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#23 定期贈与と連年贈与の違いって何?

今回は
”定期贈与と連年贈与の違い”
について上級相続診断士が
分かりやすく説明します。

それでは
レッツ、相続!
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分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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 連年贈与とは

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自分が生存中にお金を渡すことを
”贈与”と言います。

そして1年間に110万円以下は
贈与税がかからないから
相続税対策になるとお考えの方が
多くいらっしゃると思います。

しかし税務署に
「この生前に行った贈与は”定期贈与”です」
「この生前に行った贈与は”連年贈与”です」
とみなされてしまうと贈与税がかかります。

”連年贈与”とは
毎年贈与をすることを言います。

連年贈与をする場合
贈与額から110万円を差し引いた金額に対して
贈与税がかかることになります。

つまり毎年110万円以下であれば
贈与税がかからないということになります。


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 定期贈与とは

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”定期贈与”とは
「毎年同じ金額を贈与すること」
ということです。

そして税務署に定期贈与と判断されると
贈与した金額の合計額に贈与税がかかる
ということになります。

例えば10年間毎年100万円を贈与した場合
定期贈与と判断されてしまった場合
贈与したお金が総額1000万円となりますが
この総額に対して対して贈与税がかかるので
贈与税として177万円がかかることになります。


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 定期贈与と判断されないために

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贈与税を払わないためには
税務署に対して”連年贈与”であることを
証明する必要があります。

連年贈与と証明するためには
”贈与契約書”が必要となります。

毎年贈与を行うのであれば
毎年贈与契約書を作成する必要があります。

贈与契約書を作成する上のポイントは
◯定期的な贈与である文章はNG
◯贈与する相手の口座に振り込む
◯毎年作成年月日を変える
◯記録として贈与契約書を交わす
という点を主に注意する必要があります。


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 まとめ

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贈与契約書の作成は
自分や家族の財産を守るために
重要な契約となります。

不必要な贈与税や相続税を払わないために
「連年贈与」と「名義預金」であることを
疑われないために”贈与契約書”の重要だと
分かっていただけたと思います。

贈与契約書の作成は手間ではないので
作成のデメリットのことを考えると
作成のメリットのほうが大きいと思います。

ぜひ”贈与契約書の作成”は
相続円満相談室にお任せください。

相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
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 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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