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パブリックコメント 土地基本方針の変更(案)に関する意見募集について 外国居住者は、実際に住んでいるところの住所・連絡先を明確に登録するべき出る旨を明記する。

(該当箇所)P5-----------------------
所有者不明土地の発生抑制・解消
20 令和6年4月から施行された相続登記の申請の義務化や義務の履行に係る負担
21 軽減策等の制度について、国民への十分かつ丁寧な周知を図りつつ、適正かつ円
22 滑な運用に取り組む。併せて、所有権の登記名義人となっている外国居住者につ
23 き、国内の連絡先を登記することにより連絡先の把握を容易にする制度の周知に
24 努める。

【意見】
外国居住者は、実際に住んでいるところの住所・連絡先を明確に登録するべき出る旨を明記する。

【理由】
外国居住者が国内の連絡先を登録したら連絡先の把握ができるようになる?
理屈が不明である。

外国居住者で連絡先不明者(どこの何者かわからない人物)に土地の所有を認める、
無理に融通をしている、外国人に土地を買いやすくしている、と
読み取れる内容であり、反対である。

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