【外国人雇用の基礎!】外国人の在留資格とは?
こんにちは、しばいぬ行政書士事務所です。
今回は、外国人を雇用するには欠かせない、在留資格の基礎知識を説明します。
【この記事はこんな人におすすめです!】
・外国人雇用の基礎から知りたい方
・初めて外国人を雇用する方
・外国人雇用を検討している方
【この記事でわかること】
・外国人の在留資格の概要
・在留資格の種類と注意
・在留資格の申請の種類と行うタイミング
【在留資格って何?】
在留資格は、外国人が日本にいるために必要な資格です。
その人が日本で行える活動の種類に応じて、在留資格が与えられます。
ですので、日本人と違って、行える仕事に制限がある場合があります。
【在留資格ってどんなものがあるの?】
現在、在留資格は全部で29種類あります。
大きく分けると、就労資格、非就労資格、居住資格があります。
就労資格:介護士や通訳など、日本での仕事内容に応じて在留が許可されています。許可された仕事以外は働けません。
非就労資格:留学や観光など、日本での活動内容に応じて在留が許可されており、働くことはできません。ただ、非就労資格でも、在留資格が、留学、家族滞在、文化活動の人は、入管から許可を受ければ、一定の範囲内で働けます。
居住資格:永住者や日本人の配偶者など、日本での身分に基づいて在留が許可され、仕事の制限は特にありません。
【許可されたこと以外の仕事をしたらどうなるの?】
就労資格や非就労資格の外国人が、許可された活動以外の仕事をすることは違法です。
雇う前に在留資格の確認をしていなかった場合、雇っている企業も罰されてしまいます。
【在留資格の申請はどんな時にするの?】
下記のような時に、出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請:国外から外国人を呼びたいときに行います。
在留資格変更許可申請:日本にいる外国人が、活動内容を変更したいときに行う申請です。例えば、留学生が就職するときや、特定技能外国人が転職するときに行います。
在留期間更新許可申請:日本にいる外国人が、今の在留資格のまま日本に居続けたいときに行います。
在留資格取得許可申請:外国人夫婦の赤ちゃんが生まれたときなどに行います。
原則、本人が申請を行いますが、国外から外国人を呼ぶときは、雇い主の企業が代わりに行います。
また、申請取次行政書士が行うこともできます。
【外国人を雇用するときはここに注意!】
外国人を雇用する際は、してもらいたい仕事が在留資格と合っているかどうかを確認することが非常に重要です。
国外から呼ぶ場合には、「申請したのに許可が下りなかった!」ということがないよう、申請前に十分注意しましょう。
また、日本にいる外国人を雇う前には、その人の在留資格で自社の仕事が行えるかを確認することが重要です。
次回以降に、それぞれの在留資格の説明を行っていきますので、ご参考になれば幸いです。
「自分だけだと分からないことが多くて不安」「専門家に頼みたい…」ということでしたら、ぜひ下記より、しばいぬ行政書士事務所までご相談ください。
https://forms.gle/Z6H3mzN74T6pCzt9A
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