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社労士的就業規則の作り方 10

鹿児島で社労士をしています原田です。
 就業規則大好きな人の中で、断トツで一番人気の就業規則の作り方です。

ここでは厚労省モデルを使って、社労士が就業規則に対してどうアプローチするかを案内しています。


第4章 労働時間、休憩及び休日 第20条~

休日の定め

(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月 日~1月 日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

モデル就業規則 令和5年7月版 厚生労働省労働基準局監督課

  前回の労働時間と同様で、変形労働時間制が関係する条項なので、モデル就業規則上では、19条と合わせて解説が記載されています。

休日についての定めは労働基準法で定められています。

労働基準法 第35条(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法

 週1回の休日が原則として必須なので、休日も◯曜日と定める方が望ましいです。但し労基法第35条2項で、4週4休制を認める記載があるので、例外的な休日体系を組むこともあり得ます。

 休日は販売業や飲食店で土日に休んでいる場合では無いので、本来の休みの日をヒアリングしなければなりません。また、飲食店・医療・介護・小売店等のように休店日がない企業もあるので、休みの体系がどうなっているかの現実をしっかりと落とし込む必要があります。

 ほぼ年末年始以外はほぼ無休に近かった飲食店や不動産業等が、シフト管理の手間が煩雑であることから、定休日を定めるようになった企業もあります。

休日の定めがしっかりしないと求人が不利になるので、そうした部分も考慮しながら考えていくべきです。当然ですが、できないことは書いてはいけません。


(勤務間インターバル)
第22条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少 なくとも、◯時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることがで きない場合は、この限りではない。

モデル就業規則 令和5年7月版 厚生労働省労働基準局監督課

 努力義務なので記載されている勤務間インターバル制度です。
働き方改革で残業代の規制が強化された関係上、
①交代制で 遅番 → 早番の勤務
②長距離運送業
③24時間交代制のシフト勤務で人が足りない場合
④繁忙期だけ異常に残業する業種
⑤修理・緊急対応等で突発的に呼び出される業種
以外で、わざわざ定めてインターバルを必要とする職種の方が少ないでしょう。

ただし業務遂行上で回避することができない場合は、その結果だけ見て単純に法違反として処罰するべきでは無いので、現在は「努力義務」で収まっているのでしょう。

 つまり、できない可能性がある職種であれば、むしろこの条項は書かない方がいいことになります。「いかなる場合も」で始まっている災害以外の例外を許さない条項ですから。

条文導入は、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象になるので、可能な業種なら検討の余地があると思われます。


今回ちょっと短いのは、次の条文がボリュームたっぷりの年次有給休暇だからです。

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一回目はこちらです。


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