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【問題点シリーズ2】保育園の問題点

1.園長の問題

  • 謝罪がない

  • 主体的でない。

  • 責任感がない。

  • スピード感がない。

  • はぐらかす。

  • 当事者意識がない。

  • 保護者同士の問題だと思っている。

  • 提案力がない。

  • 園長からアプローチしてくることがない。

  • 園児の心のケアに対する意識・配慮が全くない。

  • 「保育所保育指針」に反する行動が目立つ。

園長は「区の指示がないと何もできない。」の一点張り。
園長の裁量で主体的に行動したり、判断できる部分もあるかと思うが、ただの窓口担当、区の傀儡と成り果てている。
運動会での出来事をむしろ揉み消しに動いている様相さえ伺える。

今は、毎日のように園長へ進捗を「こちらから」確認する状況。
園長側からこちらへアプローチしてくれることは一切ない。
以前、「主体的に行動する」と言っていたが、全く嘘で、後手後手に回られている。

何をどこまで対応するのか具体的なことは一切考えていない状況で、私が案をいくつか提案すると「はぁ・・・」と言った感じで目から鱗のような反応で合った。
園長と私の考えにかなりの温度差があることが明確であった。

自分の保身しか考えていないことが見受けられる。
そんな園長が取り仕切るガバナンスもクソもない保育園に安心・安全は果たして今後期待できるのであろうか?迫り来る脅威に対して、平等な対応の遂行ができるのであろうか?我々は何を頼れば良いのか??


2.園運営の問題

  • 保育士に箝口令を敷いている。

  • 保育士が園長の指示に忠実で何も答えてくれない。

  • 今回の差別行為に対する注意喚起が一切されていない。

担任含むどの保育士に本件のことを伺っても顔付きが変わって「園長に聞いてください。」、「その件は私は答えられません。」と回答があるのみ。
悍ましい言論統制が敷かれており、全く協力が得られる状況ではない。

現在、保育園が「保育所保育指針」に反する保育を行なっている。
運動会での事件発生後、保育園は子供に対し一切何も対応をしてくれていない状況。また、区からの指示がないと動けないの一点張り。
こんな保育園に預けていること自体が危険で不安になり、安心して仕事ができず日常生活にも影響が出てきている。

厚労省の発出している「保育所保育指針」では、様々な指針が記載されている。その中には保護者との良好な関係を築くことも記載がされており、相互に協力して子供の保育を考えていくように記載されている。
しかし、現状、全く守られておらず、「保育所保育指針」に反する保育が行われていると言わざるを得ない。
特に第4章に記載のある「保護者との相互理解」が破綻している。

遡れば、運動会当日もこの保育指針に則った行動がなされていなかった。
子供の心身の健康を最優先にした行動をとっていれば、我が子は一生ケアしなければならない精神疾患を患うこともなかったのだ。
保育士10名程度が運動会に参加していた。
しかし、途中で中断するような行動は誰一人取ることはなく、ただ運動会を滞りなく遂行することに必死だった。


以下、参考。


【保育所保育指針】厚生労働省より
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf

(抜粋)
第1章 総則
この指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。各保育所は、この指針において規定される保育の内容に 係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び 質の向上に努めなければならない。

1 (1)保育所保育に関する基本原則 保育所の役割
ア 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育を必要とする 子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入 所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活 の場でなければならない。
イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密 な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教 育を一体的に行うことを特性としている。

(2) 保育の目標
ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未 来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。
(ア) 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。

イ 保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安定し た関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専門性を生かして、その援助に当たらなければな
らない。

(3) 保育の方法
保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなければならない。 ア 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。

(5) 保育所の社会的責任
ア 保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。


第3章 健康及び安全
保育所保育において、子どもの健康及び安全の確保は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本 であり、一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに安全の確保とともに、保育所全体における健 康及び安全の確保に努めることが重要となる。
また、子どもが、自らの体や健康に関心をもち、心身の機能を高めていくことが大切である。
このため、第1章及び第2章等の関連する事項に留意し、次に示す事項を踏まえ、保育を行うこと とする。

1 子どもの健康支援
(1) 子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握
ア 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態に ついて、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること。

イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾 病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談す るなど適切な対応を図ること。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対 応を図ること。
ウ 子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機 関と連携し、児童福祉法第25条に基づき、適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合 には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。


第4章 子育て支援
保育所における保護者に対する子育て支援は、全ての子どもの健やかな育ちを実現することができ るよう、第1章及び第2章等の関連する事項を踏まえ、子どもの育ちを家庭と連携して支援していく とともに、保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資するよう、次の事項に留意す るものとする。

2保育所を利用している保護者に対する子育て支援
(1) 保護者との相互理解
ア 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の 意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。

イ 保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄 与することから、これを促すこと。

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