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建築基準法 42条2項

都市の迷路と第42条の謎

都市の中心部を歩いていると、さまざまな形や高さの建物が立ち並んでいます。しかし、これらの建物はただ無作為に建てられたわけではなく、その背後には、『建築基準法』という法律が存在します。

中でも、『第42条の2項』は興味深い内容を持っています。この条文は、新しい建物を建てる際、その建物がどれだけ公道に面しているか?を定めています。具体的には、建物の敷地が公道に十分な面積や長さで接していることが求められます。これには、火災や地震などの緊急時に、建物の住人が安全に避難できるようにするための配慮が含まれています。

仮にあるビルがこの規定を満たしていなかった場合は、そのビルは建てられません。これが、都市の中で見かける空き地や、奇妙な形をした建物謎の一部を解く手がかりとなります。

たとえば、都市の一角に細長い建物が立っていることがあります。それは、その敷地が公道に接する面積が限られているため、縦長の形状になったのです。また、角地に立っている建物が、特定の方向に大きく開けていることもあります。これも、公道に対する接触面を最大限に取るための設計です。

このように、都市の風景には、多くの法律やルールが影響を与えています。これからは、街を歩く際は、建物の形や配置に、どんな背景や意図があるのかを想像しながら歩いてみると、新しい発見があるかもしれません。

もう少し『建築基準法42条2項道路』について知りたい方は、解説した動画を公開していますので、ご視聴ください。

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