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#20 贈与契約書はなぜいるの?

今回は贈与を行う時は
贈与契約書を作成した方がいいの?
と言う話について

上級相続診断士が
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。

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 相続財産の調査
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贈与をする時は
贈与契約書いらないんじゃないの?
と言う話も聞くことがあります。

その反対に
贈与契約は必要という話も聞きます。
そんな疑問にお答えします。



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 贈与とは?
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贈与とは、自分自身の財産を無償で
自分以外の人に与えることを言います。

与える人の事を”贈与者”といい
貰う人の事を”受贈者”と言います。

法律的には
贈与は契約行為となります。

つまり
贈与者が「あげます」と言って
受贈者が「もらいます」と言わなければ
贈与は成立しません。

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 贈与契約書のメリットと注意点
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贈与契約書を作成するメリットは3点
 ◯後々の紛争防止
 ◯撤回が出来ない
 ◯税務署への対策になる

【後々の紛争防止】
法律的には口約束で「あげます」「もらいます」
というのでも成立することになります。

しかし、口約束では後々になってから
言った言わないの水掛け論になることは
珍しいことではありません。

だからきちんと贈与契約書のように
書面で残しておくことが大切になります。

【撤回が出来ない】
口頭で贈与が成立した場合
いつでも撤回することが出来ます。

「やっぱりあげない」とか
「やっぱりいらない」とか
こんなことがいつでも出来ます。

しかし贈与契約書の書面があれば
撤回することは出来なくなります。
つまり約束どおりのことが
安心して実行されることになります。

【税務署への対策になる】
贈与には贈与税と税金がが課されます。
年間110万円を超える贈与には
贈与税が課せられます。

贈与税の税率は
10〜55%と高い税率であり
幅も大きくあります。

贈与契約書を残しておけば
贈与税が発生する金額なのか明確になり
税務調査の証拠として提示出来ます。

110万円以下の金額で贈与したのに
それが証明出来ず贈与税を取られた。
とならないようにしたいです。

しかし注意点があります。
それは
一つの大きな贈与をただ分割しただけ
とみなされると贈与税が発生した上に
相続税が発生したりする事があるので
”毎年贈与契約書を作成する”ことを
おすすめいたします。

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 贈与契約書の作成のポイント
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贈与契約書の様式は決められていません。

作成する際には
下記のことを具体的かつ正確に
記載しましょう。

「誰が(贈与者)」
「誰に(受贈者)」
「何を(贈与するもの)」
「いつ(時期)」
「どのように(方法)」

さらに注意点は
1円単位や1ミリ単位と所在地まで
しっかりと正確に記入しましょう。

例えば
「約100万円」「50㎡ぐらい」というのは
表記としてダメです。

現金であれば「102万円」
不動産であれば「50.24㎡」
と正確に記載します。

不動産を贈与する場合は
200円の収入印紙を贈与契約書に
貼り付けが必要です。

しかし不動産以外であれば
贈与金額が5,000万円であっても
収入印紙は不要です。

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 まとめ
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贈与契約書の必要性について
細かなことも書かせていただきました。

贈与契約書は贈与の証拠として
後々活用することが出来ます。

後から贈与契約書を作っておけば良かった。
と後悔するなら、ぜひ作っておきましょう。

相続円満相談室では
贈与契約書を2万円で作成しておりますので
お気軽にご相談下さい。

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相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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