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遺言書の全体像なんとなくみえてきた

年齢的にもそうだけど、変化を起こしていこうとしていることもあって、そのままで、いざとなったときにバタバタしないように、事前情報を集めておこうと思って情報収集してきた。
遺言書を作成するには、主に二通りあるようです。
一つは、公証役場でお願いする方法。昨年の1月に訪問してきました。ちょっと大変そう。というイメージが。なんせ、戸籍謄本、公証人(利害関係者外)の立会や、遺言執行者をどうするか?も求められるようで、段取りが面倒やなぁ。と、感じていました。
先日、坂出社会福祉協議会の弁護士の先生からもうひとつの法務局に預ける方法があると教えていただき、電撃訪問してきました。やっぱ現場に行くと、知りたいことがリアルにわかるのがよい。
                    2024年1月24日高松法務局にて

1.書き方のフォーマットがある。
 ちょっと、びっくり。専用とまではいかないが、便せんのように横線の罫線が引いてあって、タイトル、ページ数をかけるようになっているようです。
そして、余白までも参考として指定しておりました。細かい。

2.相続 と 遺贈 の使い分け
 自分事を話すと、それは遺贈ですね。なるほど。
自分の戸籍に登場する人は、法定相続人となる。戸籍に登場しない人たちは、遺贈人となる。今回は、妻の甥っ子、姪っ子が登場するので、彼、彼女は、法定相続人ではないから、遺贈となる。その場合の連絡先を届出用紙に記入することになるらしい。
例えば、団体とかに遺贈する場合も同じ。団体名と会社であれば会社法人等番号を記入しておけばよい。と、いうことのようです。ただし、この場合、受け取ってくれるかどうかは、事前に確認しておかなければならない。

3.死亡してからの法務局への通知の仕組み
 死亡すると、死亡届が住民票の市役所等の行政機関に届けられる。そうすると、行政機関と法務局は、それらの情報を連携し合うしくみになっているようで、保管遺言書が開封されて、登録された相続人、受遺者のところへ連絡がいくようです。
別の視点でみると、よく遺産相続がされてない連絡が法務局がくるってのは、たしか4か月以内に遺産相続をしなければならない期限があったように思います。つまり、法務局は、死亡届の情報が入ってくるので、そこから法定相続人を調べるのでしょう。そして、4か月過ぎても、相続手続きが上がってこないと、法定相続人に連絡がいくしくみではないかと思います。

4.相続者 遺贈者 への通知の仕組み
 ここでのポイントは、遺贈者への連絡です。事前に連絡先を登録しているので、その登録先の住所が変更になったりすると、変更していおかないと、連絡が来ない。って、ことになるようです。ですから、しっかりと見極めながら生きていくことになるんでしょうね。きっと。あ~。ちょっと、面倒かも。

5.届け出の際の書き方のポイント
 遺言状として、効力があるか?ないか?の視点で、捉えているように思います。いつ作成されたものか?わからないとか。自筆だけど、はんこが押されていないとか。そういったことをチェックするようですね。
ただし、遺言書の記載内容までは、細かいことを言われていないようです。
公証役場で、作成するときは、執行代理人を決めていました。この執行代理人が怪しい。と、感じていました。なぜならば、どうにでも出来そうに感じたのです。自分で、お金を操れるので、別に相続人、受贈者に伝えなくてもわからないんじゃないかと思ったりしていました。
法務局の場合は、法務局から直接連絡がいくからか?どうかはわかりませんが、事例サンプルには、遺言執行者のことは書かれていませんでした。
担当者の方も、遺言書の中身まではチェックしない。効力があるか?ないか?をポイントにみられているようです。
 全体像をまとめながら、檀那寺さんと相談すべき資料をつくりあげていきますか。 
 次は、お願いリストをつくりますか。

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