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運送業に関係する法令

※最初に

これは、ボク「科学的に考える人」が、会社の社長および経営層の方々が日頃不安に思っていることを言語化し解説するコラムです。
ビジネスに関係しない方にはあまり興味がない内容と思いますので、あらかじめご了承いただけると幸いです。

このコラムは、割と高めの熱量で書いていることから、長文になっているものと思われますのでご注意ください。また主観的な内容も多いので「コイツはこんなことを考えているんだなあ…」という程度に思って、軽く読んでいただけると助かります。
そして、気が向いたらコメント/DMなどいただけると嬉しいです。ひとつひとつ丁寧にお返事したいと考えています。

なお、ボク自身が長年物流業界に身を置いてきたことから、内容が物流寄りになりがちであることを前もってお伝えしておきます。

それでは、どうぞ。


運送未経験の人から受けた法人設立相談

先日、これから運送会社を立ち上げようとしている人から相談を受けた。
彼はこれまで運送業界に関わってこなかった人なので、まったくのイチからの運送事業への挑戦だ。さらに彼は現在サラリーマンなので、産まれて初めて法人を立ち上げることになる。

まず押さえておきたいこと

となったときに、やはり一番最初に押さえておかなければならないのは、事業に関係する法令だろう。
なお、彼にとって「一般貨物運送事業」の認可を取得することは非常にハードルが高いので「貨物軽自動車運送事業者」の届けを所轄の陸運局に出して、軽自動車による運送事業を行うことを前提とする。(なぜ一般貨物運送事業の認可を取得することのハードルが高いのか、の解説は別の機会に譲ろうと思う)

運輸事業と運送行為

前提として、運輸事業は「航空輸送」「海上輸送」「倉庫・運輸関連」「陸上輸送」の4つに分かれており、この人のやりたいことは「陸上輸送」となる。そして「陸上輸送」は「鉄道輸送」と「自動車輸送」に分かれ、さらに「自動車輸送」は「旅客運送事業(ヒトを運ぶ)」と「貨物運送事業(モノを運ぶ)」に分岐する。
そして「貨物運送事業」は「一般貨物運送事業」と「貨物軽自動車運送事業」に分かれ、彼はその「貨物軽自動車運送事業者」として貨物運送行為を行う届けを国土交通省(正確には所轄エリアの陸運局)に出さなければならない。
なお、ここで言う「貨物運送行為」とは、「他人の需要に応じて(有償で)自動車を使って物品を運ぶ」行為のことを指す。

貨物運送事業法

さて、この「貨物運送行為」を行うにあたり、陸運局に届けを出すと共に、国土交通省が定める「貨物運送事業法」に即した運営を行わなければならない。そこを押さえてなければ、彼は彼自身も知らないうちに法令違反を犯し、処罰を受けてしまう可能性がある。
なお、貨物運送事業法は、以下のURLより閲覧することができるが、今回は「貨物軽自動車運送事業」のみを行う予定なので、関係するのは第一章の第一条(目的)と、第二条 (定義), 第二条の2, 4, 5, 第三十六条、第三十九条、第七十六条などとなる。

その他に押さえておかなければならない法令

ただし、貨物運送事業法だけを押さえていれば良いわけではない。
彼はこれから法人を設立する予定なので、以下の法令も押さえておかなければならない。
・会社法
・税法
・労働基準法
・下請法(下請けの会社や個人事業主へ業務を委託する想定ならば…)
・道路交通法(公道を使用する事業を行うことになるので…)

まずは関係する法令を確認すべき

どんな事業もそれぞれの所轄省庁の管轄下にあり、それそれ関連する法令が定められている。
運送事業に限らず、どんな事業を始める場合であっても、まずは事前に関係する法令を押さえることから始めるべきである。


あとがき

最後まで読んでくださってありがとうございます。

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