「育児・介護休業法」

『「育児・介護休業法」という法律で、介護休暇、介護休業、勤務時間の短縮措置が認められています。会社の人事部で積極的に発信していなくとも、介護する相手との間柄が法律の範囲内であること、雇用期間や、労働日数などが満たされていれば、会社に申請することができます。もし、上司から「介護休業は認めない」と言われたとしても、「労働者は、会社の規模や業種、また、性別に関係なく育児休業や介護休業を取得できる(育児・介護休業法第5条、第11条)」「会社は、対象となる労働者から育児休業や介護休業の申出があったときには、経営困難、事業繁忙、人手不足などの理由があっても拒むことはできない(同法第6条、第12条)」とあります。介護休業の申し出や休業したことを理由に、社員が解雇されたり、不利益を被ったりすることはあってはなりません。介護休業給付金も、雇用保険から賃金月額の67%が給付され、その手続きは社員ではなく、事業主が申請することになっています。』

「育児・介護休業法」を知らずに追い込まれたあげく、めんどくさくなって会社を辞めてしまうのはあまりにもったいないです。

二度の介護離職を経験したから言える「仕事」と「介護」を両立させる法
知っておくべき制度と法律
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/63874

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