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🟧機能強化型で相談支援専門員が兼務するための要件📝 R6/2/29投稿

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=13492


先日、機能強化型相談支援事業所の要件について、千葉市の資料をご紹介しましたがしましたが、横須賀市の資料の方が評判がよかったので、改めて紹介します。


職員の兼務について、個人的には大きく2つのメリットがあると考えます。

❶処遇改善加算を配分することが可能になる

❷職員不足の際にサポートで配置することができる


特に❷は、指定権者の解釈にもよりますが、児童指導員の実務経験に障害児相談支援の期間が含まれる場合があります。

放課後等デイサービスや児童発達支援をされている事業者は、事前に指定権者に確認しておくことをオススメします。

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