ようやく障害厚生年金の支給要件見直しへ

 やっと、障害厚生年金の支給要件の見直しとなることとなったと報道されている。
 問題は障害厚生年金は、初診日において被保険者でない者には支給されないことにある。つまり、障害厚生年金が支給されるためには、疾病や負傷(傷病)について初めて医師や歯科医師に診療を受けた日(初診日)において被保険者でなければならないということにある。
 例えば、会社から解雇される日に負傷した場合、その時は大丈夫と思って、数日後に悪化したため医師にかかったが、快復せずに障害が残ったとする。この場合には、解雇され初診日には厚生年金保険の被保険者ではなくなっているため障害厚生年金は受けられない。50代の会社員でも、長期間厚生年金保険料を支払って来たのに、その恩恵を受けることができないことになる。障害基礎年金のみの受給となる。
 一方、初診日に被保険者でさえあれば、70歳以上の高齢任意加入被保険者であっても、障害厚生年金が支給されることがある。60まで、その後に会社員になって、初診日に厚生年金被保険者であれば、障害厚生年金が受給できる。40年間、厚生年金保険に加入し、退職の日の翌日に交通事故で障害を負っても障害厚生年金は受けることができないことになるのにだ。
 なんとも、不公平な制度となっていたのに、一向に見直しはされてこなかった。初診日によって年金の種類が決まってしまう仕組みは1985(昭和60)年の改正法によっている。今回の改正法は2025年の国会提出を目標としているとうから、40年もこの不合理が続いてきたことになる。
 過去に受給できなかった人たちへの救済もじっかり検討すべきではなかろうか?

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