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家づくりにかかる諸費用のお話~その1~

以前、家づくりにかかる費用は以下の3つに分けられるとお伝えしました(『気になる“坪単価”の定義とは?』参照)。

・土地代
・建築費
・諸費用

土地代・建築費はともかくとして、よくわからないのが“諸費用”です。結局のところ“諸費用”とは何で、どれくらいの金額になるのでしょうか?
今回は諸費用の中でも、家を建てた際に発生する【税金】と【登記費用】について説明していきたいと思います。

○印紙税
工事請負契約書や住宅ローンを借り入れる際の金銭消費貸借契約書に、印紙を添付して納めます。いわゆる収入印紙ですね。

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契約金額が1,000万円超5,000万円以下であれば、印紙税はいずれも20,000円。
ただし、令和4年3月31日までの間に作成された工事請負契約書の印紙税については、軽減税率が適用され10,000円になります(金銭消費貸借契約には軽減税率の適用はありません)。

国税庁| No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

○登録免許税
土地・建物などの不動産を登記する際に課税されます。

〈所有権保存登記にかかる登録免許税〉
不動産を取得した際に行う登記で、税額は不動産価格(課税標準額)の0.4%。
ただし、令和4年3月31日までに取得したものに関しては、軽減税率の0.15%が適用されます。※長期優良住宅の場合は0.1%

〈抵当権設定登記にかかる登録免許税〉
住宅ローンを利用する場合、抵当権の設定登記を行うにあたって課税されます。
税額は借入金額の0.4%で、令和4年3月31日までは軽減税率として0.1%が適用されます。

国税庁| No.7191 登録免許税の税額表

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なお、登記を司法書士に依頼する場合には、別途、司法書士へ支払う報酬が必要です。
所有権保存登記で15,000円~、抵当権設定登記で30,000円~が目安ですが、事務所によって費用は異なりますので、くわしくは司法書士事務所へご確認ください。

また、新築の際には建物表題登記が必要です。土地家屋調査士報酬として8万円~。
建て替えなど古家の解体をともなう工事の場合は、建物滅失登記も土地家屋調査士に依頼する必要があります。こちらは報酬として5万円~。
あくまでも目安ですので、正確な費用については土地家屋調査士事務所へお問い合わせください。

○不動産取得税
不動産を取得した際に課される地方税です。
税額は不動産価格(課税標準額)の4%ですが、令和6年3月31日までに取得したものに関しては3%の軽減税率が適用されます。

福井県|不動産取得税について

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課税標準額とはその建物の評価額のことで、新築時であれば工事費の50~60%くらいになることが多いようです。
たとえば、3,000万円で建てた家なら、不動産取得税は3,000万円×60%(仮)×3%で54万円程度かかるという計算になります。
ただし、新築住宅に関しては一戸につき1,200万円の控除がありますから、実際に支払う税額は(3,000万円×60%-1,200万円)×3%で18万円程度です。
控除については、また別の機会に改めて説明させていただきます。

注)くどいようですが、金額はあくまでも参考程度としてください!

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