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宅建試験を通じて学ぶ法律

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#宅地造成等規制法

【宅建試験を通して学ぶ】宅地造成等規制法(2)

試験に出るもう少し細かい点についての補足です。

「許可」ではなく「届出」が必要なパターン要は、規制区域内でがけを生じる宅地造成に当たらないが、届出が必要なもの。三つ定まっています。

第十五条 
宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道

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【宅建試験を通して学ぶ】宅地造成等規制法

概要条文から行きたいと思います。

第一条
この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする

がけ崩れ等による災害を防止し、人命を防止するための法律です。ということは、対象となる「宅地」は人がいそうなところが対象となります。

第二条 
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並び

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