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最近の著作権法改正;令和3年改正(3種の施行日;著作権法ネタ02)

令和3年改正法

もっとも最近の著作権法改正は令和3年改正法です。

この令和3年改正法、ややこしいのは施行日が”大きく分けて”3種です。今回はこの3種の施行日ごとの内容をコア条文とともにざっと見ておきたいと思います。

主な内容概観

1.公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日

 ●国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
 国立国会図書館デジタルコレクション
  ・(これまで)全国の公共図書館、大学図書館等に出向いて館内で利用する。
  ・(施行以降)自宅のパソコン等から利用することができる。
 →【コア条文】31条

2.公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日

 ●各図書館等による図書館資料のメール送信等
  1.の内容に加え更に
  ・(これまで)図書館の紙媒体で著作物の一部を複写
  ・(施行以降)著作物の一部をメール等で送信
 →【コア条文】31条を(わざわざもう一回)改正

3.令和4年1月1日

 ●放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化
→同時配信のほか、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信を含む。
 ・Youtubeなどで多様な配信が可能(あのTV番組が(一定の条件があるものの)好きな時に見られる)
 →【コア条文】2条1項9号の6~9号の8 29条…等

次回予定として、まずはコア条文をどう捉えるかについてを見ていきたいと思います。

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