップ:10%
 ・定期購読マガジン:20%
✓  振込手数料
 ・270円

「プラットフォーム手数料」と「振込手数料」はクリエイター側で把握できますが、「決済手数料」は購読者の決済手段によって変わってくるのでクリエイター側で把握することができません。

noteダッシュボードの「売上管理」から売上情報をダウンロードしても「手数料控除後売上」というのがあるだけで、「決済手数料」と「プラットフォーム手数料」の内訳は不明となっています。

※追記2022年2月10日
noteがカイゼンを行った現在では、売上情報をダウンロードすると「売上」「手数料」「手数料控除後売上」「振込手数料」が記載されています。だたし「手数料」の内訳(決済手数料とプラットフォーム手数料)は不明です。

さてどういうわけか、このnoteの売上を以下のように理想的に仕訳しようとする人がいます。

売上が発生したとき
④ 売掛金   / 売上
  支払手数料 / 未払金(決済手数料+プラットフォーム手数料)
入金がされたとき
⑤ 普通預金 / 売掛金
  未払金(決済手数料+プラットフォーム手数料)
  支払手数料(振込手数料)

上記の仕訳は理想的過ぎますが、少し現実的な方であれば、以下の仕訳になるでしょう。

売上が発生したとき
⑥ 売掛金 / 売上
入金がされたとき
⑦ 普通預金 / 売掛金
  支払手数料(決済手数料+プラットフォーム手数料+振込手数料)

ところが、さらに現実的な方は「売掛金」の勘定科目も「支払手数料」の勘定科目も使用せずに、以下の仕訳のみを行います。

入金がされたとき
⑧ 普通預金 / 売上

⑧の仕訳で入力する数字は、「決済手数料」「プラットフォーム手数料」「振込手数料」を無視して、実際に入金された金額のみを計上するのです。

なお、年間課税売上が1,000万円を超える場合は、以下の記事もご参考に!

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「普通預金」や「現金」の勘定科目も不要

実は、シンプルさを追求している個人事業主や副業会社員は、noteの売上に対して「普通預金」や「現金」の勘定科目も使用しません。

「普通預金」や「現金」の勘定科目が使用されているということは、事業用の銀行口座や財布(現金)とプライベート用の銀行口座と財布(現金)を分けて管理していることがわかります。

なかには「クレジットカード」まで事業用とプライベート用に分けて管理している方もいます。

事業用のクレジットカードを作って、全ての取引を「発生主義」で仕訳している人がいますが、なぜそんな非生産的なことをやっているのか理由がわかりません。

理想的には「事業とプライベートで諸々を分けて管理した方が良い」ということになっていますが、現実的にはきっちり分けて管理することはほぼ不可能ですし、分ければ分けるほど個人事業主や副業会社員の事業の実体からかけ離れてしまうことがほとんどです。

個人事業主(フリーランス)や副業会社員が、「普通預金」や「現金」といった勘定科目を使用している時点で、理想に縛られて現実に即した仕訳(記帳)を行っていないと言ってよいのかも知れません。

個人事業主(フリーランス)や副業会社員は「事業用は何一つ持たない」ことです。

このあたりの詳細については、以下の記事を参考にしてください。

以上 - noteの売上は難しく考えずにシンプルな仕訳をして確定申告(青色申告)しましょう - でした。

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